こども保育課

こども性暴力防止法について

制度趣旨

 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。

制度対象

 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。

対象事業者

・学校設置者等…全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある
 学校、児童福祉施設等
・民間教育保育等事業者…国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(義務ではない)
 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等

対象業務

・学校設置者等における教員等(教諭、保育士等)
・民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(塾講師、放課後児童支援員等)

対象事業者に求められる措置(安全確保措置)

初犯防止対策
(1)日頃から講ずべき措置
・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
・研修

(2)被害が疑われる場合の対応
・調査
・被害児童等の保護・支援

再犯防止対策
(3)特定性犯罪前科の有無の確認
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
  学校設置者等の現職者の場合…施行から3年以内
  民間教育保育等事業者の従事者の場合…認定等から1年以内
・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認

防止措置
(4)児童対象性暴力等の防止のための措置
・(1)~(3)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。

※詳細は、以下の通知等を御参照ください。

国通知(pdf 281KB)

 

県民向けリーフレット(pdf 1040KB)

 

事業者向けリーフレット(pdf 388KB)

 

事業者向け周知事項(pdf 643KB)

 

従事者のみなさまへ(pdf 381KB)

 

奈良県幼保連携型認定こども園審議会

令和6年度奈良県幼保連携型認定こども園審議会(令和6年8月9日)

1回目 概要(pdf 117KB)

 

令和6年度奈良県幼保連携型認定こども園審議会(令和7年2月14日)

2回目 概要(pdf 52KB)

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