新型コロナウイルス感染症については、海外における新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、令和2年1月28 日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11 号)が公布され、令和2年1月31 日に公布された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令」(令和2年政令第22 号)により、令和2年2月1日から施行されたところです。
宿泊事業を営業する皆様に向け、下記のとおり省庁より対応についての情報提供がありましたのでお知らせします。
※ 新型コロナウイルス感染症の流行地域が変更されたことに伴い旅館業を営む皆様への情報提供の内容が一部追加されました。
【 旅館業を営む皆様へ】(2/14 追加情報)(2/28 追加情報)(3/7追加情報)
(2/14追加情報)新型コロナウイルス感染症の流行地域が「中華人民共和国湖北省及び浙江省」となりました。
(2/28追加情報)新型コロナウイルス感染症の流行地域が「中華人民共和国湖北省若しくは浙江省又は大韓民国大邱
広域市若しくは慶尚北道清道郡」となりました。
(3/7追加情報) 新型コロナウイルス感染症の流行地域が「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行
が確認されている地域 ※」となりました。
※令和2年3月7日時点の流行地域(3月7日付け厚生労働省通知より)
中華人民共和国(湖北省、浙江省)
大韓民国(大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、 義城郡、星州郡、軍威郡)
イラン・イスラム共和国(コム州、テヘラン州、ギーラーン州)
【 住宅宿泊事業(民泊)を営む皆様へ】(2/17追加情報)(3/9追加情報)