福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定するためには、以下の書類を提出していただく必要があります。なお、提出にあたっては「
処遇改善加算の事務処理手順」を十分にご確認のうえ適切に対応していただきますようお願いします。
平成25年度の福祉・介護人材処遇改善事業の承認を受けていた事業所であっても、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書の提出は必要です。
通知文 ※必ずお読みください。(H26.2.17 一部修正)
○提出書類
チェックリストにて確認の上提出願います。
1. 障害者総合支援法に基づく事業所等のみ
⇒介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書/体制等状況一覧表
児童福祉法に基づく事業所等のみ
⇒障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書/体制等状況一覧表
2.福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
3.福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書
(別紙様式3:事業所が1ヶ所の場合 又は 別紙様式4:事業所が複数の場合)
4.キャリアパス要件等届出書(別紙様式6) ※
5.その他必要な書類(就業規則、給与規定、労働保険関係成立届等の納入証明書等)※
※4、5については前年度までにすでに提出済であり、変更等の無い場合は省略可。
(注1) 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算は併算定できませんので、
どちらか一方を選択願います。
(注2) 福祉・介護職員処遇改善特別加算は、福祉・介護人材処遇改善事業の承認を受けることの
出来なかった事業所のために設けられた、算定要件を緩和した加算となっているため、本
来は これまでに福祉・介護人材処遇改善事業の承認を受けていなかった事業所が対象ですが、
それ以外の事業所において算定いただくことも差し支えありません。