看護職の離職時等の届出制度が始まりました! 一覧へ 2015年10月より「看護職の離職時等の届出制度」開始 2014年6月の医療介護総合確保推進法成立に伴い、「看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)」の改正が2015年10月に施行されました。 施行後、看護職は離職時等に住所、氏名、免許番号などの事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されます。 奈良県ナースセンターが、届け出られた情報をもとに離職された方の状況に合わせた支援を行うことで、個々の状況に応じた復職への働きかけを行います。 (厚生労働省ホームページ)【制度概要】【チラシ】 看護職の届出制登録サイト【とどけるん】 1.届け出の努力義務対象者となる場合 (1)病院等を離職するなど以下の場合 ●病院等を離職した場合 ※ ●保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合 ●免許取得後、直ちに就業しない場合 ●2015年10月1日において、現に業務に従事していない場合 ※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所をいう。 (2)既に届け出た事項に変更が生じた場合 2.届け出る事項 (1) 氏名、生年月日、住所 (2) 電話番号、電子メールアドレス、そのほかの連絡先に関わる情報 (3) 保健師籍、助産師籍、看護師籍、准看護師籍の登録番号および登録年月日 (4) 就業に関する状況 3.届け出る方法 インターネット経由※でナースセンターに届出する方法を原則とします。 ※看護職の届出制登録サイト「とどけるん」 または、都道府県ナースセンター窓口での書面による届出も可能とします。 4.関係者による届出の支援 (1) 次の者は、届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めなければなりません。 ●病院等の開設者 ※ (※上記(1)に記載と同じ) ●保健師、助産師、看護師、准看護師の学校及び養成所の設置者 (2) 「支援」とは、看護職員に対して届出を行うよう促す、看護職員に代わって一括して届出を行う、学校・養成所においてはキャリア教育の一環として届出制度について学生を教育する 等 5.お問い合わせ 公益社団法人 奈良県看護協会 奈良県ナースセンター(看護職無料職業紹介所) TEL 0744-25-4031 FAX 0744-24-7703
奈良県光熱費等高騰対策医療機関等支援給付金 受付は終了しました 詳しくはこちら 申請及び請求の期間は令和4年12月19日(月曜日)~令和5年1月27日(金曜日)です。 期間外の申請及び請求は受け付けることができません。