障害福祉課

トピックス(新着情報・お知らせ)

障害者差別解消法

 全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)が制定されました。この法は、「障害者の権利に関する条約」を締結するための国内法整備の一環として制定され、障害者基本法第4条に規定される「差別の禁止」を具体化するものです。

 公布日と施行日

 公布日:平成25年6月26日

 施行日:平成28年4月1日

 法律が施行されるとどうなるのか

 この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
 また、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。

 どのようなことが差別になるのか

 この法律では、障害を理由とする差別について「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。

不当な差別的取扱い

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為

合理的配慮の不提供

 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎないにも関わらず、必要かつ合理的な取組を行わないこと

 差別の具体例

 この法律では、障害を理由とする差別についてあらかじめ一律に定めていません。どのようなことが差別になり得るかは、個々の事例によって判断されることとなります。

 国は、法第9条や第11条に基づく「対応要領」「対応指針」において、差別の具体例を示しています。
 

  障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)

見出し

障害者芸術文化・障害者スポーツ

【奈良県障害者芸術文化活動支援センター】

県では、障害のある人の芸術文化活動の振興を図るとともに、自立と社会参加を促進することを目的として、「奈良県障害者芸術文化活動支援センター」を設置しています。

支援センターでは、障害者芸術文化活動に係る相談支援や人材育成など様々な支援事業を行います。

チラシ(pdf 185KB)

 

機会の創出

■第52回奈良県障害者作品展の開催について 

 

人材育成・関係機関ネットワーク

 ■障がいのある人のアートギャラリー 令和6年度10月1日(火)~10月6日(日) チラシ(jpg 1319KB) 開催中

 

 

相談支援

相談支援はこちら(作成中)

 

情報発信  

【開催】

  〇奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「まほろばあいのわコンサート2024」

  〇奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「プライベート美術館」

  〇奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「ビッグ幡in東大寺」

  〇奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「ビッグ幡in東大寺原画展」

  〇奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「ビッグ幡in東大寺  特別コンサート」

  〇奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「どこでもビッグ幡作品展」

 

 

【奈良県心身障害者福祉センター】

障害者虐待防止法

障害者虐待防止について

まほろばあいサポート運動の画像まほろば「あいサポート運動」

まほろば「あいサポート運動」

 あいサポーターキッズ学習

お問い合せ先

奈良県福祉医療部障害福祉課

〒630-8501 奈良市登大路町30番地

TEL:0742-22-1101(代表)

FAX:0742-22-1814

障害福祉課へのお問い合わせフォームはこちら