福祉・介護職員処遇改善支援補助金について
福祉・介護職員処遇改善支援補助金実績報告書の提出
1.提出書類
◆福祉・介護職員処遇改善支援補助金実績報告書 記入例
※法人単位で提出してください。
※実績報告の合計金額に不具合が生じておりましたので、1月4日時点で修正しています。国保連からの通知されている金額と当該様式の金額が一致しない場合は、上記様式を再度ダウンロードしていただきますようお願いします。
2.提出方法及び提出先
(1)提出方法:郵送のみ
(2)提 出 先:〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県障害福祉課 自立支援・療育係 宛て
3.提出期限 令和5年1月31日(火曜日)《必着》
1.事業内容等
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置が、令和4年2月から実施されます。
※※留意事項※※
ここに掲載されている内容は、現段階における案を含みます。
今後、国(厚生労働省)の検討状況により内容が変更される可能性があります。
最新の情報がわかり次第、順次更新いたしますのでご確認をお願いします。
取得要件
以下の要件を満たす必要があります。
福祉・介護職員処遇改善加算1、2、3のいずれかを取得している事業所・施設であること。
令和4年2月から賃金改善を実施すること。
(ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。)
補助金の全額を賃金改善に充てること
かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップに充てること。
※ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。
※令和4年4月分以降。就業規則等の改正に要する時間を考慮して、令和4年2月・3月分は一時金による支給も可能です。
対象期間
令和4年2月から9月の賃金引き上げ分
(令和4年10月以降は、臨時の報酬改定が行われ、同様の措置が継続される予定です。)
補助金額
対象サービスごとに、福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給
詳細は別紙1をご確認ください。
対象となる職種
福祉・介護職員
(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも
福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金であることを十分に踏まえてください。)
2.申請から支払いまでの流れ
申請から支払いまでの流れは以下のとおりです。
詳細は「3.申請方法」をご確認ください。
(1)令和4年2月または3月 【事業所→県】賃金改善開始の報告書を提出
(2)令和4年4月 【事業所→県】処遇改善計画書の提出
(3)令和4年6月から 交付金の支払い開始 (予定)
(4)賃金改善期間経過後 【事業所→県】処遇改善実績報告書の提出
3.申請方法
(1)賃金改善開始の報告 ※受け付け終了済み
令和4年2月分から賃金改善を行っている旨の報告が必要です。
原則、事業所ごとではなく法人単位で提出してください。
報告様式:賃金改善報告様式
報告期限:(令和4年2月分から賃金改善を行う場合)令和4年2月末日
(令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善を行う場合)令和4年3月18日(金曜日)
送付先:〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県障害福祉課自立支援・療育係 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 担当宛
※郵送でご提出ください。
すでに本報告様式の受け付けは終了しております。
以降ご提出いただいても受理できませんのであしからずご了承ください。
「賃金改善開始の報告」をご提出いただいた後、(2)の「福祉・介護職員処遇改善支援補助金計画書」
をご提出いただく必要があります。本報告の提出をもって、申請が完了するわけではございませんので、ご注意ください。
(2)福祉・介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出 ※受け付け終了済み
(1)賃金改善報告様式を期限内に提出いただいた法人は、
下記様式により、「福祉・介護職員処遇改善支援補助金計画書」をご提出ください。
※(1)賃金改善報告様式を提出いただいていない法人が、下記計画書を提出されましても、受理できません。
提出期限:令和4年4月15日(金曜日) 必着
送付先:〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県障害福祉課自立支援・療育係 福祉・介護職員処遇改善支援補助金 担当宛
※郵送でご提出ください。
提出様式:処遇改善計画書 記入例
※計画書及び個表のご提出をお願いします。
(必要な法人のみ) 特別な事情に係る届出書
(債権譲渡事業所※のある法人のみ)振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳の写し等) (口座番号・口座名義人が分かる部分の写しを添付してください。)
※債権譲渡とは、債権者が保有する債権を譲受人に譲渡することを言います。
今回の場合は、国保連が障害福祉サービス等事業所から請求を受けた介護給付費を、事業所に対してではなく、譲受人(例:金融機関・ファクタリング会社)に対し支払うことになっていることを指します。
そのような事業所が法人内にある場合、別紙様式2_処遇改善計画書内【債権譲渡事業所用口座情報】に記載、提出のうえ、通帳の写し等を添付してください。
すでに処遇改善計画書の受け付けは終了しております。
※以降は新規事業所のみ申請いただけます。
既存事業所等に関しましてはご提出いただいても受理できませんのであしからずご了承ください。
4.交付要綱
・奈良県交付要綱
・国(厚生労働省)実施要綱
5.国(厚生労働省)通知等
国(厚生労働省)より発出された資料について掲載します。
厚生労働省ホームページリンク「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」
Q&A ※お問い合わせいただく前に必ずご確認ください。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る公営の事業所・施設の取扱いについて
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)の送付について
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月24日)の送付について
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年3月25日)の送付について
↓上記Q&Aに記載の過去の「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」はこちらから↓
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A