「病院の開設等に関する指導要綱」の一部改正について 一覧へ 医療法第7条及び第8条の規定に基づく医療機関の開設手続きについては、平成24年3月30日付け医総発0330第4号及び医政指発0330第4号の「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」により、開設許可の審査及び開設後の医療機関に対する検査にあたり十分留意の上、厳正に対処するよう通知があったところです。 一方、全国的に医療機関の経営環境が厳しくなる中で、診療報酬の不正請求により保険医療機関の指定取消を受けることとなる事件が散見されておりますが、こうした指定取消や経営破綻による病院の廃止に伴い、新たな医療法人等が病院の開設許可を行うときには、上記厚生労働省通知の趣旨等も踏まえ、適切な審査等の実施の必要に迫られているところです。 そのため県においては、医療法の趣旨に基づき、良質な医療の提供体制確保のため、これらの病院の開設許可に当たっても適切な審査手続きにより許可処分を行うべく、今般、「病院開設等に関する指導要綱」について所要の改正を行うものです。 ・病院の開設等に関する指導要綱(改正後) ・新旧対照表