同行援護の従業者及びサービス提供責任者の要件の1つとして、「同行援護従業者養成研修」の課程を修了することが必要となっておりますが、経過措置として平成26年9月30日までの間については、居宅介護の従業者やサービス提供責任者の要件を満たす場合、研修を修了した者とみなすこととなっております。
このことについて、
経過措置を平成30年3月31日まで延長とする告示が厚生労働省より示されましたのでお知らせいたします。なお、経過措置の延長は今回限りであり再延長は行われませんので、
研修未受講者につきましては、必要な研修等を平成30年3月31日までに必ず受講いただきますようお願いします。
※研修の受講状況等につきましては、今後定期的に調査を行う予定としておりますので、早期に対応いただきますようお願いします。
※経過措置期間中においても、新規に指定申請を行う事業所につきましては、本来の要件を満たした従業者等の配置に努めていただきますようお願いします。
厚生労働省からの通知については、以下のファイルをご覧ください。
(別紙1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 新旧対照表
(別紙2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について 新旧対照表
同行援護事業所における経過措置期間中の留意点等について
同行援護従業者の資格要件については
こちらをご覧ください。
パブリックコメント提出意見に対する厚生労働省の回答については
こちらをご覧ください。