こども保育課

お知らせ NEW!

ひとり親世帯臨時特別給付金を受給された方に再支給を行います

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、これまでにひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を受給された方または申請をしている方に対して、基本給付と同額を再度支給します。

 ひとり親世帯臨時特別給付金については こちら

 

1.支給対象者

令和2年12月11日時点で、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている、または申請をしている

※「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」とは、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の給付のことです。
※対象となる時点については、お住まいの市町村によって異なる場合があります。

現時点で未だ基本給付の申請を行っておらず、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件を満たしている方は
基本給付の申請時に再支給分についても申請していただくことで、支給が受けられます。

 

 

2.支給額

 1世帯あたり 5万円  第2子以降1人につき 3万円

 例)対象児童3人の場合…5+3+3=11万円

 

 

3.支給手続き

◆令和2年12月11日時点で、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている、または申請をしている方

 申請手続きは不要です。
  1回目の基本給付の支給を行った自治体から、「あなたは基本給付(再支給分)の対象者です」と書かれた
 チラシが郵送されます。可能な限り年内に支給される予定です。

 !!ご注意ください!!
  1回目の基本給付を受け取った口座を解約したり、名義変更している場合は、
  すみやかに支給自治体に申し出て変更手続きを行ってください。給付が受けられない場合があります。

 

◆令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件に該当する方は、基本給付の申請時に
 再支給の申請も合わせて行うことが可能です

 まだ申請を行っていない方は、お早めにお住まいの市町村にご相談ください。

 

4.スケジュール

 ※県内町村(十津川村を除く)にお住まいの方向けのスケジュールです。
  県内市・十津川村にお住まいの方は、各役場へお問合せください。

    〇再支給対象者向けチラシ 12月18日(金)までに郵送予定

    〇お支払い日        12月24日(木)予定

     ※都合により変更する可能性がございます。予めご了承ください。

 

5.受給拒否の届出

 基本給付の再支給分について支給を希望されない方は、受給拒否届をお住まいの市町村に提出してください。

  〇受給拒否届(pdf 85KB)

   【提出期限 12月21日(月)】※奈良県内町村(十津川村を除く)にお住まいの方

 

 

 ◆ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)案内チラシ(pdf 540KB)

 

ひとり親世帯臨時特別給付金の詳細については、厚生労働省ホームページまたは
専用コールセンターをご活用ください。

 

 「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
 0120-400-903 (受付時間 平日9時~18時)

 

 厚生労働省ホームページは こちら外部サイトへのリンク

 

 

 

こども性暴力防止法について

制度趣旨

 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。

制度対象

 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。

対象事業者

学校設置者等…全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある
 学校、児童福祉施設等
民間教育保育等事業者…国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(義務ではない)
 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等

対象業務

学校設置者等における教員等(教諭、保育士等)
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(塾講師、放課後児童支援員等)

対象事業者に求められる措置(安全確保措置)

初犯防止対策
(1)日頃から講ずべき措置
服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
研修

(2)被害が疑われる場合の対応
調査
被害児童等の保護・支援

再犯防止対策
(3)特定性犯罪前科の有無の確認
児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
  学校設置者等の現職者の場合…施行から3年以内
  民間教育保育等事業者の従事者の場合…認定等から1年以内
確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認

防止措置
(4)児童対象性暴力等の防止のための措置
(1)~(3)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。

※詳細は、以下の通知等を御参照ください。

国通知(pdf 281KB)

 

県民向けリーフレット(pdf 1040KB)

 

事業者向けリーフレット(pdf 388KB)

 

事業者向け周知事項(pdf 643KB)

 

従事者のみなさまへ(pdf 381KB)

 

地方公共団体向け(pdf 1649KB)

 

地方公共団体向け(法施行前後の準備等について)(pdf 904KB)

 

奈良県幼保連携型認定こども園審議会

令和6年度奈良県幼保連携型認定こども園審議会(令和6年8月9日)

1回目 概要(pdf 117KB)

 

令和6年度奈良県幼保連携型認定こども園審議会(令和7年2月14日)

2回目 概要(pdf 52KB)

ひとたね表紙
すまいるほいく奈良表紙
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