障害年金等を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」の算出方法が変わります
現在、障害年金等(※)を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には
児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、児童扶養手当法が一部改正され、障害年金等と児童扶養手当の調整方法が下記のとおり見直されました。
これにより、障害年金等を受給している方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
1.手当額算出方法の見直し
<これまで>
児童扶養手当の額 と 障害年金等の額(子加算分も含む) を比較し、差額を支給。
<令和3年3月分から(令和3年5月支払)>
児童扶養手当の額 と 障害年金等の子の加算部分のみ を比較し、差額を支給。

2.所得の算定方法の見直し
児童扶養手当は、受給資格者、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(児童の祖父母等)等について、
それぞれ 前年の所得に応じて、手当の支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の手当の支給制限に関する「所得」に
非課税公的年金等(※)が含まれます。
※障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
◆申請手続き
<すでに児童扶養手当の受給資格を持っている方>
手続きは不要です。
<それ以外の方>
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村での申請手続きが必要です。
手続きは令和3年3月以前でも可能です。
◆支給開始月
令和3年3・4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。(支払日は市町村によって異なります)
また、 令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方は、 令和3年6月30日までに申請すれば、
令和3年3月分の手当から受給することができます。
(※ご注意ください※)
・申請しても、前年の所得による支給制限で手当が受給できない場合があります。
・申請方法や、受給額の確認等はお住まいの市町村の窓口にお問合せください。
こちらもご参照ください → チラシ(pdf 514KB)