農業水産振興課

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持続農業法の廃止に伴うエコファーマー認定の運用について

令和4年7月1日の「みどりの食料システム法」(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)施行に伴い、「持続農業法」が廃止となりました。

奈良県では「持続農業法」に基づいてエコファーマーの認定を行って参りましたが、法の廃止により次の通り運用します。

 

現在認定を受けているエコファーマー計画は、令和4年7月1日以降も認定期限まで有効です。

 なお、他制度への影響を勘案し、認定期限は認定期限が含まれる年度の末日まで延伸します。

 (例:認定期限が令和5年12月9日の場合 → 認定期限を令和6年3月31日まで延長)

 

●令和4年7月1日以降は、エコファーマーの新規申請や変更申請(品目追加など)を受け付けることができません。

 今後「みどりの食料システム法」において新しい認定制度が創設されます。

 新認定制度の運用開始の準備が整い次第、ご案内します。(令和5年度の予定) 

 

 【お問い合わせ先】 奈良県農業水産振興課 農産物ブランド戦略係 0742-27-7442


 

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