「令和8年度 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰」の推薦事業者を募集します
1.表彰の目的
内閣総理大臣や厚生労働大臣が、介護職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組が特に優れた介護サービス事業者・施設等を表彰し、その功績をたたえ、広く紹介することを通じ、もって、介護職員の働く環境改善を推進することを目的としています。
2.対象となる介護サービス事業所
対象となる介護サービス事業所は次の通りです。
(1)介護サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123 号)第8条第1項に定める「居宅サービス(「特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第14 項に定める「地域密着型サービス(「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を除く)」、同条第24 項に定める「居宅介護支援」、第8条の2第1項に定める「介護予防サービス(「介護予防特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第12 項に定める「地域密着型介護予防サービス」及び同条第16 項に定める「介護予防支援」として指定を受けている者、第115 条の46 に定める「地域包括支援センター」、並びに老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)第20 条の7の2第1 項に定める「老人介護支援センター」を設置する者)
※介護保険サービスが対象となります。例えば、訪問看護事業所の場合は介護保険サービスとして指定を受けていれば応募可能です。
(2)介護保険法第8条11 項に定める「特定施設入居者生活介護」、同条第20 項に定める「認知症対応型共同生活介護」、同条第21 項に定める「地域密着型特定施設入居者生活介護」、同条第22 項に定める「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、同条第27 項に定める「介護老人福祉施設」、同条第28 項に定める「介護老人保険施設」、同条第29 項に定める「介護医療院」として指定を受けている者、老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)第20 条の4に定める「養護老人ホーム」、第20 条の6に定める「軽費老人ホーム」、第29 条に定める「有料老人ホーム」として届出をしている者及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13 年法律第26 号)第5条第1項に定める「サービス付き高齢者向け住宅」として登録している者
※事業所単位での応募となります。法人単位での応募はできません。
※1施設内の複数の介護サービス事業所で取り組んでいる場合、チーム構成や主として取組を実施した職員数等を勘案して合理的と判断できるサービス種別で応募してください。
3.対象となる取組
以下の3つのいずれかに該当する取組が表彰の対象となります。
ア (待遇改善)・・・事業所の賃金、休暇等に係る事業所内の各種制度の整備等により、職員の待遇改善につながっている取組
イ (人材育成)・・・職員の採用時からの計画的な研修実施やキャリアパスの明示、資格取得に対する支援制度の確立等により、職員の人材育成につながっている取組
ウ (生産性向上)・・・介護テクノロジーの活用等により、事業所における業務課題を解決し、職員の業務負担の軽減や提供サービスの質の確保等の介護現場の生産性向上につながっている取組
※ア~ウのうち、複数の優れた取組を実施している場合は評価の際に加点の対象となります。
4.表彰の種類
(1)内閣総理大臣表彰
特に優れた取組を行う事業者を数名程度。
(2)厚生労働大臣表彰
・優良賞「居宅サービス部門」
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に定める「居宅サービス(「特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第14項に定める「地域密着型サービス(「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を除く)」、同条第24項に定める「居宅介護支援」、第8条の2第1項に定める「介護予防サービス(「介護予防特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第12項に定める「地域密着型介護予防サービス」及び同条第16項に定める「介護予防支援」として指定を受けている者、第115条の46に定める「地域包括支援センター」、並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に定める「老人介護支援センター」を設置する者であって、優れた取組を行う事業者((1)内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。)を数名程度。
・優良賞「施設・居住サービス部門」
介護保険法第8条11項に定める「特定施設入居者生活介護」、同条第20項に定める「認知症対応型共同生活介護」、同条第21項に定める「地域密着型特定施設入居者生活介護」、同条第22項に定める「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、同条第27項に定める「介護老人福祉施設」、同条第28項に定める「介護老人保険施設」、同条第29項に定める「介護医療院」として指定を受けている者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に定める「養護老人ホーム」、第20条の6に定める「軽費老人ホーム」、第29条に定める「有料老人ホーム」として届出をしている者及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に定める「サービス付き高齢者向け住宅」として登録している者であって、優れた取組を行う事業者((1)内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。)を数名程度。
・奨励賞
上記以外の事業者。ただし、不適当と判断された者を除く。
5.実施要綱・実施要領
(1)令和8年度介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰推薦要領(pdf 215KB)
(2)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰実施要綱(pdf 65KB)
(3)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰実施要領(pdf 134KB)
(4)介護職員の働きやすい職場環境づくり厚生労働大臣表彰実施要領(pdf 163KB)
6.提出書類・提出期限等
<提出書類>
○(別紙2)推薦調書(xlsx 51KB)
※取組は3つ記載できますが、推薦調書における小分類の文頭に【】で示す分類( 【待遇改善】【人材確保】 【生産性向上】 )はそれぞれ1つずつまでになるよう記載してください。(例えば、「 【待遇改善】賃金水準の向上」の取組と「 【待遇改善】時間外労働の削減」の取組をどちらも実施している場合でも、特に優れた取組1つに絞って記載してください。)
推薦調書記入例(居宅サービス)(pdf 616KB)
推薦調書記入例(施設・居住サービス)(pdf 646KB)
※記入例は、推薦調書うち「2.具体的な取組内容」の「取組1」と「取組全体の効果について」を掲載しております。
○(別紙3)関係法令遵守報告書(docx 27KB)
※1事業所・施設等につき、10ページを上限とし、写真等の参考資料を添付いただけますが、記載できる内容は推薦調書にできるだけ掲載してください(推薦調書には文字数制限があります)。
<提出期限>
令和8年2月20日(金曜日)17時(必着)
<提出方法>
上記提出書類に必要事項を記載の上、電子メールにて提出してください。
提出先アドレス: fukushijinzai@office.pref.nara.lg.jp
※メール送付後、お電話で到達の確認をしてください(TEL 0742-27-8039)。
※メールの表題は「「介護職員の働きやすい職場環境づくり大臣表彰応募書類」としてください。
※データが5MBを超える場合はメールが届かないおそれがありますので、分割して送付してください。その場合は、表題の末尾に (1/2件目)、(2/3件目)等と記載してください。
6 表彰候補者の選定について
県は、応募のあった事業所の中から1~4事業者を選定し、厚生労働省に推薦します。ただし、「優良賞 居宅サービス部門」及び「優良賞 施設・居住サービス部門」の対象サービスに該当する事業者を原則としてそれぞれ1以上とします。
選定結果は令和8年3月中旬頃にメールでご連絡いたします。
7 留意事項
1法人につき1事業者(事業所・施設等)の応募とします(同一の法人が運営する事業者を複数申込するのは不可)。
本表彰は、介護事業者(事業所・施設)単位で表彰を行うものであり、運営法人に対して行うものではありません。
審査の過程において、必要に応じて追加資料の提出依頼や内容の照会等を行う場合があります。
県は提出された資料等の内容に虚偽がある場合や、応募した事業所・施設等またはその運営法人に重大な法令違反若しくは行政処分等が発覚した場合は、推薦を取消すことができるものとします。
内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞を受賞した事業者に対する表彰式が国において実施される予定であるため、受賞された場合は、事業者の代表者及び介護職員等現場の職員の出席にご協力をお願いします。
8 参考
令和7年度の内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰優良賞の取組概要が厚生労働省HP(外部サイトへリンク)に掲載されていますので、申請にあたり参考にしてください。