紀伊半島大水害の発生に伴い、激甚災害法に基づく中小企業者への支援として、災害関係保証が実施されているところですが、被災地域の経営実態に鑑み、6か月の期限延長が閣議決定されました。(3月7日政令公布予定)
この措置を受け、災害関係保証を利用する県内指定地域の中小企業者は、引き続き県制度融資「台風12号災害復旧対策資金」の融資対象者となります。

激甚災害の県内指定地域
十津川村、天川村

延長後の実施期間
平成23年9月26日から平成24年9月30日まで

災害関係保証の利用対象者
十津川村、天川村に事業所を有する中小企業者等で、事業所又は主要な事業用資産に
直接被害を受けたことについて、村長による罹災証明又はこれに代わる証明を受け
た者

「台風12号災害復旧対策資金」(災害関係保証利用者の場合)の融資条件
・資金使途: 事業再建に必要な設備資金・運転資金
・融資限度額: 設備資金 8,000万円、運転資金 8,000万円
・融資利率: 1.0%
・融資期間: 10年以内(内据置1年以内)
・保証料率: 0.5%(奈良県信用保証協会の保証が必要)
※参考
災害関係保証を利用する中小企業者は、一般保証の枠(普通保証2億円・無担保保証8千万円)と別枠で、さらに普通保証2億円、無担保保証8千万円の信用保証協会の保証利用が可能です。
証明の申込先
十津川村役場・天川村役場
融資の申込先
奈良県制度融資取扱金融機関
商工中金奈良支店
南都銀行、りそな銀行
大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良信用金庫、
近畿産業信用組合
新宮信用金庫十津川支店
京都銀行、紀陽銀行、中京銀行、大阪東信用金庫、
三菱東京UFJ銀行、関西アーバン銀行
問い合わせ先
上記の奈良県制度融資取扱金融機関各支店
奈良県信用保証協会(本店 0742-33-0552 高田支店 0745-22-9551)
県地域産業課 金融支援係(0742-27-8807)

融資のながれ
相談(金融機関等) → 村で証明取得 → 金融機関へ融資申込 → 融資