平成28年4月からの適用分の届出受付は終了しました。
平成28年3月1日以降提出分についての加算適用スケジュールは以下の通りです。
※毎月末日締切 ⇒ 翌々月1日サービス提供分より適用
例)3月31日までに提出 ⇒ 5月1日サービス提供分より適用
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定するためには、以下の書類を提出していただく必要があります。
なお、提出にあたっては、下記の通知等を十分にご確認のうえ適切に対応していただきますようお願いします。
県事務連絡 ← 必ずお読みください
※H28.2.12 提出書類一覧表の修正を行いました
「福祉・介護職員処遇改善加算に関してよくある質問」 ← 昨年度質問が多かった事項ですので、届出作成前に必ず確認をしてください
※H28.2.22 電話での照会が多かった事項について追加しました
<参考資料>
※平成27年度制度改正の要点
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット) ← 加算の仕組みについてはこちら
「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」(平成27年3月17日付)
※国通知等
「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発0331第6号 平成27年3月31日一部改正) ← 改善見込み額の計算方法等についてはこちら
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)」(平成27年4月30日付)
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改訂に関するQ&A」(平成24年5月28日付)
【提出書類】
チェックリストにて確認のうえ提出願います(チェックリストも提出が必要です)。
・①添付書類に不足はないか、②書類の種類に間違いはないか、③記入漏れはないか、提出前に必ず確認してください(毎年不備が多く事務処理に支障を来しております)。
<注意>
・平成27年度に当該加算を算定している場合でも、平成28年4月以降算定を行うには改めて届出が必要です(提出がない場合の連絡等は行いません)。
1.障害者総合支援法に基づく事業者等のみ
⇒ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書/体制等状況一覧表
※平成28年度の地域区分はこちら(平成27年度から変更なし)
※平成28年度の各地域区分の単価はこちら(平成27年度から変更なし)
※「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の「異動等の区分」は「2.変更」に○をしてください。
また、「異動年月日」は「平成28年4月1日」とし、「異動項目」には平成28年度に算定する処遇改善加算
の区分(処遇改善加算Ⅰ、処遇改善加算Ⅱなど)を記載してください。
児童福祉法に基づく事業者等のみ
⇒ 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書/体制等状況一覧表
※平成28年度の地域区分は未定です(体制等状況一覧表の地域区分欄は空欄で構いません)
2.福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙方式2)
( 処遇改善加算Ⅰ用 / 処遇改善加算Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、処遇改善特別加算用 )
※加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ及び特別加算はいずれか1つのみしか算定できません。
※キャリアパス要件Ⅱ⑤-アに該当する事業所は、「職員の資質向上のための計画書」(任意書式)を添付して
ください(平成28年度の計画を策定・提出する必要がありますので、昨年度提出した事業所も必ず提出して
ください)。
3.福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書
( 別紙様式3:事業所が1ヶ所の場合 又は 別紙様式4:事業所が複数の場合 )
4.その他必要な書類(就業規則、賃金規程、労働保険関係成立届等)
<備考> 平成27年度までに提出済であり、内容に変更がない場合は省略可。
過去に提出したものから変更がある場合は提出が必要です。
【提出期限】
平成28年2月29日(月) 当日消印有効
※期限までに届出がない場合は、平成28年4月サービス提供分からの算定はできません。
※平成28年3月1日以降提出分の適用スケジュールについては、上段に記載の通りです。
【提出先】
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県健康福祉部障害福祉課 自立支援係 もしくは 療育係
※特定記録郵便での郵送又は持参でお願いします。
※障害福祉サービス事業所は自立支援係、障害児支援サービス事業所は療育係に提出してください。
※郵送の場合、封書に「処遇改善加算届出書在中」と明記してください。
※奈良市内の障害福祉サービス事業所については、奈良市障がい福祉課に提出してください。
※基準該当事業所については、事業所所在地の市町村に提出してください。
【照会先】
障害福祉サービス事業所 ⇒ 自立支援係 TEL:0742-27-8513
障害児支援サービス事業所 ⇒ 療育係 TEL:0742-27-8517