第2回定例会議(平成31年4月16日開催)

開催概要

議決事項

1

奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について (zip 191KB) <学校教育課>
 2  平成31年度奈良県教科用図書選定審議会に対する諮問事項について (pdf 138KB) <学校教育課> 
 3  平成31年度奈良県教育支援委員会調査員の任命について <学校教育課> 

 リンクのない議決事項は、非公開で審議されたものです。

報告事項

1

行政訴訟の提起について <企画管理室・教育政策推進課>
 2  損害賠償請求事件について  <企画管理室・保健体育課> 

リンクのない議決事項は、非公開で審議されたものです。

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平成31年度第2回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)

概要

 

<開会>
 平成31年4月16日
16時00分

 

<閉会>
 平成31年4月16日
16時55分

 

<会議場所>
 教育委員室

 

<委員出欠>
 花山院弘匡(出席)
 佐藤進(出席)
 森本哲次(出席)
 高本恭子(出席)
 上野周真(出席)

 

議案及び議事内容

<議案>
議決事項1 奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について(可決)

議決事項2  平成31年度奈良県教科用図書選定審議会に対する諮問事項について(可決)

議決事項3 平成31年度奈良県教育支援委員会調査員の任命について(可決)

報告事項1 行政訴訟の提起について(承認)

報告事項2  損害賠償請求事件について(承認)

 <議事内容>
○吉田教育長「出席者の点呼をとります。花山院委員、佐藤委員、森本委員、高本委員、上野委員、おそろいですね。ただ今から、平成31年度第2回定例教育委員会を開催いたします。本日は委員全員出席で、委員会は成立しております。奈良県教育委員会会議傍聴規則第2条の規定に基づきまして、2名の方が傍聴券の交付を受けられています。」

○吉田教育長 「議決事項3は、氏名等が公表されると、関係者から直接働きかけ等があった場合に、委員会の運営に影響を及ぼすおそれがある案件であるため、報告事項1および報告事項2は、教育委員会が関係する争訟中の案件に関する情報であるため、当教育委員会においては非公開議案として審議すべきものと考えます。委員のみなさまにお諮りします。いかがでしょうか」

     ※ 各委員一致で可決

○吉田教育長 「委員のみなさまの議決を得ましたので、本日の議決事項3、報告事項1および報告事項2については、非公開議案として審議することとします。」

○吉田教育長 「『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正』について、説明をお願いします。」

○大石学校教育課長 「『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正』について、ご説明します。
 資料1枚目、『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について』をご覧ください。今回の改正は、県立高等学校適正化実施計画及び奈良県立高等学校設置条例の一部を改正する条例(平成30年10月奈良県条例第12号)の規定に基づき、令和2年度の入学生に関係する内容について、規則への規定を行うものでございます。
 まず改正内容でございますが、(1)高等学校の設置については、奈良県立国際高等学校を設置し、『国際科』を置くものでございます。次に、(2)高等学校の廃止については、奈良県立平城高等学校、奈良県立登美ケ丘高等学校を廃止するものでございます。(3)学科の廃止については、奈良県立奈良情報商業高等学校の総合情報科、奈良県立五條高等学校定時制課程の普通科を廃止するものです。このことにより、五條高等学校の夜間定時制課程は閉じることになります。
 なお、奈良県立平城高等学校と奈良県立登美ケ丘高等学校は、今年度入学された生徒の皆さんが卒業する令和4年3月31日まで存続する経過措置を設けます。また、奈良県立奈良情報商業高等学校の総合情報科は令和3年3月31日まで、同じく奈良県立五條高等学校定時制課程の普通科は令和5年3月31日まで、存続する経過措置を設けます。
 最後でございますが、廃止となる学校又は課程における原級留置者への対応についてご説明いたします。
 原級留置となった者で、当該学校又は課程の存続期間中に卒業ができないと見込まれる者につきましては、当該原級留置となった年度の次の年度より、指定した学校の課程・学科の相当学年に在学しているものといたします。
 奈良県立平城高等学校と奈良県立登美ケ丘高等学校につきましては、奈良県立国際高等学校国際科又は奈良県立西の京高等学校普通科といたします。また、奈良県立五條高等学校定時制課程普通科につきましては、奈良県立畝傍高等学校定時制課程普通科といたします。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「原級留置という範疇はいろいろあると思います。学校に行けなくて休学となっている生徒も含まれると思います。言い方は難しいですけどもいろいろな判断をしなければならないと思いますので、対応の方針などがあれば教えていただきたいと思います。」

○大石学校教育課長 「今おっしゃっていただいたとおりでございまして、さまざまなケースが考えられると思っております。実際に学校に通いながら、単位が修得できないという場合には、そういうことがおこらないように手厚い対応というのは、もちろん学校の方にはお願いをしていくということでございますけれども、長期の欠席の場合につきましては、その事情に鑑みて、それぞれのケースで丁寧に対応していきたいと思っております。」

○吉田教育長 「その取扱いを、基本的には国際高等学校の国際科か、西の京高等学校に在学しているものとするということですね。だから、現在休学している生徒であっても、今後単位が修得できずに原級留置になる生徒であっても基本的にはしっかりセーフティネットを張って対応するということですね。この2校以外での対応はどうなるのかというと、個別にいろいろ考えて丁寧に対応していくということですね。」

○大石学校教育課長 「そこはケースに応じて対応していきます。」

○吉田教育長 「基本的な考え方と、それから個別に考えなければならない事象が生じたら、別の表現にすれば転学という対応は可能なのか、そういうことも含めて画一的な対応はしないということですね。」

○大石学校教育課長 「そういうことです。」

○佐藤委員 「受入校として担っていただくのは奈良県立大学附属高校でなく西の京高校ですよね。」

○吉田教育長 「そのとおりです。1年遅れで西の京高等学校は閉校になり、奈良県立大学附属高等学校が開校します。」

○佐藤委員 「受入校の設定として、大丈夫ですか。」

○吉田教育長 「西の京高等学校としては受け入れ校になりますが、閉校となったときに奈良県立大学附属高等学校で受け入れることは可能なのかどうなのかというご質問ですか。」

○大石学校教育課長 「今、提案させていただいているのは、西の京高等学校で受け入れるということでありますが、次の段階で奈良県立大学附属高等学校で受け入れとなりますと、設置者が異なりますので単純にはいきませんから、どのような方法があるのかということはこれから考えていきたいと思います。」

○吉田教育長 「西の京高等学校が閉校となるときには、奈良県立大学附属高等学校で受け入れていただくのか、設置者が異なることになるので、そこは3校から2校をつくるというコンセプトから国際高等学校で受け入れることにするのか。ただ、国際高等学校は国際科単独校なので、普通科に在籍している生徒を必ず受け入れることができるのかというと、やはり普通科でないと受け入れが難しい場合は転学も含めていろんな対応を考えようという理解でよろしいですか。」

○大石学校教育課長 「はい。」

○花山院委員 「設置者が異なっても引き継げるという可能性もあるわけですよね。その点はどうですか。」

○大石学校教育課長 「それは設置者との話し合いになるかと思っております。」

○吉田教育長 「基本的な考え方としては、同じ設置者の県立高等学校で考える。西の京高等学校の生徒が仮に原級留置になり籍を置かなければならないときに、国際科では難しいということであれば、普通科の中で転学も含めて考えていくことになるでしょうか。」

○森本委員 「定時制も同じことですか。」

○吉田教育長 「同じことです。五條高等学校の定時制課程も閉じますから。原級留置の生徒が出てきたら畝傍高等学校の定時制課程に。」

○大石学校教育課長 「夜間定時制に通っておられる生徒さんということですので、最寄りの学校ということで畝傍高等学校になるかと思います。前回の高田高等学校の定時制を閉課程にしたときも畝傍高等学校ということでさせていただきました。実際にはどなたもいらっしゃらなかったのですが、規則としてはそのようにさせていただきました。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項1については可決いたします。」

○吉田教育長 「『平成31年度奈良県教科用図書選定審議会に対する諮問事項』について、報告をお願いします。」

○大石学校教育課長 「『平成31年度奈良県教科用図書選定審議会に対する諮問事項』について、ご説明します。本年度は、小学校用の全ての教科書において、新しい学習指導要領の改訂に伴う教科用図書の採択が行われます。また、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令』第15条により、小・中学校の教科用図書は4年ごとに採択替えをすることになっており、本年度、中学校において『特別の教科 道徳』を除く教科用図書の採択替えが行われます。さらに、特別支援学校並びに小・中学校の特別支援学級における教科用図書を採択する場合は、別添資料の『学校教育法』附則第9条において、他の教科用図書を使用してもよいと規定されており、これらの教科用図書は毎年採択替えを行うことができるようになっています。
 これらの採択に関わって、奈良県内18の採択地区や学校への指導、助言、援助を行うために、県において教科用図書選定審議会を設置し、教科用図書の採択基準及び選定資料について、また、県立中学校及び特別支援学校の採択について、諮問書(案)のとおり、選定審議会の意見を聞きたいと考えております。 
 それでは、諮問書(案)を読み上げます。
『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号、以下「無償措置法」という。)第10条、第11 条、第13条及び第14条の規定により、市町村教育委員会及び国立・私立学校の校長が行う教科用図書の採択について、県教育委員会が行う指導、助言又は援助並びに県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択について次の事項を諮問します。
 (1) 小学校教科用図書、中学校教科用図書(「特別の教科 道徳」を除く)、小・中学校特 別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)教科用図書の採択基準及び選定資料について
  (2)  令和2年度使用教科用図書の採択(県立中学校、特別支援学校(小・中学部))について
 平成31年4月22日  平成31年度奈良県教科用図書選定審議会会長殿  奈良県教育委員会』
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「諮問の(2)の内容は何ですか。」
                   
○大石学校教育課長 「県立学校の採択についての内容です。県立学校の採択については、採択基準及び選定資料を基に選定されたリストを各教育委員の皆様に事前に送付した上で御意見をいただき、定例教育委員会で採択するという流れになります。」

○吉田教育長 「諮問の(2)について、『採択について』ではよく伝わらない。」
                   
○大石学校教育課長 「採択についての御意見をいただく、という内容ですが、より分かりやすくなるよう次年度工夫いたします。」

○吉田教育長 「中学校道徳の教科書の採択は今年度行わないということですが、今後の採択はどうなるのですか。また、今年度、小学校英語の教科書の採択は行いますか。」
                   
○大石学校教育課長 「中学校道徳の教科書の採択が今後どのようになるかについては、確認します。小学校英語の採択は、今年度行います。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項2については可決いたします。」                    

非公開議案

議決事項3 平成31年度奈良県教育支援委員会調査員の任命について

報告事項1 行政訴訟の提起について

報告事項2  損害賠償請求事件について

 非公開にて審議

○吉田教育長 「それでは、議案の審議が終了したと認められますので、委員のみなさまにお諮りします。本日の会議を閉会することとしては、いかがでしょうか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「委員のみなさまの議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」