第16回定例会議(令和2年2月28日開催)

開催概要


議決事項

 

1

 民法の一部を改正する法律の施行に伴う教育委員会規則の整備について(pdf 745KB)

 <企画管理室>

 <学校支援課>

 <学校教育課>

2  人事について(事務局関係)  <企画管理室>
3  人事について(学校関係)  <教職員課>
 4  奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則の改正案に係る知事への協議について(pdf 717KB)  <教職員課>
 5  奈良県立高等学校等職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議について(pdf 48KB)  <教職員課>
 6  奈良県県費負担教職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議について(pdf 46KB)  <教職員課>
 7  社会教育センターのあり方について  <人権・地域教育課>
 8  奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について(pdf 160KB)  <学校教育課>
 9  新型コロナウイルス感染症への対応について(pdf 198KB)  <保健体育課>

リンクのない議決事項は、非公開で審議されたものです。

報告事項

1 民事調停案件について <企画管理室>
   リンクのない議決事項は、非公開で審議されたものです。  

その他報告・連絡事項

1  令和元年度生徒活動報告会 開催報告(pdf 189KB)  <生徒指導支援室>
2  第21回「小・中・高校生の未来を考える集会」開催報告(pdf 346KB)  <生徒指導支援室>
3  2019年度「こころと生活等に関する調査」結果概要(zip 568KB)  <生徒指導支援室>
4  レッツエンジョイ!スポーツライフ(小学生スポーツ教室)実施報告(pdf 283KB)  <保健体育課>
5  令和2年度公立学校共済組合メンタルヘルス事業(pdf 92KB)  <福利課>

令和元年度第16回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)

概要

令和2年2月28日
10時35分

 

<閉会>
 令和2年2月28日
12時35分

 

<会議場所>
 教育委員室

 

<委員出欠>
 花山院弘匡(欠席)
 森本哲次(出席)
 高本恭子(出席) 
 上野周真(欠席) 
 伊藤忠通(出席)

 

議案及び議事内容

<議案>
議決事項1  民法の一部を改正する法律の施行に伴う教育委員会規則の整備について

議決事項2  人事について(事務局関係)

議決事項3  人事について(学校関係)

議決事項4  奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則の改正案に係る知事への協議について

議決事項5  奈良県立高等学校等職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議について

議決事項6  奈良県県費負担教職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議について

議決事項7  社会教育センターのあり方について

議決事項8  奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について

議決事項9  新型コロナウイルス感染症への対応について

報告事項1  民事調停案件について

 

 <議事内容>
○吉田教育長 「森本委員、高本委員、伊藤委員おそろいですね。花山院委員と上野委員は欠席ですね。それでは、ただ今から、令和元年度第16回定例教育委員会を開催いたします。本日は花山院委員と上野委員が欠席ですが、定足数を満たしており、委員会は成立しております。」
○吉田教育長 「議決事項2及び議決事項3については、人事に関する案件のため、議決事項7については、意思形成過程であり、公開することにより、委員会又は知事その他関係機関の事務の執行に関し、著しい支障が生ずるおそれがあるため、報告事項1については、係争中の争訟案件に関する情報のため、当教育委員会においては非公開議案として審議すべきものと考えます。委員のみなさまにお諮りします。いかがでしょうか。」

 

※ 各委員一致で可決

 

○吉田教育長 「委員のみなさまの議決を得ましたので、本日の議決事項2、議決事項3、議決事項7及び報告事項1については、非公開議案として審議することとします。なお、議決事項9の『新型コロナウイルス感染症に関する対応について』については、重要かつ異例の事態が生じたものですので、急遽本日の教育委員会でご審議いただくこととしたいと考えております。また、議事進行の都合上、議決事項9の『新型コロナウイルス感染症に関する対応について』から審議したいと思います。」

○吉田教育長 「国から新型コロナウイルス感染症対策のための、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等における一斉臨時休業についての通知が、今朝、まいりました。このことについて、まず教育委員会として決定していただきたいので、『新型コロナウイルス感染症への対応について』を議題とさせていただきたいと思います。このことについて、説明をお願いします。」

○栢木保健体育課長 「『新型コロナウイルス感染症への対応』について説明させていただきます。令和2年2月28日付、文部科学省事務次官からの『新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(通知)』を受け、所管の県立高等学校33校、県立中学校1校、県立特別支援学校10校(県立盲ろう学校幼稚部を除く)を令和2年3月2日(月)から春期休業の開始日までの間、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に基づく臨時休業とする。併せて、総合寄宿舎2寮については、県立高等学校が臨時休業の期間中、自宅に帰す、という内容を提案させていただきます。
 以上です。」

○吉田教育長 「国の通知について、内容を説明をしてください。」

○栢木保健体育課長 「期間に関しては、2ページ目の上に、本年3月2日から、春期休業中ということで提案されているところです。その他、2ページ以降、保健管理に対すること、教育課程に関することも書かれております。それから、教員の加配や学習指導員の配慮、教職員の出勤それから、障害のある児童、生徒に関すること、それから、高等学校の入試選抜に関することが掲載されております。内容については、これに準じた取扱を行いたいと考えております。」

○吉田教育長 「入試について、説明してください。」

○大石学校教育課長 「入学者選抜に関すること、として記載されておりますが、今のところ入学者選抜自体は予定どおり行っていくこととしています。ただし、出願について、従来は中学生がそれぞれ願書を各学校に持参して出願に来ておりましたが、そういったことのないように、郵送もしくは中学校の教員の対応というように求めていきたいと考えております。また、合格発表の方法についても、今後検討したいと考えています。」

○吉田教育長 「入試自体は予定どおり実施しますが、特に出願や合格発表の際に、生徒が一斉に集まってくるということを避けることを検討するということですね。さらに、試験会場へのアルコール消毒液の設置といったこともお願いしたいと思います。」

○伊藤委員 「臨時休業、春期休業も含めて、生徒の皆さんが学校でクラブ活動もあると思うのですが、これはどのように対応されるのですか。」

○栢木保健体育課長 「臨時休業中は、これに伴い、校内でも校外でも休止に努めたいと考えています。」

○吉田教育長 「臨時休業中は、部活動を含めた教育活動を全て休止にするということですね。」

○森本委員 「これからの時期に、さまざまな行事が行われます。たとえば、卒業式、入試、入学式といったものが行われます。こういった人が集まる行事について、どのように集まっていただく、あるいは出席者についてどのように対応するかについて、今何か考えがあれば教えてください。」

○吉田教育長 「臨時休業中に卒業式が予定されているのは、特別支援学校ですね。その対応はどうなりますか。」

○栢木保健体育課長 「昨日付で、各県立学校長あてに、新型コロナウイルス感染症対策に伴う県立学校の卒業式の対応について、通知を発出しております。その内容として、在校生は登校させない、式には参加させない、保護者の参加については、原則同居している親族に限る、でありますとか、来賓の参加は自粛していただく、参加者にはマスクの着用を促す、式場入口には、可能な限りアルコール消毒薬を設置し、消毒を励行する、卒業生のうち、医療的ケアを必要とする児童生徒及び基礎疾患のある児童生徒については、参加を見合わせる等、個別の対応をする。これについて、先程ありました臨時休業中の特別支援学校の卒業式についても、これに準じた対応をしていただくことになると思います。」

○森本委員 「家族の方については、出席人数の制限はしないのですか。」

○栢木保健体育課長 「今のところ、コロナウイルス感染症対策として、出席人数の制限はしておりません。」

○吉田教育長 「会場のキャパシティで制限がかかることが多いです。」

○森本委員 「県立の場合はこのような取扱をすることがわかりましたが、各地教委については、これからそれぞれで検討されると思いますが、各地教委には何か県から発信はするのですか。」

○吉田教育長 「国から通知されたものを、すぐに地教委に通知したいと考えていますが、あわせて、県の対応も通知すれば参考になると思っていますので、ここで議決いただければすぐに対応したいと思います。」

○森本委員 「県の対応もモデル的に示すということですね。それでどうするかは、それぞれの地教委が考えるわけですね。」

○吉田教育長 「地教委や都市教育長会や町村教育長会からは、何か聞いていますか。」

○大石学校教育課長 「国からの通知がまいりまして、一報として入れさせていただきました。これに沿った対応を、各市町村で考えていただいているところです。」

○高本委員 「3月に卒業した生徒たちが、進学や就職のために卒業証明書や成績証明書を学校に取りに来ると思います。これは滞りなく発行できるようにしていただけるのですか。」

○吉田教育長 「それは人が多数参集する式典ではなく、個別に一人の生徒が取りに来るということですので、対応できます。」

○伊藤委員 「今回、幼稚園や保育所は対象外となっています。また、この通知は県立学校を対象としていますが、私立学校はどうなっていますか。」

○吉田教育長 「私立学校は、知事部局の教育振興課が所管ですので、そちらから対応されることとなります。それから、幼稚園は対象外ですが、盲学校とろう学校には幼稚部があります。それは、幼稚園相当ということですので、対象外という方向で、今朝、校長会の会長と特別支援学校長会の会長と副会長を含めて協議し、共通理解をはかりました。」

○伊藤委員 「収束の見通しがないので、4月に入っても、まだ影響が出る可能性が高いですが、入学式の対応はどうなりますか。」

○吉田教育長 「卒業式や入学式は、参加する学年が特定されています。卒業式については、在校生は入れず、卒業生と保護者で行うこととしています。今の現状でいうと、そのようになろうかと思います。」

○森本委員 「これ以上、想定外のことが発生することもあろうかと思います。ケースバイケースで対応することとなると思いますが、その対応について何か考えはありますか。」

○吉田教育長 「想定以外のことが出てくれば、私が判断させていただき、後日ご報告させていただくという対応をとらせていただくことになると思います。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項9については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項1『民法の一部を改正する法律の施行に伴う教育委員会規則の整備』について、報告をお願いします。」

○塩見教育次長 「『民法の一部を改正する法律の施行に伴う教育委員会規則の整備』について説明させていただきます。債権に関する事項を中心に、120年ぶりの大改正と呼ばれる民法の改正が本年4月1日に施行されます。今回の改正事項の中に『保証人の保護の拡充』があり、この改正が高等学校、特別支援学校高等部の入学時及び高等学校総合寄宿舎の入寮時に生徒と保証人から徴求している『誓約書』の内容に影響を及ぼすため、4月1日付けで、前者の根拠規則である『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則』と後者の根拠規則である『奈良県立高等学校総合寄宿舎管理運営規則』の改正を行うものです。

 まずは法改正の内容について説明します。資料1ページ目の『2.法改正内容』をご覧ください。
 今回の法改正事項の一つに、『個人根保証契約の保証人の責任等の見直し』があります。個人根保証契約とは、住宅ローンの保証人のように保証する債務の額と期間が決まっている『特定債務保証』と違い、将来発生する不特定の債務を個人が保証するもので、保証する額と期限の定めがないため、保証人が自らの知らない間に予想を超える過大な責任を負う可能性があります。
 貸金等債務に係る個人根保証では既に極度額の設定が義務付けられていますが、今回の法改正で、個人根保証契約全般について極度額を定めることが義務付けられ、もし極度額の設定を行わなかった場合は、保証契約自体が無効とされます。
 また、例えば、会社が社員を雇い入れる時に、社員が会社に損害を与えた際の賠償責任を保証させるために身元保証人を立てる『身元保証契約』というものがあります。この契約についても、根拠法である『身元保証に関する法律』には保証の上限額についての規定がありません。しかし、『保証人の保護の充実』という今回の民法改正の趣旨が類推適用され、身元保証契約についても極度額の定めが必要になると解されています。
 これらを踏まえ、現行の誓約書の位置付けと法改正を踏まえた対応について説明します。
 まず誓約書の位置付けですが、資料1ページ目の『3.現行の誓約書の位置付け』をご覧ください。
 現行の誓約書は、『保証人が生徒の身上に関する一切の責任を引き受ける』ものと『生徒の在学中に生じた債務、例えば入学料、授業料や学級費などの諸費用の納付について、生徒本人が履行しない場合に保証人が代わりに履行する』ものに分かれます。
 前者については、原則親権者がなる保証人の役割と責任を確認する『法的拘束力のない訓示規定』と学校の備品を壊した際に生じる損害賠償債務などを保証する『身元保証契約』の2つを兼ね備えたもの。
 後者については、在学中に生じるものという形で債務の範囲は確定しているがその額は確定していないということで、『極度額の定めのない個人根保証契約』という整理になります。
 よって、現行の誓約書については、誓約書という名前であるものの、実態は『極度額の定めのない個人根保証契約』という『保証契約』に相当するという整理になるため、今回の民法改正に伴い、誓約書の見直しが必要となるものです。
 具体的な対応方法としては、
① 極度額を設定し、個人根保証契約の位置付けを維持する。
② 契約に含まれる債務の範囲と額を特定し、先に例として挙げた住宅ローンの保証のような『特定債務保証』に変更する。
③ 保証契約の役割を外し、『法的拘束力のない保証人に対する訓示規定』と位置付ける。
④ 誓約書自体を廃止する。
 の4つがありますが、1つ目の『極度額の設定』と2つ目の『債務の特定』については、誓約書を締結する入学時に行うことが必要で、在学中に変更となる場合は、改めて誓約書を徴求する必要があります。
 次に法改正を踏まえた対応ですが、次のとおりとします。資料2ページ目の『4.誓約書の改正内容』をご覧ください。
 事務局として、今後も誓約書に『保証契約』としての役割が必要になるか検討を行いましたが、適正な債権管理の観点から、法的に認められる範囲で保証契約としての機能を残しておきたいという結論になりました。そのことを踏まえ、誓約書の位置付けと内容を次のとおり変更します。
 まず誓約書の位置付けですが、前半部分については、入学時に今後どのような損害賠償事案が生じるかを見通すことは不可能なため、入学時点での極度額設定も債務の特定も困難です。よって、保証契約の役割を外し、保証人の役割と責任を確認するための『法的拘束力のない訓示規定』のみの位置付けとします。
 後半部分については、在学中に生じる債務のうち、入学料、授業料、寄宿舎使用料については、条例に額の規定があるため、入学時に債務の範囲と額を特定することが可能です。一方で、これら以外の諸費用については、同じ費用でも学校により名称や額が異なること、学校・学科により在学中の諸費用の総額に相当な差があること、在学中に入学時の想定から変更が生じる可能性があることから、入学時点での極度額設定も債務の特定も困難です。よって、まず、条例の規定のある入学料、授業料及び寄宿舎使用料については、誓約書に根拠条例と条項を明記することで債務が特定された『特定債務保証契約』とします。
 一方で、これら以外の諸費用については、保証契約の形を維持することは困難なため、前半部分の『訓示規定』に含めることとします。
 これにより、損害賠償と諸費用の納付の部分が『納付の保証』から『納付の協力依頼』へと位置付けが下がってしまいますが、納付が必要なことに変わりはありませんので、各学校でより丁寧な説明と適正な債権管理を行っていただく必要があります。
 次に誓約書の形式ですが、前半部分と後半部分を2枚に分離します。県教委としては前半部分を『訓示規定』と位置付けますが、先に述べたように、法的には『極度額の定めのない個人根保証契約』と捉えられる可能性があります。そうなれば、後半部分も合わせて1つの『極度額の定めのない個人根保証契約』とみなされ、極度額の設定がないことを理由に全体の効力が否定されるおそれがあるため、安全策として分離することとします。
 なお、変更前・変更後の誓約書については、高等学校については資料の3ページ目と4ページ目を、総合寄宿舎については資料の5ページ目と6ページ目をご覧ください。
 最後に規則改正の施行期日ですが、民法の一部を改正する法律の施行日と同じ令和2年4月1日とし、令和2年度の入学生から新しい様式の誓約書を徴求することになります。
 なお、同法に規定されている経過措置により、改正法の施行前に締結された保証契約については改正前の法律が適用されることから、令和2年3月末の時点で在校している生徒から誓約書を徴求し直す必要はありません。
 また、民法改正とは直接関係のないものですが、昨年7月に『工業標準化法』が『産業標準化法』に改正され、『日本工業標準規格』が『日本産業標準規格』に変更となったことに伴い、誓約書を含む高等学校等管理運営規則に規定されている各様式の用紙の大きさを指定した備考欄の改正を行っています。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○森本委員 「これは令和2年4月から適用されるもので、今までに提出されたものについては、それはそのまま有効ということですね。」

○塩見教育次長 「はい。そのまま有効です。」

○吉田教育長 「前半部分の誓約書は必要ですか。」

○塩見教育次長 「訓示規定ですが、必要です。」

○吉田教育長 「後半の必要性はわかりますが、前半部分はなくても良いのではないですか。」

○塩見教育次長 「保証人として役割を明確にするために必要です。」

○吉田教育長 「保証人は誰がなりますか。」

○塩見教育次長 「通常は保護者です。」

○吉田教育長 「保護者を保証人として学業に専念させることを誓約させなければならないのですか。」

○塩見教育次長 「身上に関する一切の責任を引き受けるということですので、たとえば生徒が学校の備品を破壊したときには弁償する等そういった責任がある、という訓示規定です。」

○吉田教育長 「現状、実質、何も機能していないように思えます。誓約書がなくても、生徒が学校の備品を破壊したら、弁償する責任はあるのではないですか。」

○塩見教育次長 「ありますが、今回の改正は保証人の保護のために行うものです。」

○吉田教育長 「こういう誓約書がなくても、授業料を支払う義務は保護者にあるのですよね。保証人と保護者の関係がわかりにくいです。」

○伊藤委員 「大学でも入学時に、こういった書類を提出してもらうこととなっています。授業料が未納となる場合もありますが、その場合、まず本人に請求して、そして大体保護者が納めます。」

○吉田教育長 「その際の保証人は保護者ですか。」

○伊藤委員 「ほとんど保護者です。最終的に徴収できないケースもありますが。」

○吉田教育長 「後半については、授業料についてと範囲が明確なので良いと思いますが、前半については、それ以外全てということであれば、保証人の責任の範囲が莫大になるのではないのですか。」

○塩見教育次長 「授業料のように金額がはっきりしているもの以外については、前半の方に位置付ける、という考え方で、ただしそれがために、納付の保証から納付の協力依頼というよな形に位置づけが下がってしまいます。」

○吉田教育長「後半は『保証人が履行します』、前半は『責任について引き受けます』なのですね。」

○塩見教育次長 「前半は、債務保証ではなく、協力依頼です。」

○森本委員 「備品の弁償のことですが、大きな金額となるという話もあるし、少ない場合もある、そのとてつもない大きなお金の返せる範囲というのは、決めていくわけですか。」

○塩見教育次長 「額が固まっている授業料については後半のものとして整理し、額が固まっていない備品の弁償等ついては前半のものに入れ何かあればその都度対応します。要するに協力依頼です。」

○吉田教育長 「『責任について引き受けます』ということは、お金まで全部出せ、ということまでは言えない、ということですね。」

○塩見教育次長 「限度額を定めろ、と民法上なりましたが、備品については、いつ何時何を壊すかわかりませんので、限度額が固められませんけれども、基本的には弁償してもらう必要があるので、前半の訓示規定に入れるということです。」

○吉田教育長 「通常の場合、備品の破損については、PTAで入っている保険でカバーできますよね。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項1については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項4『奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則の改正案に係る知事への協議』について、説明をお願いします。」

○香河教職員課長 「『奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則の改正案に係る知事への協議』について説明させていただきます。地方公務員法では、職制上の段階における標準的な職の職務を遂行するうえで発揮することが求められる能力を任命権者が定めるものとされています。標準職務遂行能力は、人事評価の基準や任用における基本として意味を有するものです。改正地方公務員法が令和2年4月から施行され、臨時的任用職員が服務、給与関係の条例においても正規職員と同様に「職員」に含まれるようになり、人事評価の対象となります。そのため、職制上の段階に応じた標準的な職について整備するものです。また、表の中欄にある「職制上の段階」については、これまで学校教育法からそれぞれ規定していましたが、これを条文本文に規定するなどの整理をしました。改正にあたりましては、地方公務員法第15条の2第3項の規定により、予め知事に協議する必要があり、今回、この協議について提案をさせていただくものです。ご審議のほどよろしくお願いします。なお、知事への協議を経た改正案については、次回の定例教育委員会に提案させていただく予定です。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「講師が入るということですね。」

○香河教職員課長 「講師を加えることと、表現を改めています。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

          ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項4については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項5『奈良県立高等学校等職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議』について、説明をお願いします。」

○香河教職員課長 「『奈良県立高等学校等職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議』について説明させていただきます。地方公務員法の改正により、臨時的任用職員が正規職員と同様に「職員」に含まれるようになり、人事評価の対象になります。今回、人事評価の被評価者に講師を新たに加えるものです。改正にあたりましては、地方公務員法第23条の2第3項の規定により、予め知事に協議する必要があり、提案をさせていただくものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項5については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項6『奈良県県費負担教職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議』について、説明をお願いします。」

○香河教職員課長 「『奈良県県費負担教職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議』について説明させていただきます。議決事項5の高等学校と同様に、小中学校に勤務する県費負担教職員の人事評価に関する規則の改正です。被評価者に講師を新たに加えるというものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項6については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項8『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正』について、説明をお願いします。」

○大西教育次長 「『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正』について説明させていただきます。資料1枚目をご覧ください。今回の改正は、令和3年4月に県立榛生昇陽高等学校に『専攻科』を設置することを計画しておりまして、それに伴い所要の規定の整備を行うものです。まず、1つめに県立榛生昇陽高等学校に専攻科として介護福祉科を設置する旨を記載いたします。続いて、2つめに高等学校専攻科の修業年限を2年として規定をいたします。3つめに修了証書については、様式を示し、備えるべき表簿に修了証書台帳を加えます。4つめとして教育課程については、校長が編成し、あらかじめ教育長に届け出るものと定めます。県立榛生昇陽高等学校に専攻科を設置するということにつきましては県立高等学校適正化に併せて計画されていたからでございます。以前の教育委員会で専攻科に関わる授業料や入学料等についての説明をさせていただきましたが、今回は設置についての規則の改正を行うものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

〇吉田教育長 「盲学校の専攻科についてはどこに書かれていますか。」

〇大西教育次長 「資料の続きに新旧対照表がございます。そちらに記載しています。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項8については可決いたします。」

○吉田教育長 「その他報告事項について、報告をお願いします。」

○植村生徒指導支援室長 「『令和元年度生徒活動報告会』について報告します。報告会では、まず始めに『生徒会活動等に関する表彰』を行いました。本年度は、桜井高校、平城高校、大宇陀高校、橿原高校、奈良育英高校の5校の生徒会の活動が、『地域や社会の課題解決に向けた活動』や『学校生活の充実と向上につながる活動』などの表彰基準を満たし、優秀賞を受賞しました。
 続いて、奈良県高等学校生徒会連絡会による1年間の取組として、『台風第15号・第19号被害への募金活動』やスマホの安全・安心な利活用について県内高等学校9校及び特別支援学校高等部1校の計10校が、県内14校の小学校へ講師校として出向き、出前授業を行う『スマホ安全教室』を実施しました。また、11月7日にスマホの使用に関するルールを各校で自由に設定し、それを守ることで、スマホ利用のあり方を振り返る機会とする『Challenge!!スマホリデー ~スマホの休日~』などの取組報告をいたしました。
 最後のトークセッションでは、今後の生徒会活動の一層の活性化を目的として、『生徒会活動等に関する表彰』の優秀賞受賞校5校の代表生徒と生徒会連絡会役員2名の計7名が壇上に上がり、会場に集まった他の生徒も交えながら、各校の活動等に関する情報交換を行いました。
 以上です。」

○植村生徒指導支援室長 「引き続き、『第21回「小・中・高校生の未来を考える集会」』について報告します。児童生徒の健全育成に取り組むために、令和2年1月25日土曜日に、県立教育研究所において、第21回『小・中・高校生の未来を考える集会』を教職員、保護者、関係機関の皆様に御参加いただき盛大に開催することができました。
 表彰式では、『いのちを輝かそう ~「ともだち」について考えよう~』のテーマでポスター原画及び標語を県内の小・中・高等学校及び特別支援学校等に在籍する児童生徒から募集し、入選者については、大西教育次長より賞状が授与されました。本日、お配りしましたクリアファイルに、ポスター、標語の受賞者の作品を掲載しています。
 続いて、(公財)日本教育公務員弘済会奈良支部制作『自転車安全運転プロジェクト』のDVD視聴や、県警察本部少年サポートセンターによるインターネット利用に潜む危険性に関する寸劇が行われました。
 また、最後に2016年まで奈良少年刑務所社会性涵養プログラム講師であった寮美千子氏から、『生まれつき悪い子なんていない ~奈良少年刑務所 絵本と詩の教室~』という演題で、御講演をいただきました。
 以上です。」

○植村生徒指導支援室長 「さらに引き続き、『2019年度「こころと生活等に関する調査」結果概要』について報告します。資料として、調査の結果概要及び調査結果のサンプル個票を配布させていただいています。まず、サンプル個票を御覧ください。この調査は児童生徒の『自己肯定感』・『学校適応』・『家庭適応』・『こころの状態』・『発達の偏り』などに関する45個の質問を行うことで、サンプル個票の表面のような児童生徒の状態を個票として客観的に表し、教職員による適切な支援・指導に繋げることを目的に行っています。裏面には、その45個の質問項目を示しています。 
 次に、結果概要を御覧ください。『こころと生活等に関する調査』の実施時期は本年度より、各学校が任意の時期に何度でも活用できるよう生徒指導支援室のウェブページに掲載しておりますが、この資料は、2019年7月までに実施いただいたものをまとめています。
 悉皆調査は県内全ての公私立小学校4年生194校 10,717人の児童を対象に、希望調査は県内の希望する小学校5年生以上高校生までの69校10,490人の児童生徒を対象に行いました。
 続いて、『3 主な調査項目の学年比較』を御覧ください。今年度の調査結果からは、①、②、③、④のほとんどの項目で、年齢が上がるにつれ、右肩下がりになっており、わずかにですが不安定な子どもたちの状況が見られます。このことは、行動範囲や人間関係の広がりに伴い、自他の違いに対する意識が強くなり、自己卑下があると考えられます。
 ②『学校適応』の『5友人関係』において、どの学年においても『友だちは私のことをわかってくれている』『悩みを話せる』等、信頼できる人に対しては肯定的に感じているものの、③『家庭適応及びこころの状態』の『11コミュニケーション』では、他者と関わる際、『相手の伝えたい考えや気持ちを正しく読み取れない』『自分の考えや気持ちをうまく表現できない』等の悩みを抱え、不安定さを示す児童生徒が一定数いるという結果になっています。
 調査結果を活用いただくために、8月に悉皆調査の個票を実施校に送付するとともに、10月には事後研修会を開催しました。研修会の事例検討では、個票を確認した上で二者懇談を実施している例や、学校不適応を起こす児童生徒の指導・支援の参考にしている例が報告されました。また、一見、不登校傾向の前兆が見られなかった児童生徒について、調査ではその兆しが表れていたことが報告され、表出しない児童生徒の傾向を客観的に見立てる補助資料として有効であることが確認できました。
 このことから、この調査は学級担任が児童生徒理解を深めることができる他、児童生徒の状態を複数の教職員が共有することで、いじめや不登校等生徒指導上の諸課題の未然防止、早期発見・早期対応に繋がるきめ細かな生徒指導体制の構築に生かすことができると考えています。
 次年度以降も、構築したアセスメントシステムを継続的に活用し、多くの学校がより実施しやすいよう改良を行い、個々の児童生徒に応じた具体的かつ有効な支援につなげてまいります。
 以上です。」

○栢木保健体育課長 「『レッツエンジョイ!スポーツライフ(小学生スポーツ教室)』について報告します。昨年の12月~本年の1月にかけて、キッズテニス、バスケットボール、ティーボールの3種目の小学生スポーツ教室『レッツエンジョイ!スポーツライフ』を奈良県テニス協会、株式会社バンビシャス奈良、オリックス野球クラブ株式会社から講師の先生をお招きし開催 しました。児童に継続的な運動機会を提供し、スポーツへの興味を喚起するとともに、体を動かす楽しさを体感させ、運動習慣の定着と体力の向上を図ることを目的に行いました。今年度は、開催地周辺の小学校を中心に、132名の児童が運動に親しみました。
 以上です。」

○栢木保健体育課長 「引き続き、過日の会議で、『令和元年度「みんなでチャレンジ!」』なわとび大会に参加している子供たちの体力は高いのか、というご質問がございましたので、報告させていただきます。5年連続参加18校の体力合計点について、県平均以上の学校は小学5年男子は10校、小学5年女子は11校ということで、全ての学校で高いというわけではございませんでした。また、朝食を取る子供たちと体力合計点の比較についてです。毎日食べる子どもたちの体力合計点は高いという傾向が出ています。続きまして、一日の睡眠時間と体力合計点との比較ですが、小学生では、8時間から9時間程度睡眠を取る子供たちの体力は高い、中学生になりますと、7時間から8時間程度睡眠を取る子供たちの体力は高い結果となっています。適度な睡眠が体力につながっているという傾向が出ているところです。
 以上です。」

○吉田教育長 「これらのことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、その他報告事項について、原案どおり承認してよろしいか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「その他報告事項については承認いたします。」

○吉田教育長 「その他、連絡事項はございますか。」

○松山福利課長 「前回の会議で、教職員のメンタルヘルス対策についてご質問がございましたので、補足の報告をさせていただきます。
 県の事業そのものではありませんが、公立学校に勤務する教職員は法令規定により公立学校共済組合に加入しており、共済組合としましても、教職員の心の健康の保持への対応が特に重要な課題であると認識しており、健康管理事業の一環としてメンタルヘルス対策に取り組んでおります。
 共済組合として、医療機関での治療に至るまでの初期段階や、予防的な段階におけるメンタルヘルスケアについて重点的に取り組むべきと考え、心の健康をサポートする事業としてこれらの事業を展開しております。
 共済本部直営事業として全国で実施しているものと、奈良支部独自で行っている事業があり、いずれも臨床心理士などが基本的に無料で電話相談を受けたり、直接面談して行うカウンセリングが中心となっています。
 共済組合としては、今後も引き続き組合員のニーズに応じた事業の実施を、教職員課との情報交換・情報共有を図りながら進めて参ります。
 以上です。」

○吉田教育長 「ハラスメントの相談は、この事業の対象とはならないのですか。」

○松山福利課長 「電話相談や面談メンタルヘルス相談の中で、『ハラスメントを受けたのですが』と相談いただくことも可能です。」

○吉田教育長 「これらの事業名に、『ハラスメント』という言葉を出して事業を行うことはできますか。ハラスメントの相談窓口が少ないと思っています。」

○塩見教育次長 「ハラスメントの相談窓口は、教職員課と企画管理室にあります。」

○吉田教育長 「3つ目の相談窓口として作りにくいでしょうか。現実にはほとんど相談がありません。相談しにくい体制になっていないかと危惧しているところです。」

○松山福利課長 「今後、ハラスメントも相談しやすい体制を検討して参ります。」

 

非公開議案

 

議決事項2  人事について(事務局関係)

議決事項3  人事について(学校関係)

議決事項7 社会教育センターのあり方について

報告事項1  民事調停案件について

 

非公開にて審議

 

○吉田教育長 「それでは、議案の審議が終了したと認められますので、委員のみなさまにお諮りします。本日の委員会を閉会することとしては、いかがでしょうか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「委員のみなさまの議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」