障害福祉課

トピックス(新着情報・お知らせ)

同行援護の従業者及びサービス提供責任者要件の経過措置延長について

 同行援護の従業者及びサービス提供責任者の要件の1つとして、「同行援護従業者養成研修」の課程を修了することが必要となっておりますが、経過措置として平成26年9月30日までの間については、居宅介護の従業者やサービス提供責任者の要件を満たす場合、研修を修了した者とみなすこととなっております。


 このことについて、経過措置を平成30年3月31日まで延長とする告示が厚生労働省より示されましたのでお知らせいたします。なお、経過措置の延長は今回限りであり再延長は行われませんので、研修未受講者につきましては、必要な研修等を平成30年3月31日までに必ず受講いただきますようお願いします

※研修の受講状況等につきましては、今後定期的に調査を行う予定としておりますので、早期に対応いただきますようお願いします。
※経過措置期間中においても、新規に指定申請を行う事業所につきましては、本来の要件を満たした従業者等の配置に努めていただきますようお願いします。


厚生労働省からの通知については、以下のファイルをご覧ください。

(別紙1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 新旧対照表

(別紙2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について 新旧対照表

同行援護事業所における経過措置期間中の留意点等について


同行援護従業者の資格要件についてはこちらをご覧ください。

パブリックコメント提出意見に対する厚生労働省の回答についてはこちらをご覧ください。


見出し

医療機関の方へ

令和7年10月1日から奈良県身体障害者更生相談所へ事務移管します。

申請場所、様式掲載HPが変更となりますのでご留意ください。

○申請場所
〒636-0393 奈良県磯城郡田原本町大字多722

身体障害者更生相談所HPはこちら

身体障害者福祉法第15条指定医師申請

障害者総合支援法第59条第1項指定する指定自立支援医療機関申請

 

自立支援医療(更生医療)制度と医療保険の特定疾病制度の併用者について

 このことについて、会計検査院より別添の指摘が示されていますので、各機関におかれましてはご承知のうえ引き続き各制度の適切な運用をお願いいたします。

 

 自立支援医療制度と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る更正医療における自立支援医療費の審査及び支給等について 

障害者芸術文化・障害者スポーツ

【奈良県障害者芸術文化活動支援センター】

県では、障害のある人の芸術文化活動の振興を図るとともに、自立と社会参加を促進することを目的として、「奈良県障害者芸術文化活動支援センター」を設置しています。

支援センターでは、障害者芸術文化活動に係る相談支援や人材育成など様々な支援事業を行います。

奈良県障害者芸術文化活動支援センターについてはこちら

 

【奈良県心身障害者福祉センター】

障害者虐待防止法

障害者虐待防止について

まほろばあいサポート運動の画像まほろば「あいサポート運動」

まほろば「あいサポート運動」

 まほろば「あいサポート」フェスティバル開催について NEW!

 あいサポーターキッズ学習

 あいサポーター研修

   県主催 あいサポーター研修 メッセンジャー養成研修  など 

 *奈良県障害理解DVD(シルコトカラ・手話言語)

 

お問い合わせ

障害福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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総務・施設係 TEL : 0742-27-8514
自立支援係 TEL : 0742-27-8513
こども発達支援係 TEL : 0742-27-8512
共生推進係 TEL : 0742-27-8922