施設の従事者並びに入所者に対する結核に係る定期健康診断の実施、及び実施後の報告について(周知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)第53条の2により、施設の従事者並びに入所者に対する結核に係る定期健康診断の実施が義務づけられており、第53条の7により定期の健康診断を行ったときは保健所長を経由して知事へ報告することが義務づけられています。
つきましては、これらを確実に行っていただきますようお願いします。
参考:保健所一覧(pdf 68KB)、報告書(事業者用)(pdf 118KB)、詳細についてはこちら