失語症により、他の方とのコミュニケーションが困難な方に、買い物や通院など外出先での意思疎通の支援を行う「失語症者向け意思疎通支援者」を派遣します。
 
 ※派遣申請の前に利用登録が必要です。
 
派遣対象の活動
 奈良県内の障害者団体や公共機関、医療機関等が主催する行事、会合等
 失語症者の日常生活上必要な外出に関する派遣
 その他、知事が特に必要と認める場合
 ただし、次のような場合は、失語症者向け意思疎通支援者の派遣ができません。
 (1)営業活動等の経済的活動に係る場合
 (2)政治的、宗教的活動に係る場合
 (3)社会通念上、本事業を利用することが適当でない場合
 
利用できる人
 
  「音声・言語・そしゃく機能の障害」の3 級(音声機能・言語機能又はそしゃく機能の喪失)又は
 4 級(音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障害)
  ※医師の診断書・意見書において、失語症と診断されている場合又は、その他、知事が認める者
 
 
利用料
 無料
 ※ただし、派遣中に発生する費用(交通費、施設利用料等)については、意思疎通支援者に係る分を含め
  利用登録者の負担となります。
  その他詳細は「派遣利用ガイド 奈良県版(pdf 531KB)」を参照
 
1.事前の利用登録
 「様式1:奈良県失語症者向け意思疎通支援者派遣利用登録申請書」に必要事項を記入し、お住まいの
 市町村(障害福祉担当課)へ提出してください。
 
2.派遣の申込
  希望日の14 日前(派遣当日は含まない)までに、「様式3:失語症者向け意思疎通支援者派遣依頼書」に
 必要事項を記入し、市町村へ提出してください。
 
 失語症者向け意思疎通支援者派遣 チラシ(pdf 218KB)
 失語症者向け意思疎通支援者派遣についてをご覧ください。
 
問い合わせ
奈良県福祉医療部障害福祉課 共生推進係
TEL:0742-27-8922 FAX: 0742-22-1814
 
一般社団法人奈良県言語聴覚士会
ホームページ:http://nara-st.com (一般社団法人奈良県言語聴覚士会)