【企業の皆様へ】障害者の「働く場」に対する発注促進税制が延長されました! 一覧へ 企業の皆様へ 本税制は、障害者が働く施設などへの発注額が増えた場合に、発注を行った企業に対して法人税等の税制優遇をするものです。前年度より発注額が増えた場合は、発注元の企業に対し税制優遇(減価償却資産の割増償却)が認められます。 このたび、税制優遇の対象となる企業(法人)、個人事業主とも適用期限が2年間延長されました。 企業(法人):平成27年 3月31日まで 個人事業主:平成27年12月31日まで 詳しくは、こちらをご覧ください。 手続きについては、お近くの税務署までお問い合わせください。