第6回定例会議(令和3年8月6日開催)

開催概要

議決事項

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布への対応について(pdf 186KB) <教職員課> 
奈良県公立学校優秀教職員表彰選考委員会委員の選任について <教職員課>
令和4年度に使用する県立中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の教科用図書の採択について(pdf 2881KB)

<学校教育課>

<特別支援教育推進室>

学校運営協議会の設置について(pdf 156KB) <人権・地域教育課>
令和3年度奈良県社会教育委員の選任について(pdf 152KB) <人権・地域教育課>
   リンクのない事項は、非公開で審議されたものです。  

その他報告事項

1

県立高等学校適正化の推進に係る検証委員会の開催について(pdf 105KB) <教育政策推進課>
2

令和3年度奈良県教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価(令和2年度対象)基礎資料について

  <1(pdf 3819KB)> <2(pdf 4800KB)> <3(pdf 3569KB)>

  <4(pdf 1648KB)> <5(pdf 3279KB)>

<教育政策推進課>
3 令和4年度奈良県・大和高田市・県立大附属高公立学校教員採用候補者選考1次試験の結果について(pdf 535KB) <教職員課>
4 令和4年度奈良県立高等学校入学者選抜実施要項について(pdf 116KB) <学校教育課>
,,

令和3年度第6回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)

概要

<開会>
 令和3年8月6日 
 14時30分

 

<閉会>
 令和3年8月6日
 16時00分

 

<会議場所>
 教育委員室

 

<委員出欠>
 花山院弘匡(出席)
 高本恭子(出席)
 上野周真(出席)
 伊藤忠通(出席)
 田中郁子(出席)

議案及び議事内容

<議案>

議決事項1  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布への対応について(可決)

議決事項2  奈良県公立学校優秀教職員表彰選考委員会委員の選任について(可決)

議決事項3  令和4年度に使用する県立中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の教科用図書の採択について(可決)

議決事項4  学校運営協議会の設置について(可決)

議決事項5  令和3年度奈良県社会教育委員の選任について(可決)

 

<議事内容>

○吉田教育長 「花山院委員、高本委員、上野委員、伊藤委員、田中委員おそろいですね。それでは、ただ今から、令和3年度第6回定例教育委員会を開催いたします。本日は委員全員出席で、委員会は成立しております。」

○吉田教育長 「議決事項2については、奈良県教育委員会会議規則第17条第1項第2号に該当する案件のため、当教育委員会においては非公開議案として審議すべきものと考えます。委員のみなさまにお諮りします。いかがでしょうか。」

     ※ 各委員一致で可決

○吉田教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、本日の議決事項2については、非公開で審議することとします。」

○吉田教育長 「議決事項1『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布への対応』について、ご説明をお願いします。」

○上島教職員課長 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布への対応について、ご説明いたします。この法律は本年6月5日に公布されました。一部を除きまして、施行は公布日の1年以内、政令で定める日となっております。現在のところ、情報等が無いので未定です。
 それでは、資料2枚目をお願いいたします。これは法律の概要です。
 資料3枚目をお願いします。これは法律の条文の抜粋です。第1条に法律の目的、第2条に定義、第3条に、教育職員等は、児童生徒に性暴力等をしてはならないと規定されております。そして第17条に、早期発見のための措置として、第1項で、定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする、第2項で、通報及び相談を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする、と規定されております。
 資料1枚目にお戻りください。先ほどの第17条の関連の対応について本日お諮りするものですが、市町村教育委員会と連携して取り組んでいきたいと考えております。一番目に、法第17条の第1項関係としまして、学校の設置者及び学校による定期的な調査等の実施についてです。児童生徒の性暴力等の早期発見のために、調査を行いたいと考えております。調査は、児童生徒にはアンケート、教育職員等には校長が直接聞き取り調査を行う、という方法を考えております。二番目に、法第17条の第2項関係になりますが、教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見、早期対応を行うために、教育職員等による児童生徒性暴力等の相談・通報窓口の設置を考えております。運用は9月1日から行いたいと思っております。窓口の概要としましては、県教育委員会と市町村教育委員会が連携して、Googleフォームを使用した教職員等による性暴力の相談・通報窓口を共同で設置するものです。通報があった場合には、県教育委員会と市町村教育委員会へ同時に通知され、相談の場合は、相談者が誰に相談したいかということを選択して、通知されるということです。これで、県教育委員会と市町村教育委員会が連携して早期対応・解決を図っていきたいと思っています。ここにQRコードを載せておりますが、これはまだサンプルで、現在想定しているものです。もう少し、詳細に設定していかないといけないと考えております。
 次に周知方法についてですが、市町村教育委員会や学校を通じて、児童生徒の保護者等に文書を発出し、教職員に対しては、県教育委員会から直接メッセージを送って、窓口の設置の周知とともに、性暴力の防止等を啓発したいと考えております。
 三番目としまして、発生時の対応についてですが、速やかに学校現場の混乱を正常化させるために、早期の事実確認、状況によれば処分をします。児童生徒の心のケアのために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等、専門家の派遣、代替教員の早期配置、必要があれば、県教育委員会事務局職員の一時的な派遣も考えております。その他必要なことがあれば、臨機応変に対応していきたいと考えております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「一つ目の調査のアンケートについてですが、これは良いことだと思います。年に1回ぐらい調査しようと考えているのですか。」

○吉田教育長 「12月にいじめのアンケートをしています。この性暴力等の対応は9月に運用していきますので、できれば12月にアンケートをする予定で進めていきたいと考えています。
 毎月11日に人権を確かめあう日があるので、12月11日を基準日としていじめのアンケートと性暴力のアンケートを人権を確かめあうという括りの中でしてみてはどうか、と考えています。子どもたちが1年間の人権を自ら確かめあって、子どもたちの間で自分は人権侵害をしたことがあるとか、されたことがあるとか、それから場合によっては、教員から嫌な思いをさせられたとか、そういったものを交えたアンケートをしてはどうかということです。小学生、中学生、高校生に対して性暴力についてストレートに単独でアンケートを行うことは質問内容も難しいので、自分は教員から嫌な思いをさせられた、教員の言動によって嫌な思いをしたとか、そんな問いかけをしてはどうかと、現時点で考えています。」

○花山院委員 「ここでいう性暴力の防止に関する法律の公布の中での必要な調査を行うアンケートというよりも人権のアンケートをするということですね。」

○吉田教育長 「人権のアンケートの中にそれを包含してはどうかということです。子どもが先生から、不愉快な思いをする言動を受けたということを、1年に1回アンケートで調査してはどうかという案です。また、アンケートは複数回を繰り返すのではなくて12月11日を基準日にして行ってはどうかと考えています。」

○花山院委員 「二つ目の相談・通報窓口のことです。保護者もしくは本人が、通報するということを想定していると思うのですが、プライバシーの問題が大きいと思います。どういう形で子どもたちのプライバシーを守っていきながら確認をしていくのかということと、当然、これは先生に対することですから、当該の先生にも確認をしていく中で、その先生が場合によっては、その子どものプライバシーを明かすような行為をしかねないこともあり得るので、そういう点をどのように注意していくのかということ。もう一つは、場合によっては警察の関わる犯罪の事案なので、県が警察とどういう対応をしていこうと考えているのかということと、同時に保護者の方の考えによっては、子どものプライバシーや将来のために、警察に通報しないで欲しいという場合もあると思いますが、その点に関して、県教育委員会はどういう対応をしていくのでしょうか。」

○吉田教育長 「通報する人のプライバシーをまず守る必要があることから、匿名での通報ということも当然、可能にしていこうと考えています。メール通報によって、全てが分かるような内容に、このフォームを仕掛けていくのか、場合によっては、その内容を電話等で聞けるような状況に持っていくのか、ということについては、今悩んでいます。委員のおっしゃるように、法律の性犯罪5項目に関する通報でしたら、まず内容は5項目にどう該当するのか、被害者は誰なのか、それから加害者は誰なのか、ということが、本人の今後のプライバシーは守っていきますけれども、やはりある程度、通報の中で教えていただく必要があるだろうと思います。市町村教育委員会や県教育委員会に相談があった場合、両者が連携して調査するには、まずその事実を校長に伝えて校長が事実確認をします。その事実確認をする際に、被害者のプライバシーを守り切れるかというと、それを言わずに確認するのか、言ってもいいという状況で確認するのかは、通報者の意思が働いてくるのではないかと思います。今までこういう対応をした時には、ずばり被害者の名前は誰々で、私はその親で、この教員がこういう行為をしたので、県教育委員会、あるいは市町村教育委員会として対応をしてください、ということで、その際には、事実をきちんと教員に被害者の名前を伝えて確認するというように行っていました。それからそのことが、刑事告発するという犯罪であれば当然、警察と連携を取る必要があると思うので、基本的には、警察との連携も必要です。」

○花山院委員 「今のお答えの中で一つ思うのは、現実に運用する中で校長が事実確認する際、気遣っていただきたいことなのですが、被害者が仮に女子生徒とした場合、その当該の教員はおそらく男性になると思います。その男性の教員に聞き取りをするのは、校長で良いと思います。ただ、保護者もしくは被害の女子生徒にも聞かざるを得ない状況の中で、校長が男性の場合、女性の先生が対応に当たることが必要なのではないかなという点が考えられます。逆に言うと、被害者が男子生徒だったら、男性の先生が聞く方がいいのかなと思います。」

○吉田教育長 「学校が直接、被害者に聞くことはあまりないです。聞く場合にはどちらかというと、未成年なので通報者の保護者から話を聞かせていただくことになります。だから、通報した内容を教員が否定すれば、その通報者に話を聞かせていただくということもしていかなければならないとは思っているのですが、その被害者にまで話を聞くことは、最後になるのかなと思います。」

○花山院委員 「先生が当然やってはいけないことですから、やはりそういう意味で起こった場合、冤罪もありうるし、本当のこともあるし、その罪の場合によっては、『はい、そうです。』って認める場合もあるかもしれませんが、学校は警察ではないので、これを認めない場合は、警察が行えばそれでいいと思うのですが、その被害者の話をさらに聞かざるを得なくなってきます。複雑な事情も出てくるかもしれないので、現場で一つ間違えると、プライバシーの問題や子どものPTSDの問題になっていくことがあるので、もう少し研究してから対処を考えていただきたいと思います。」

○吉田教育長 「場合によっては、子どもはマインドコントロールされている可能性もあり、子どもが教員を守ろうとするということも考えられます。だから、子どもに事実確認をするということよりもやはり、通報者への事実確認を基本として対応していくということになると思います。」

○花山院委員 「クラブ活動などでは先生の言うことを割と聞くという、組織の中での繋がりもありますからね。」

○吉田教育長 「盗撮などでしたら、それを警察で捜査してもらうと事実が出てくるということもあります。五つの内容によってどう対応していくかということは難しいですね。」

○伊藤委員 「今、花山院委員が言われたように事実確認の体制がポイントだと思います。窓口のことで質問ですが、資料の『2(3)窓口の概要』の四つ目で、県教育委員会と市町村教育委員会(校長)と書いてありますが、市町村教育委員会は、イコール、校長ではないですよね。これは、どう読めばいいのでしょうか。」

○上島教職員課長 「小中学校については、市町村教育委員会が設置者として入っているのですが、県立学校の場合は県教育委員会と県立学校の校長をということです。」

○伊藤委員 「二つ目と同じことですね。分かりました。大きな3番の一つ目で早期の事実確認・処分とありますが、処分者は誰になりますか。」

○吉田教育長 「任命権者は県教育委員会ですので、処分するのは県教育委員会です。」

○伊藤委員 「市町村教育委員会の場合はどうなりますか。」

○吉田教育長 「市町村教育委員会は処分ができません。任命権を持っているのは県教育委員会ですので、県費負担教職員に関しては県教育委員会が処分をします。市町村教育委員会は、服務監督権者ですので、処分をする際の内申を上げることになります。今までは市町村教育委員会が内申をあげて、また県教育委員会の方から事実確認を行っていたのですが、両方に情報が共有されるということは、校長が調べた事実を市町村教育委員会と県教育委員会で確認するという作業も可能となって、かなりスピーディになるということです。」

○伊藤委員 「仮に市町村教育委員会から処分の内申があったときに、処分が重くなったり軽くなったりなど、事実確認も含めてそのとおりにならないこともあるのですか。」

○吉田教育長 「市町村教育委員会は、処分の内容までは内申できません。処分相当だという思いで処分をしてくださいという内申を上げてくるわけです。市町村教育委員会が調べた事実と県教育委員会が調べた事実が異なるということがあるかについては、まずはないですね。」

○上野委員 「これまでもこういう事例があったと思うのですが、例えば、去年でどれぐらい問題があったのでしょうか。」

○上島教職員課長 「去年は1件、懲戒免職にした事案がございました。18歳未満と分かっていて、わいせつな行為をしたという事案です。」

○上野委員 「相手は、高校生ですか。」

○上島教職員課長 「自分の学校の生徒ではないのですが、SNSで知り合ってわいせつな行為をしたということで処分いたしました。」

○吉田教育長 「このメール相談だけで全て相談が終わるということではありません。ただ、被害者からすると、市町村教育委員会の何課に相談すればいいのかなど、どこに相談していけばいいのか正直わからないと思います。まずはメールで一報が入ることによって、県と市町村で被害者サイドに寄り添った対応がすぐにできます。被害者サイドが望めば、花山院委員が言われたように、メールの後、実際に会って話を聞くとか、電話で話を聞くなども可能になります。
 この法律の第13条第3項には、教育職員の養成課程を有する大学、いわゆる教員養成の大学は、養成課程を履修する学生に対して、この防止等に関する理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとするという項目があります。奈良教育大学からは、こういった性暴力を防止するために学生に対して、県教育委員会から話をしてもらえないかというような要望が来ていますので、この対応の中で、教員養成課程でもきちんと、この法律の趣旨も踏まえて、我々の方から、教職員課の課長補佐あたりが、学生に対して話をしに行こうと思っています。
 教員養成大学で免許を取ろうとする者には、こういった趣旨も理解してもらって、自分がするのはとんでもないことで、誰かがやっているときに止めたり、あるいは、通報できるような、そんな教員養成をしてもらう必要があるのではないかと思います。」

○伊藤委員 「教員養成系の大学はいいと思いますが、教職課程を置いている大学は、そこまで手が回らないと思います。」

○吉田教育長 「今、奈良教育大学からは直接私が聞いているだけですので、この件で他の大学から要望があったら、県教育委員会の対応として大学へ管理主事を派遣するというようなことを考えています。」

○伊藤委員 「積極的に教員養成、教職課程と置いてる大学に対しては派遣します、要望があれば説明します、ということですか。」

○吉田教育長 「どうでしょうか。する必要はありませんか。」

○伊藤委員 「いや、可能ならばした方が良いと思いますけど、ただ、私立大学も含めるとかなり数があります。1回限りであれば実際に行って説明をすることもできますかね。」

○吉田教育長 「1度話をするというときに、大学の先生が話をするのか、教職員課の課長補佐が話をするのかいうと、かなり説得力に違いがあるかなと思いますので、県内の大学に限っては、行った方が良いという気持ちを持っています。まずは、養成段階できちんと説明をさせていただく方が良いですよね。」

○伊藤委員 「そうですね。県内の大学数は、教員養成系が全部ではないですから10くらいですかね。」

○吉田教育長 「大学が10あったとして、仮に1時間話をしたとしても10時間ですから、対応していけると思います。大学サイドがそういう気持ちをお持ちでしたら、我々も応えていくべきだろうと思っています。」

○伊藤委員 「可能ならお願いします。大学サイドに投げかけてみることは良いことです。」

○吉田教育長 「投げかけることによって、大学さんもしっかりこのことに対応してください、というメッセージにも繋がると思います。」

○伊藤委員 「教員だけではなく、大学でもこういう問題がありますからね。」

○吉田教育長 「採用前にこんなことを絶対しないという押さえをできたら、一番いいわけですよね。」

○花山院委員 「なかなか難しい問題だと思うのですが、ご本人の申告や保護者からの通報だけではなくて、教員が学校で、何か問題を見たり聞いたりしてる時にも通報していい、ということを徹底して欲しいと思います。」

○吉田教育長 「9月1日にGoogleアカウントを使って全教員に通知文を発出しますので、委員の仰ったことは、その文書の中に確実に入ると考えてます。」

○花山院委員 「逆に言うと、いじめもそうですけども、本人が言うというよりも、周りがそのことを理解して、告発するということが多いので、そういうことが可能だということは、はっきりと言っておくことが良いと思います。よろしくお願いします。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項1については可決いたします。この件につきましては、市町村教育委員会との調整がありますので、市町村教育委員会全体がこのシステムに賛同していただけるかどうかも含めて、私の方から調整いたします。その結果をもって、8月下旬あたりに、9月1日付けの教員に配布する文章も含めて、記者発表をさせていただきたいと思います。その内容は9月の教育委員会で報告をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。」

○吉田教育長 「議決事項3『令和4年度に使用する県立中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の教科用図書の採択』について、ご説明をお願いします。」

○山内学校教育課長 「令和4年度に使用する県立中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の教科用図書の採択について、ご説明いたします。今年度は、県立中学校において令和4年度に使用する『社会(歴史的分野)』の教科用図書の採択替えと、特別支援学校(小学部・中学部)において令和4年度に使用する教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する文部科学省著作教科書並びに学校教育法附則第9条第1項の規定により、特別支援学校(小学部・中学部)において使用する一般図書、拡大教科書等の採択替えを行います。
 県立青翔中学校における令和4年度に使用する教科書一覧については、お手元の資料1ページをご覧ください。県立青翔中学校において東京書籍の『社会(歴史的分野)』教科用図書が選定されました。教科書無償措置法第13条第2項では、都道府県立義務教育諸学校においては、選定審議会の意見を聴取することとなっています。このため、奈良県教科用図書選定審議会に諮問いたしましたところ、この採択資料は適切であるという答申をいただきましたので、来年度の県立青翔中学校の教科用図書として採択していただきますようお願いします。」

○中井特別支援教育推進室長 「続きまして、特別支援学校(小学部・中学部)で使用する教科用図書の採択についてご説明いたします。
 特別支援学校(小学部・中学部)で使用する教科書は、文部科学省検定教科書、文部科学省著作教科書、学校教育法附則第9条第1項の規定による教科用図書の3種類です。
  文部科学省検定教科書の採択については、3ページからの資料をご覧ください。小学部では、令和元年度に採択替えを行っており、同一の教科書を4年間採択することになっているため、小学部においては今年度は採択替えがございません。
 中学部については、令和2年度に採択替えを行っておりますが、『社会(歴史的分野)』については『令和4年度使用中学校教科用図書「社会(歴史的分野)」、義務教育諸学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)教科用図書 採択基準・選定資料』を参考に、各特別支援学校で選定しました。
 続いて資料の11ページをご覧ください。文部科学省著作教科書は視覚障害、聴覚障害、知的障害の障害種別に応じて文部科学省が作成したものです。11ページ及び12ページ上段の表が視覚障害者用、12ページ下段及び13ページの表が聴覚障害者用、14ページ以降が知的障害者用に選定された教科書となっております。
 特別支援学校では、学年ではなく段階別に内容を示しており、小学部では3段階、中学部では2段階で示されています。小学部の1段階から3段階は☆から☆☆☆、中学部の1段階は☆☆☆☆、2段階は☆☆☆☆☆の著作教科書と対応しています。
 次に資料の17ページをご覧ください。児童生徒の実態により文部科学省検定教科書及び文部科学省著作教科書の使用が適当でない場合、これらに替えて、学校教育法附則第9条第1項の規定による教科用図書を使用することができます。採択に当たっては、児童生徒の障害の種類やその状態、また能力や特性等を踏まえ最もふさわしい内容のものであるかについて留意する必要があるため、毎年採択替えを行うことができることとなっております。
 令和4年度に使用する教科用図書については、各特別支援学校において選定されたものを事務局で審査・検討し、一覧を作成しております。
 以上の選定結果について、教科用図書選定審議会からは、適正に選定されているとの答申をいただいています。令和4年度の青翔中学校及び特別支援学校の使用教科書の採択についてご審議願います。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「特別支援学校は検定教科書を毎年替えることができますか。」

○中井特別支援教育推進室長 「毎年替えることはできません。検定教科書の採択は4年に1回です。」

○吉田教育長 「採択資料に掲載する検定教科書については、今年度は『社会(歴史的分野)』だけでよいのではないですか。文部科学省著作教科書について、西和養護学校中学部では、『国語☆☆☆☆』と『国語☆☆☆☆☆』のどちらも使用学年が1年、2年、3年となっていますが、それはよいのですね。」

○中井特別支援教育推進室長 「採択資料は、採択替えのあった教科だけでなく、当該年度に使用するものとして採択した教科用図書の一覧を掲載しています。来年度の掲載については検討します。文部科学省著作教科書については、同じ学年の生徒であっても、実態に合わせて、『国語☆☆☆☆』を使用する生徒と『国語☆☆☆☆☆』を使用する生徒がいます。」

○伊藤委員 「『社会(歴史的分野)』の検定教科書について、同じ出版社を選定している特別支援学校がありますが、選定理由が異なるのはなぜですか。」

○中井特別支援教育推進室長 「障害特性が異なるためです。」

○花山院委員 「青翔中学校の『社会(歴史的分野)』において、東京書籍が選定されていますが、今年度使用している東京書籍の教科書と内容が異なっているのですか。」

○山内学校教育課長 「青翔中学校において令和3年度使用している『社会(歴史的分野)』の出版社も東京書籍です。今年度、選定を行った結果、令和3年度使用している東京書籍が改めて選定されたということです。今年度使用している教科用図書から変更はありません。」

〇吉田教育長 「点字教科書における原典教科書とはどういうことですか。」

〇中井特別支援教育推進室長 「特別支援学校(視覚障害)点字教科書の編集にあたっては、発行者の中から点字教科書の原典となる教科用図書が教科ごとに選定され、全国の盲学校において共通して使用されます。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項3については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項4『学校運営協議会の設置』について、ご説明をお願いします。」

○大橋人権・地域教育課長 「学校運営協議会の設置について、ご説明いたします。県立高円芸術高等学校、県立奈良養護学校から、それぞれ、『奈良県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則』第1条第1項により、学校運営協議会の設置について申し出がありました。設置する理由、協議会会則案については配布資料のとおりです。

 つきましては、2つの県立学校について、学校運営協議会を設置してよろしいかお諮りします。
 なお、本日、学校運営協議会の設置について議決をいただけましたら、設置日を令和3年9月1日とさせていただきます。
 委員の委嘱については、『奈良県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規程第2条』に基づき選任させていただき、今後の定例教育委員会に報告させていただく予定です。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「学校運営協議会は、現在設置校は何校で、未設置校は何校ですか。」

○大橋人権・地域教育課長 「今年度の7月1日の設置校も含めて14校です。高等学校38校中で12校が設置済み、特別支援学校10校中で2校が設置済みとなっています。今回の設置でそれぞれ1校ずつ増えます。」

○吉田教育長 「令和4年度末までに全校で設置になるはずですが、なぜそんなに進んでいないのですか。」

○大橋人権・地域教育課長 「もう少し進んでいる予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で、会議がなかなか開催できない状況も続いており、設置が予定より進んでいません。残りの学校については、来年度末までの設置に向けて準備を進めています。」

○伊藤委員 「高円芸術高等学校の基本的な方針の承認に、学校の予算執行の項目がありますが、奈良養護学校にはありません。高円芸術高等学校が学校の予算執行の項目をここに明記している理由は何かあるのでしょうか。」

○大橋人権・地域教育課長 「申し訳ございませんが、そこまで詳しくは確認をしておりません。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項4については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項5『令和3年度奈良県社会教育委員の選任』について、ご説明をお願いします。」

○大橋人権・地域教育課長 「令和3年度奈良県社会教育委員の選任について、ご説明いたします。1点資料の訂正をお願いします。予定者一覧の2番の方の所属等が、『奈良県体育協会』となっておりますが、『奈良県スポーツ協会』に訂正をお願いします。社会教育委員は、社会教育法第15条に基づき、都道府県及び市町村教育委員会に置かれ、社会教育に関する諸計画を立案するとともに、そのための必要な調査研究を行うこと等を職務としております。今回、提案いたします奈良県社会教育委員は、奈良県社会教育委員条例第3条に『委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない』とされていますので、毎年委員を見直すこととしております。また、第2条に『学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者に委嘱する』と規定されていますので、配布資料の予定者一覧のとおり、社会教育関係団体と有識者14名に対して委嘱することを予定しております。なお、今年度、新規に社会教育委員になられる方は、令和3年度奈良県社会教育委員予定者一覧の番号5、9、10、11、13、14の6名です。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「令和4年3月31日に定年退職をする方も、選任することとなりますか。」

○大橋人権・地域教育課長  「所属としての職は離れますけれども令和4年8月末までは社会教育委員として就任していただくこととなります。」

○花山院委員 「9月1日から就任するということについては、何か理由がありますか。」

○大橋人権・地域教育課長  「学校関係者は、4月に異動されることがあります。また、他の社会教育団体は、総会等が5月以降に団体ごとに違う日程で実施されています。期日を揃えるために9月1日に揃えさせていただいております。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項5については可決いたします。」

○吉田教育長 「その他報告事項について、ご報告をお願いします。」

○熊谷教育政策推進課長 「県立高等学校適正化の推進に係る検証委員会の開催について、ご報告します。検証委員会の第2回会議を7月7日13時より、奈良県文化会館において開催いたしました。当日は検証委員会委員4名全員のご出席をいただき、会議は非公開で行いました。前回の第1回の検証委員会では、『適正化実施計画の結果を中心とした議論になったが、結果の選択に至るプロセスや妥当性についても検証したい。』、『基本方針と特色化との関係など、委員から質問があった内容に関わって、できるだけ資料に基づき検討したい。』というご意見をいただきました。『北部普通科3校再編案の変遷』についても多数ご質問をいただきましたので、奈良高校移転案に至るプロセスにも触れながら、それぞれの検討時期に作成された資料とあわせて、説明させていただきました。また、『高等学校の新しい教育改革の方向性も検討したい。』というご要望をいただいておりました。検証の視点の二つ目である、高等学校教育改革に関わる資料として、高等学校の特色化に関する本県と国の主な動きを、年度の流れに沿って説明した資料を基に説明をいたしました。
 その上で引き続き、活発な協議が行われ、資料に記載のようなご意見をいただいております。委員長のまとめとして、教育委員会として情報提供の部分で課題があったということとあわせて、高校教育改革の今後の方向性として、学校が自らの特色をどのように出していくか、自らの改革をどう進めていくのかという課題がある等のご意見をいただいております。
 なお、第3回委員会は8月25日に、公開で開催予定としております。今後も随時ご報告させていただきます。
 以上です。」

○熊谷教育政策推進課長 「令和3年度奈良県教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価(令和2年度対象)基礎資料について、ご報告します。この資料は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき、県教育委員会が令和2年度に行った施策についての点検・評価の結果をまとめたものです。
 この点検・評価を行う際の規準としていますのが、皆様のお手元に参考資料として配布しています『令和2年度奈良県教育振興大綱アクションプラン』です。アクションプランについては、令和2年3月27日の第18回定例教育委員会で報告し、ご承認いただいたものです。
 ちなみに現在は『第2期奈良県教育振興大綱』を基に取組を進めるため、『令和3年度「奈良の学び」アクションプラン』を6月に策定したところですが、今回報告させていただく点検・評価の基礎資料は、令和2年度対象ですので、『第1期奈良県教育振興大綱』の『アクションプラン』を基にしています。
 2ページをご覧ください。令和2年度における教育委員会の活動状況をまとめています。このページでは、年間22回にわたる定例教育委員会及び1回の臨時教育委員会の開催状況・審議等の概要を記載しています。
 3ページをご覧ください。教育委員の活動状況を掲載しています。
 4ページをご覧ください。令和2年度に取り組んだ各事業を『第1期奈良県教育振興大綱』の分類にしたがって整理しています。大綱にある『施策の方向性』のうち、大学教育を除く教育委員会所管の14の施策を評価単位とし、点検・評価を実施しました。
 ただ、4ページの一番下に記載させていただいたように、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、令和2年度は多数の調査が中止されたため、昨年度の報告書の数値のままになっている指標・項目がありますのでご了承ください。
 6ページから34ページは、各施策分野における『現状と課題』、『令和2年度の取組状況の評価』、『主な取組』、『取組の成果と課題』、そして『評価』で構成しています。ページの余白を活用し、令和2年度の施策の中からアピールしたい取組をピックアップし、写真等を掲載して具体的に紹介しています。
 これらのうちの一つを例にあげて、フォームの構成について説明します。12、13ページをご覧ください。『1-4特別なニーズに対応した教育の推進』についてです。
 12ページの『現状と課題』では、主に大綱の重要業績評価指標(KPI)に関係する現在の状態を掲載しています。『特別支援教育体制整備状況調査』の結果から『個別の指導計画の作成率』、『個別の教育支援計画の作成率』等のグラフを掲載しています。
 『令和2年度の取組状況の評価』では、取組の成果の参考となるグラフを掲載しています。
 13ページには『主な取組』として平成30年度から令和2年度の主な取組を示し、成果指標の数値データとともに記載しています。この『主な取組』には原則として『令和2年度奈良県教育振興大綱アクションプラン』の取組内容の中で、数値目標のあるものを掲載し、アクションプランの点検・評価も行うことになっております。
 『取組の成果と課題』では、目標に対しての取組の結果で成果のあった部分、課題のあった部分等についての記載をしています。例として、特別支援教育支援員の配置数を増やし、高等学校において発達障害等の指導を充実させたこと等をあげています。
 『評価』では、『成果』と『課題』を踏まえた上で、1年間トータルの評価を行っています。小中学校への支援が定着しつつある状況と、今後も市町村教育委員会と連携しながら地域の特別支援教育体制の整備を行うこと等をまとめています。
 35ページからは、『重要業績評価指標一覧』として、『第1期奈良県教育振興大綱』の重要業績評価指標のうち、教育委員会の施策に関係するものを一覧にしています。重要業績指標について、見方を簡単に説明させていただきます。
 35ページの一番上をご覧ください。第1期大綱より『施策の方向性』と『指標』を挙げています。『基準値』は、基本的には第1期大綱策定時の基準となった平成27年度に用いた数値、『現状値』は、令和2年度のものを掲載しています。ただし調査によっては2年に一度というものもありますので、例1、2、3のように平成26年度の数値であったり、また令和2年度の数値等の発表がまだのものについてはできるだけ新しいものを掲載しています。基準値、現状値とも、上段が奈良県の値で、下段の( )内の値が全国の値となっています。それぞれに目標を設定し、A、B、C、Dで評価しています。
 Aが指標目標の達成、Bが目標の達成には至らないが、全国平均との差が縮まるなどの上昇傾向、Cがほぼ基準値からの状況が維持されている、Dが目標の達成には至らず、全国平均との差が広がるなどの下降傾向を示しています。
 参考に3例を挙げております。なお、例1に水色を付けておりますが、昨年度のコロナ禍において、全国学力・学習状況調査のように実施できなかった等、昨年度の点検・評価から更新できていない項目欄には色をつけています。
 36ページからをご覧いただきますとお分かりのように、項目によっては更新できていないものも多数ございますが、ご了承ください。
 最後になりますが、この資料を基に今月27日に開催いたします教育評価支援委員会の会議において教育評価支援委員様よりご意見をいただいた後、再度10月の定例教育委員会においてお諮りする予定となっています。
 以上です。」

○上島教職員課長 「令和4年度奈良県・大和高田市・県立大附属高公立学校教員採用候補者選考1次試験の結果について、ご報告します。出願者数は、小学校611名をはじめ、合計1,798名でした。
 1次試験の合格者数は、8月2日に発表しましたが、小学校295名、中学校233名、高等学校169名、特別支援学校69名、養護教諭30名、栄養教諭11名、実習助手・寄宿舎指導員8名の合計815名となっております。
 2次試験は、8月11日に小学校の実技試験、8月14日から18日までで、個人面接を実施する予定でございます。2次試験の結果発表は、9月10日を予定しております。
 以上です。」

○山内学校教育課長 「令和4年度奈良県立高等学校入学者選抜実施要項について、ご報告します。令和4年度奈良県立高等学校入学者選抜実施要項の概要を資料としてお配りしています。入学者選抜の実施にあたって、実施要項を定めましたので、報告いたします。ポイントを絞って説明いたします。
 『1入試日程』については、今年の2月に定例教育委員会で報告させていただいたものから変更はございません。
 『2応募資格』については、※印のついているところを説明いたします。来年度から県立山辺高等学校に自立支援農業科が開設されます。これにつきましては、療育手帳を所持している者又は児童相談所等の公的機関により知的障害を有すると判定を受けた者であるという条件を加えたいと考えております。また、自主的な通学が可能である者という要件も加えたいと考えております。

 『3特色選抜』についてです。※印の全国募集等という項目について示していますが、令和4年度の入学者選抜においても、4校で全国募集を実施いたします。加えて、十津川高校で寮生活をする者の募集も併せて全国募集等を実施したいと考えております。全国募集受入の上限ですが、令和3年度入試は15%になっています。令和4年度入試も15%を維持したいと考えております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「県立高等学校適正化の推進に係る検証委員会については、いろいろなご意見をいただき最終的にまとめていくものですが、何回実施する予定ですか。」

○熊谷教育政策推進課長 「4回開催させていただく予定です。」

○花山院委員 「4回開催し、まとめて議会へ報告し、それを次にフィードバックしていくということですね。」

○熊谷教育政策推進課長 「4回開催させていただき、報告書にまとめた後、この教育委員会にお諮りした上で、議会に報告します。その後、内容については次期適正化に生かしていきたいと思っております。」

○花山院委員 「例えば、GIGAスクール構想について書いてあるということは、GIGAスクール構想について適正化の中での説明があり、委員はそれを理解して意見をおっしゃっているということですね。どのような適正化に対しての提示が委員にあって、その提示の中で答えておられるのか、どういう進め方なのか、1回目の報告時に説明があったのかもしれないですけれども教えていただけますか。」

○熊谷教育政策推進課長 「まず、1回目に検証をしていただきたい点と、その視点について説明をいたしました。その前段階として、高等学校適正化の推進方針と実施計画については、事前にお配りしております。一つ目に策定の時期・方法等について、二つ目に高校教育改革について、三つ目に教育環境の整備についてという、三つの視点をお示ししております。GIGAスクール構想等につきましては、昨年度からの動きの中で、ぜひ次期高等学校の改革に向けて、ご意見をしたいということで、承っているところです。」

○花山院委員 「提示の仕方によって、審議の進め方が変わりますね。引き続きよろしくお願いします。」

○花山院委員 「令和3年度奈良県教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価基礎資料について、37ページの下から三つ目のところで『放課後子ども教室開催の日数』がDというのは、全国平均との差が広がるなど下降傾向にあるということですが、これは奈良県が取り立てて少ないのですか。」

○熊谷教育政策推進課長 「これは基準値が平成26年度の4,181日です。現状値が令和2年度の数値で4,160日になっています。目標が、第1期の大綱策定時にKPIとして、事前に、7,000日と決められたものですので、それを鑑みたときにDという判定になります。」

○花山院委員 「目標を決めたときに決める根拠があったと思います。7,000日を目標に取り組もうとするために、何かプログラムがあって進んでいるのですか。あるいは、人員のこと、場所のこと、お金のこと等もあって、正直これは無理な話なのでしょうか。頑張っているということも分かりますが、やり方が良くならないと、どうしても数字が上がらないものだと思います。」

○大橋人権・地域教育課長 「点検評価の基礎資料29ページにグラフがあります。上段中央のグラフが『放課後子ども教室等開催日数の推移』になっています。平成28年度が6,067日で、その後、7,608、7,469と7,000を超える日数を開催することができていましたが、残念ながら令和2年度につきましては、新型コロナの影響で開催できるところが少なく、4,160という結果になり、前年度と比べて非常に落ちているのでDという評価になっています。したがいまして、目標の7,000という数字は十分達成できるということで設定させていただきました。昨年度については、残念ながらできなかったということです。」

○花山院委員 「それは理由を明記しないと、教育的な部分でこういう数字になってるのではないかとしか理解されないと思います。『コロナ禍』と書かないと分かりにくいですが、書かれたら、学校自体も閉めざるを得ない時もあったので、できないだろうということはよく分かります。資料の数値をきちんと分析されているので、できればそのように事情を記述いただいた方が良いと思います。」

○上野委員 「高等学校入学者選抜の日程についてお伺いします。例えば私立高校は、入試が1ヶ月ほど早く実施され、奈良県だけでなく近畿の中学校からも、教育課程の円滑な実施ができないので、早めないで欲しいという要望が以前から出ています。奈良県立高等学校の入試について、例えば特色選抜は早い日程ですが、中学校からそのような要望等はあるのでしょうか。」

○山内学校教育課長 「昨日中学校長会長と入試について話をする機会がありました。中学校長会としては、近畿全般として入試日程の早期化をやめて欲しいとご要望がありました。ただ、本県につきましては、他県に比べまして早いということはございませんので、令和4年度入試について、この日程でお願いしたいと考えています。今後の日程については、どの日程が適切か、検討して参りたいと考えております。」

○上野委員 「特に奈良県については、中学校から要望等は出ていないということですね。」

○山内学校教育課長 「はい、本県の公立高等学校入学者選抜の日程については出ておりません。」

○吉田教育長 「日程は、いつも事前に会議を設けて確認してから定めていますね。」

○山内学校教育課長 「はい、事前に確認させていただいています。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、その他報告事項について、承認してよろしいか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「その他報告事項については承認いたします。」

 

非公開議案

議決事項2  奈良県公立学校優秀教職員表彰選考委員会委員の選任について

 非公開にて審議

 

○吉田教育長 「それでは、議案の審議が終了したと認められますので、委員の皆様にお諮りします。本日の委員会を閉会することとしては、いかがでしょうか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」