第11回定例会議(令和3年12月13日開催)

令和3年度第11回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)

概要

<開会>
 令和3年12月13日 
 15時30分

 

<閉会>
 令和3年12月13日
 16時30分

 

<会議場所>
 教育委員室

 

<委員出欠>
 花山院弘匡(出席)
 高本恭子(出席)
 上野周真(出席)
 伊藤忠通(出席)
 田中郁子(欠席)

議案及び議事内容

<議案>

議決事項1 奈良県立高等学校総合寄宿舎管理運営規則の一部改正について(可決)

議決事項2 奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について(可決)

 

<議事内容>

○吉田教育長 「花山院委員、高本委員、上野委員、伊藤委員おそろいですね。それでは、ただ今から、令和3年度第11回定例教育委員会を開催いたします。本日は、田中委員が欠席ですが、定足数を満たしており、委員会は成立しております。奈良県教育委員会会議傍聴規則第2条の規定に基づきまして、2名の方が傍聴券の交付を受けられています。」

○吉田教育長 「議決事項1『奈良県立高等学校総合寄宿舎管理運営規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○春木学校支援課長 「奈良県立高等学校総合寄宿舎管理運営規則の一部改正について、ご説明いたします。
 去る10月15日に開催されました定例教育委員会において、来年4月から民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられることに伴い、18歳に達した高校生に不利益が及ばないよう『奈良県立高等学校総合寄宿舎条例の一部改正』をしたいと考えていることをご説明し、承認いただきました。
 具体的には、入寮要件について、親権者又は未成年後見人に加え、『生徒が成人になっている場合には、その者の生計を維持する者』を追加するというものでした。
 本日は、当該条例改正が11月県議会で認められることを前提に、条例よりも実務的なことを定めている『総合寄宿舎管理運営規則』についても、同じ趣旨で改正することについてご説明します。
 資料1ページの『2.改正内容』をご覧ください。まず、(1)入寮の許可申請に必要な書類について、これまで『入寮希望者』本人と『入寮希望者の親権者又は未成年後見人』の住民票の写しを添付することになっていましたが、これに加えて、『入寮希望者が成年に達した場合にその者の生計を維持する者』、また、『入寮希望者が高校3年生で既に成年に達している場合は、入寮希望者の生計を維持する者』を追加することとしたいと考えています。
 次に、(2)入寮願の様式、(3)退寮願の様式については、今述べましたことを様式に反映するものです。資料7ページの新旧対照表をご覧ください。
 左側(改正後)の真ん中あたりに【入寮希望者が成年に達していない場合】と【入寮希望者が成年に達している場合】に分けて、記載するように改正します。8ページは退寮願の新旧対照表です。
 さらに、元の資料1ページの下、※印のところに記載しておりますが、今回の民法改正に伴う規則改正に合わせて、入寮願、退寮願の各様式について、入寮希望者等の押印を廃止する改正を行うこととしています。
 これについては、県教育委員会では、令和3年4月から、書面主義、押印原則、対面主義を見直し、行政手続きにおける住民の負担を軽減し、住民の利便性を図るという観点から、押印の他に本人意思の確認方法がある場合は、押印を廃止するとされておりますので、入寮願等についても押印を廃止するものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項1については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項2『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○山内学校教育課長 「奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について、ご説明いたします。
 民法改正による18歳への成年年齢引き下げに伴う措置への提案でございます。2枚の概要を基に説明いたします。1枚目に改正理由として、改正法の施行後の内容について記載しております。年齢満18歳以上の生徒は、単独で有効な契約を行うことができ、また、民法第818条に規定する父母等の親権に服することがなくなることを前提に、願出様式等の変更を行います。
 主な改正内容といたしましては、(1)休学願等の願出様式への保護者の連署について、成年に達した生徒につきましては、学校教育法第16条に規定する保護者が存在しないということになりますので、これを不要としたいと思います。新しい条として第28条の8を設けまして、生徒が成年に達している場合は、保護者の連署は要しないものとするという取扱を行ってまいります。
 (2)校長から教育長への報告の様式について、保護者が事実上いないという場合が生じてまいりますので、これまでの欄の「保護者」を「保護者等」に改めたいと考えております。
 (3)寄宿舎の入舎及び退舎に関する手続についても、規則改正内容にありますように、成年に達している場合においては、生徒が校長に入舎届、退舎届を提出するという特例を設けるただし書きを入れる改正を行います。
 施行期日は、民法に合わせまして来年の4月1日となっております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「この話は成年の規定ができたときに出ていたと思いますが、高校3年生の生徒は、これまでは在学中に成年に達することはなかったわけですが、民法が変わることによって、在学中に成年に達するということになります。基本的には今までの生徒としての枠組みを保って学校運営が行われるということが大原則だと思いますが、成年になって法律上得るような権利があると思います。例えば、結婚や場合によっては出産などもあると思うのですが、法律上の権利として現れてくるものに対して、教育委員会や学校現場が理解しておかなければいけないことはないのでしょうか。運用の部分では、入学時から生徒として扱っているのでないと思うのですが、法律は権利の問題なので、そういうところで何か問題はありませんか。」

○吉田教育長 「18歳は、法的には保護者が存在しないということになりますね。」

○山内学校教育課長 「はい。保護者の定義は法律によって異なりますが、学校関係においては学校教育法が定める親権者又は未成年後見人を保護者としております。その双方ともがいない生徒が出てくるということになります。」

○吉田教育長 「卒業するときなどの手続に、保護者名は必要ありませんでしたか。」

○山内学校教育課長 「卒業ではありませんが、生徒の身分が異動するという場合において、これまでは保護者が連署した書類をいただいていたのですが、それが成年年齢に達すると必要がなくなります。」

○吉田教育長 「退学の際にも、本人が署名すればよいということですね。学校教育法上の保護者とは別の意味での保護者というのはありますか。」

○山内学校教育課長 「児童福祉法においては、学校教育法と同様の親権者及び未成年後見人に、その他として、現に監護する者という規定が加わっています。また、少年法では、法律上監護教育の義務ある者及び現に監護する者となっており、それぞれ若干の違いがありますが、学校教育法の規定が一番狭い範囲となっています。」

○吉田教育長 「退学する際に、保護者の署名は必要ありませんか。」

○山内学校教育課長 「はい。文部科学省も、この民法改正の際に、父母等の同意なく校長の許可を得ることができるという見解を示しています。」

○花山院委員 「現状では、保護者の同意を得ずに退学願を受理したら、何か齟齬が生じることもあるのではないですか。やはり、子どものことを考えて柔軟な対応が必要となるのではないでしょうか。」

○山内学校教育課長 「ご指摘いただいたとおりだと考えています。実際の指導においては、父母等との話合いを十分に行うことが当然となります。文部科学省が示しているQ&Aでも、『事前の話合い等を経ても父母等の同意が得られないとき』とあり、話合い等が前提という考え方になっています。一方で、『父母等の同意が得られないことのみをもって退学を許可しない』ことについては、生徒の意思を尊重する観点から慎重に判断する必要があるとしております。そこで規定の条文上は、保護者の連署は必要ないということでご提案させていただいておりますが、この改正の通知文においては、父母等との相談を十分にした上でという留意点を示していきたいと考えています。」

○吉田教育長 「父母等が署名していなくても認めるということですね。認めているという意味で、父母等が署名してはいけないのですか。」

○山内学校教育課長 「今回、様式の変更はせず、新たな条を設けて、保護者の連署は要しないものとするということにしておりますので、生徒のみが署名をしても当然、成立いたしますし、指導上、保護者に相当する者の連署を求めた場合においても有効性は変わらないと考えます。」

○吉田教育長 「保護者の欄は残すのですね。」

○山内学校教育課長 「はい。保護者の連署は要しないという規定を今回設けさせていただいたということです。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項2については可決いたします。」

○吉田教育長 「その他報告事項について、ご報告をお願いします。」

○熊谷教育政策推進課長 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、奈良県立奈良北高等学校及び奈良県教育委員会の連携協力に関する協定について、ご報告します。
 この協定は、県立高等学校適正化実施計画に基づき、令和2年度に設置した奈良北高等学校数理情報科における情報科学分野での教育活動等において、奈良先端科学技術大学院大学と連携した学習を行うことにより、情報を生かす力を高め、柔軟な判断力と枠にとらわれない発想力を育むことを目的として、平成31年3月26日に締結いたしました。
 今年度も、2年生30名を大学の五つの研究室に受け入れていただき、課題研究の指導等を行っていただいております。
 奈良北高等学校数理情報科では、来年度の新学習指導要領の実施に合わせ『理数探究基礎』と『理数探究』の2科目を新設する予定です。これらの科目では、数学的な見方・考え方や理科の見方・考え方を組み合わせるなどして、課題解決に必要な基本的な資質・能力とともに、主体的に行動するために必要な資質・能力も育成することとしています。
 これらの科目を実施するにあたり、奈良先端科学技術大学院大学では、現在の連携協力の対象である情報科学分野からバイオサイエンス、物質創成科学分野を含む先端科学分野に広げ、これまで協力いただいている研究室での研究指導や出前授業等を、情報の分野に加えて、理科の分野にも拡大していただけるよう、プログラムの内容を検討いただいているところです。
 これに伴い、現在の連携協定の内容を資料のとおり改定することといたしました。
 協定書の改定内容につきましては、大学、高校と協議の上、作成しています。大学側においても近日中に役員会を開催し、改定案について協議いただくことになっています。
 教育委員会、大学の双方で改定案が承認された後、締結の具体的な日程を調整してまいります。
 以上です。」

○山内学校教育課長 「新型コロナウイルス感染症にかかる入学者選抜のガイドラインについて、これから実施する入学者選抜に関することをご報告します。1枚目の資料は、昨年度からの変更点を整理したものです。基本的な考え方として、昨年同様、新型コロナウイルス感染症に罹患した生徒や、濃厚接触者で陽性となった生徒等については、新型コロナウイルス対象の追検査を実施します。これについては、募集人員の外枠で合否を判定するものと考えています。
 また、現在の感染状況を踏まえ、一部内容を緩和したいと考えています。1点目は濃厚接触者の受検会場です。昨年度は、移動させないという観点から中学校で実施しましたが、本年度は、高等学校の別室で受検します。濃厚接触者で陰性と判断された生徒、接触者で結果待ちの生徒、これらについて高等学校での別室受検を考えたいと思います。2点目です。昨年度は高等学校の会場を2日前から立ち入り禁止にして準備をしてきましたが、本年度は1日前、前日からの立ち入り禁止とします。3点目です。昨年度は一部屋ずつの受検者数を30人と、例外なく実施しました。現在の感染状況や学校活動における感染の広がりを考え、原則30人、広い部屋であればそれ以上入れることが可能となり、少なくとも1m以上の距離を確保するという通常のガイドラインに基づいて、教室での机等の配置をしてもらう予定です。この3点を緩和したうえで、本年度も、この追検査を含めた準備をします。
 なお、検査前日に濃厚接触者を特定できない場合は協議することとしています。昨年度、濃厚接触者の特定が前日の夕方までかかったが検査当日に間に合った、というケースもあります。こういったケースにも柔軟に取り組みたいと考えます。まだ実施までに日がありますので、今後の感染状況によっては、これらの内容について必要に応じて再検討も行ってまいりたいと考えます。
 以上です。」

○大橋人権・地域教育課長 「令和3年度優良PTA文部科学大臣表彰被表彰団体について、ご報告します。文部科学省では、PTAの健全な育成と発展に資することを目的として、毎年度、優秀な実績を上げているPTAに対し、『優良PTA文部科学大臣表彰』を行っています。本年5月28日の選考検討委員会を経て推薦いたしました『奈良県立畝傍高等学校育友会』と『大和高田市立浮孔西小学校PTA』がお手元の資料のとおり、被表彰団体に決定いたしました。県立畝傍高等学校育友会については、『近畿地区高等学校PTA連合会広報紙コンクールにおいて最優秀賞をとるなど、広報活動を活発に行っていること』や『有志生徒による学校食堂リニューアルプロジェクトの取組を支え、生徒の主体的な学びの充実に貢献したこと』などが高く評価されたものです。また、大和高田市立浮孔西小学校PTAについては、『うきにしPTAハンドブックを作成し、全会員に配布してPTA活動への理解を深めている取組』や『会員同士の繋がりや絆を強めるために事業部員と役員だけでなく有志も募って活動し、相互理解を深めている取組』などが高く評価されたものです。高等学校部門の表彰式は、全国高等学校PTA連合会大会で行われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症のため、執り行われませんでした。小学校部門の表彰式は、東京都で開催された日本PTA全国協議会の年次表彰式にて執り行われました。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、奈良県立奈良北高等学校及び奈良県教育委員会の連携協力に関する協定について、これまで具体的にどのような取組があり、どのような成果があったのでしょうか。」

○吉田教育長 「これまでは奈良北高等学校の数理情報科が、奈良先端科学技術大学院大学の情報科学領域と連携するということで進めていたのですね。普通科は関係ないのでしょうか。」

○山内学校教育課長 「当初の連携は、数理情報科を設置するにあたり、奈良先端科学技術大学院大学の情報科学の研究科と協定を結ばせていただきました。現在、奈良先端科学技術大学院大学の研究科の構成も変わっており、これまでの3研究科が1研究科に再編されました。
 奈良北高等学校では新学習指導要領実施にあたり、『理数探究基礎』及び『理数探究』という科目を設けます。『理数探究基礎』については、数理情報科以外の生徒も履修する方向で準備を進めているところです。このような中で、連携の幅を大学としても広めることが可能だという見解もお聞きしており、情報科学分野だけではなく、大学の全ての守備範囲の中で、ご協力をいただけるよう、今回の改定の手続きを進めています。」

○吉田教育長 「奈良北高等学校では普通科の生徒も参加するということですね。」

○山内学校教育課長 「普通科では出前授業等、かなり限定的になると思います。」

○吉田教育長 「大学の研究室に行くのは数理情報科だけですか。」

○山内学校教育課長 「数理情報科のみとなります。」

○花山院委員 「枠組みは分かりましたが、どのような取組があり、どのような成果があって、中身がどのように子どもたちにプラスになっていて、協定にある理論的かつ科学的な思考力が高められているのか、ということを教えて欲しいと思います。」

○伊藤委員 「奈良北高等学校の生徒が大学の研究室で研究活動をしている内容を、何らかの形で、レポートか何かにまとめるんですよね。それを高校側でどのように評価しているのでしょうか。それは単位に入るのでしょうか。成績評価でどのように取り扱っているのでしょうか。また、調査書等に反映されるのでしょうか。」

○山内学校教育課長 「改めて確認し、報告いたします。」

○吉田教育長 「現状は、情報科学分野で連携しているということですが、奈良先端科学技術大学院大学で学んだ奈良北高等学校の生徒が卒業後、情報系の大学に進学するのでしょうか。」

○花山院委員 「情報系の大学に進学するのがベストだと思いますが、大事なことは思考力がついたかどうかですね。その思考力は他の学科に行っても生かされると思います。」

○吉田教育長 「どのような研究をしてきたかですね。」

○伊藤委員 「大阪府の高校生ですが、化学に興味を持っていて、大学の研究室で指導を受けて、実際に化学分野の大学に進学したという事例がありました。おもしろい研究をしてくれていました。さらに大学院に進学したということですので、そういうことになればいいです。」

○吉田教育長 「また報告をお願いします。」

○伊藤委員 「新型コロナウイルス感染症にかかる入学者選抜の対応についてですが、原則だから30名を超えてもいいが、別途1m程度の距離は空けることと書かなくてよいですか。」

○山内学校教育課長 「通常の教育活動であれば、国や県のガイドラインで最低1mの確保というのがあります。この文書はすでに各学校へ案内しておりますので、入試の実施説明会において、距離の確保については徹底を図りたいと考えます。」

○吉田教育長 「30名を超えるときには、報告するという意味ですか。」

○山内学校教育課長 「今のところは、報告を求めておりません。」

○伊藤委員 「そのときの監督の先生の数などで、一部屋の人数を増やすようなケースもあるのではないですか。」

○山内学校教育課長 「昨年度は、一部、監督を減らしたり、事務局職員や選抜を実施しない学校の教員にも対応をしてもらうなどして入試を実施しました。1m以上の最低基準を徹底してまいります。」

○花山院委員 「生徒間での感染を注意していますが、教員も、自分の体調管理を1週間程度前から徹底するべきではないですか。」

○吉田教育長 「教員に、健康観察をさせていましたね。」

○山内学校教育課長 「入試に限らず出勤の際の検温は、当然のこととして行われていると認識しています。」

○吉田教育長 「普段、生徒は健康観察をしていますね。」

○前田教育次長 「受検生については2週間前から行う、とガイドラインに示しています。」

○吉田教育長 「健康観察をして、発熱の場合は、別室ですか。」

○山内学校教育課長 「濃厚接触者や接触者でなくても、症状がある場合は別室です。」

○吉田教育長 「昨年度も接触者と濃厚接触者の定義はしっかりしていましたね。昨年度、濃厚接触者としてPCR検査を受けて結果が出ていない者はいませんでしたか。」

○山内学校教育課長 「はい。昨年度は、濃厚接触者で陰性だった、ということで中学校で実施をしました。また、追試となる生徒はおりませんでした。」

○吉田教育長 「濃厚接触者で陰性となった者は、中学校で何名でしたか。」

○山内学校教育課長 「2名です。」

○吉田教育長 「高等学校への移動は保護者が責任をもってくれるという話ですね。」

○山内学校教育課長 「その点については、公共の交通機関を利用せず、という条件で実施します。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、その他報告事項について、承認してよろしいか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「その他報告事項については承認いたします。」

○吉田教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」