第14回定例会議(令和5年3月28日開催)

開催概要

議決事項

 1  奈良県立高等学校入学者選抜の改善について(pdf 1305KB) <高校の特色づくり推進課>
2 奈良県教育委員会所属職員の標準的な職を定める規則の一部を改正する規則について(pdf 300KB) <企画管理室>
3 奈良県教育委員会週報発行規程の廃止について(pdf 267KB) <企画管理室>
 4  奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正について(pdf 315KB) <企画管理室> 

5

奈良県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の制定について(pdf 245KB) <企画管理室> 
6 口頭による開示請求をすることができる個人情報の廃止について(pdf 284KB) <企画管理室> 
 7  奈良県教育委員会行政文書管理規則の改正について(pdf 250KB) <企画管理室> 
 8  奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について(pdf 352KB) <高校の特色づくり推進課>
9 令和5年度奈良県教科用図書選定審議会委員委嘱(任命)について <学ぶ力はぐくみ課> 

10

奈良県教育支援委員会委員の委嘱及び任命について
<特別支援教育推進室>
11  博物館の登録に関する規則の一部改正について(pdf 700KB) <人権・地域教育課>
 12  令和5年4月教育委員会事務局人事異動について <企画管理室>

リンクのない事項は、非公開で審議されたものです。

 

報告事項

1

学校における働き方改革推進プランの改定について(pdf 2619KB)

<教職員課>

その他報告事項

1

監査結果報告について(令和4監査年度第2回)(pdf 1739KB)

<企画管理室>
2 不登校支援のための奈良県ネットワーク型フレキシスクールについて(pdf 59KB) <学ぶ力はぐくみ課>

令和4年度第14回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)

概要

<開会>
 令和5年3月28日
 14時30分

 

<閉会>
 令和5年3月28日
 16時00分

 

<会議場所>
 教育委員室

 

<委員出欠>
 伊藤忠通(出席)
 上野周真(出席)
 田中郁子(出席)
 伊藤美奈子(出席)
 三住忍(出席)

議案及び議事内容

<議案>

議決事項1 奈良県立高等学校入学者選抜の改善について(可決)
議決事項2 奈良県教育委員会所属職員の標準的な職を定める規則の一部を改正する規則について(可決)
議決事項3 奈良県教育委員会週報発行規程の廃止について(可決)
議決事項4 奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正について(可決)
議決事項5 奈良県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の制定について(可決)
議決事項6 口頭による開示請求をすることができる個人情報の廃止について(可決)
議決事項7 奈良県教育委員会行政文書管理規則の改正について(可決)
議決事項8 奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について(可決)
議決事項9 令和5年度奈良県教科用図書選定審議会委員委嘱(任命)について(可決)
議決事項10  奈良県教育支援委員会委員の委嘱及び任命について(可決)
議決事項11  博物館の登録に関する規則の一部改正について(可決)
議決事項12  令和5年4月教育委員会事務局人事異動について(可決)
報告事項1  学校における働き方改革推進プランの改定について(承認)

 

<議事内容>

○吉田教育長 「伊藤忠通委員、上野委員、田中委員、伊藤美奈子委員、三住委員おそろいですね。それでは、ただ今から、令和4年度第14回定例教育委員会を開催いたします。本日は、委員全員出席で、委員会は成立しております。奈良県教育委員会会議傍聴規則第2条の規定に基づきまして、1名の方が傍聴券の交付を受けられています。」

○吉田教育長 「議決事項9及び10については、各種委員の委嘱に関する案件のため、議決事項12については、人事に関する案件のため、当教育委員会においては非公開で審議すべきものと考えます。委員の皆様にお諮りします。いかがでしょうか。」

     ※ 各委員一致で可決

○吉田教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、本日の議決事項9、10及び12については、非公開で審議することとします。」

○吉田教育長 「議決事項1『奈良県立高等学校入学者選抜の改善』についてですが、本議案は前回の第13回定例教育委員会の議決事項第3号として審議を行いましたが、採決が不明確でしたので、再度審議を行いたいと思います。議案の内容は前回と同じで、変わりはございません。本議案について、ご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「それではご意見がないようですので、採決を行います。本議案に異議がある委員は、意見を述べてください。」 

○三住委員 「1の中の一つ目二つ目は賛同しますが、三つ目については反対いたします。」

○吉田教育長 「それでは、三住委員からは異議があるということでございますが、三住委員以外に本議案に異議のある委員は意見を述べてください。」

     ※伊藤(忠)委員、上野委員、田中委員、伊藤(美)委員 異議なし

○吉田教育長 「反対は三住委員お一人と認められますので、原案どおり議決をさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「議決事項1については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項2『奈良県教育委員会所属職員の標準的な職を定める規則の一部を改正する規則』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会所属職員の標準的な職を定める規則の一部を改正する規則について、ご説明いたします。
 3月22日の第13回定例教育委員会にて議決いただきました『奈良県立教育研究所管理運営規則の一部を改正する規則』において、次世代型教職員支援センターの設置にあわせ、職員の職が追加されたことに伴う改正です。
 『標準的な職』とは、地方公務員法第15条の2第2項において、任命権者が定めるものと規定されており、今回の改正は、職員の職として新しく追加された『センター所長』および『センター次長』について、標準的な職をそれぞれ、課長および課長補佐と定めようとするものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項2については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項3『奈良県教育委員会週報発行規程の廃止』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会週報発行規程の廃止について、ご説明いたします。
 昭和33年より奈良県教育委員会週報を発行していましたが、この度、業務の見直しにより奈良県教育委員会週報を廃止することとしましたので、規程を廃止します。
 今後は、教育委員会各所属から市町村教育委員会等へ通知するとともに、奈良県先生応援サイトへの通知の掲載を予定しております。 
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○三住委員 「週報に代わるものとして、どのようなものがありますか。」

○香河教育次長 「県教育委員会の各所属から市町村教育委員会へ通知文を発送する際、これまでまとめて週報として発行していましたが、今後はまとめることなく各所属から随時市町村へ発送することとします。応援サイトへは通知文を全て掲載し、後からでも検索しやすいような形は確保したいと考えています。」

○吉田教育長 「今までまとめることによるタイムラグがありましたが、リアルタイムに対応できるように整理しました。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項3については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項4『奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正について、ご説明いたします。
 今回の改正事項は奈良県教育委員会週報の廃止に伴う規定の削除です。
 奈良県教育委員会週報に登載する文書を起案する際は、起案用紙の『文書処理上の記事』欄に『週報登載』と記入する必要がありましたが、廃止に伴い規定を削除するものです。
 また、この起案は企画管理室に合議することが定められていますので、これを改正します。
 その他、奈良県教育委員会週報の廃止に伴う所要の改正を行います。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項4については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項5『奈良県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の制定』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の制定について、ご説明いたします。
 個人情報の保護に関する法律の改正及び奈良県個人情報保護条例の廃止に伴い、平成12年9月制定の現行規則を廃止し、新たに規則を制定するものです。
 令和3年5月に個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで個別の条例で規律されていた地方公共団体の個人情報保護制度が、令和5年4月より改正後の法に基づく全国共通ルールとして各地方公共団体に適用されることに伴い、規則の根拠を条例から法及び政令に変更する必要が生じましたが、既存の制度と新しい制度が質的に変更され、継続性が弱い場合には現行法令を廃止し新たに法令を制定する方式を採ることが一般的であるため、条例を根拠とする現行規則を廃止し、新たに法令を根拠とする規則を制定するものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○三住委員 「死者の情報は個人情報でないという国の規定があり、個人的には危惧しているのですが、その点何らかの配慮はありますか。」

○香河教育次長 「今回の改正は、地方公共団体や民間も含め統一ルールでやっていこうということになっていますので、国の全体方針に沿ったものとなります。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項5については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項6『口頭による開示請求をすることができる個人情報の廃止』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「口頭による開示請求をすることができる個人情報の廃止について、ご説明いたします。
 令和3年5月に個人情報の保護に関する法律が改正され、本年4月からはこの法律の規定により、口頭による開示請求が認められないことになるため、本告示を廃止するものです。
 なお、それに替わり、同法律の第69条第2項に基づき、『口頭による申出に応じる保有個人情報の提供に関する要綱(仮称)』を定め、口頭による個人情報の開示請求に対応することとなります。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長「これまでどおり情報提供は口頭でもできるということですか。」

○香河教育次長 「法律で開示請求は文書によることと定められましたが、情報提供につきましては一定の条件の元で提供できるということですので、採用試験等の結果等の情報提供については、これまでと同じように口頭でも提供できるよう整理していきたいと考えています。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項6については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項7『奈良県教育委員会行政文書管理規則の改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会行政文書管理規則の改正について、ご説明いたします。
 今回の改正事項は個人情報の保護に関する法律の改正及び奈良県個人情報保護条例の廃止に伴う改正です。
 令和3年5月に個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで個別の条例で規律されていた地方公共団体の個人情報保護制度が、令和5年4月より改正後の法に基づく全国共通ルールとして各地方公共団体に適用されることに伴い、当該規則で引用している法令について改正するものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項7については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項7『奈良県教育委員会行政文書管理規則の改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会行政文書管理規則の改正について、ご説明いたします。
 今回の改正事項は個人情報の保護に関する法律の改正及び奈良県個人情報保護条例の廃止に伴う改正です。
 令和3年5月に個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで個別の条例で規律されていた地方公共団体の個人情報保護制度が、令和5年4月より改正後の法に基づく全国共通ルールとして各地方公共団体に適用されることに伴い、当該規則で引用している法令について改正するものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項7については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項8『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○山内高校の特色づくり推進課長 「奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について、ご説明いたします。
 今般の一部改正につきましては、第32条の5に学校評議員の規定がありましたが、それを削除するものです。平成29年の法改正により、学校運営協議会の設置が努力義務化されました。これに伴い、順次各校において、学校評議員制度から学校運営協議会制度への移行を進めてきたところです。今年度この移行が完了いたしましたので、この規定が不要と考え今回削除のご提案をさせていただくところです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「学校評議員制度と、学校運営協議会制度を簡単に説明してください。」

○山内高校の特色づくり推進課長 「まず、学校評議員制度ですが、平成12年に導入された制度であり、設置者の定めるところにより学校関係者を指名して、学校評議員を置くことができるとなりました。学校評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関して意見を述べることができるという制度です。平成16年度に地教行法が改正され、学校運営協議会が設置できるようになりました。学校運営協議会は、学校に対して意見を述べることに加え、教育委員会等に対しても、意見を述べることができるということもあり、機能が強化されているとお考えいただければよいかと思います。その後、平成29年の法改正によりまして努力義務に変わりましたので、県立学校で学校運営協議会を設置し、この制度への移行を図ってきたところです。」

○吉田教育長 「今年度末ですべてで設置できましたか。」

○山内高校の特色づくり推進課長 「はい。ただし、榛生昇陽高等学校が、次年度末で廃止となりますので、それ以外の高等学校で完了しています。」

○吉田教育長 「榛生昇陽高等学校で学校運営協議会を置いていないのは、宇陀高校に移行しているからということですね。」

○山内高校の特色づくり推進課長 「はい。」

○吉田教育長 「だから、学校評議員は廃止していいという事ですね。」

○伊藤(忠)委員 「学校評議員制度を学校運営協議会制度に変えて、教育委員会にも意見が言えるということですが、構成員は変わるんでしょうか。」

○山内高校の特色づくり推進課長 「学校運営協議会につきましては、まず、法で構成員が地域の住民や保護者等と定められております。それをもとに、県の規則でも定めて、その規定に基づいて、選ぶということになっております。ただ、結果といたしましては学校評議員の委員を拡大したような学校が多いのではないかと思います。」

○伊藤(忠)委員 「確かこれまでこの教育委員会でも、運営協議会の話が出てきた時に、いくつかの項目があって、それに該当する人で、学校によって、多少の人数の差があるなどが話題としてあがったと思いますが、基本的にはそれぞれの項目に該当する方から選んでるということですね。それがその評議員に比べると、広がったということですか。」

○山内高校の特色づくり推進課長 「人数の上限を学校運営協議会では定めましたので、その上限を参考にしながら、学校で定めています。」 

○吉田教育長 「学校運営協議会を所掌している人権・地域教育課としてはどうですか。」

○大橋人権・地域教育課長 「学校評議員と学校運営協議会の委員で同じようなメンバーの場合もありますが、学校運営協議会では、地域の住民などが更に増えたりというようなこともあります。」

○吉田教育長 「伊藤(忠)委員からは人数のばらつきがあまりにもあるのではないかというご意見を前からいただいています。参考にして指導助言してください。」

○大橋人権・地域教育課長 「はい。」

○伊藤(忠)委員 「よろしくお願いします。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項8については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項11『博物館の登録に関する規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○大橋人権・地域教育課長 「博物館の登録に関する規則の一部改正について、ご説明いたします。
 博物館法は昭和27年に施行され、本年4月に一部改正され施行されることに伴い、博物館の登録に関する規定について所要の改正をするものです。
 改正の趣旨は、近年、博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつ適正な運営を確保するため、博物館の事業や博物館の登録要件の見直しを行うなど規定の整備が行われるものです。
 改正内容は、規定に係る整備として、第1条から第5条、第7条、第9条及び第10条を改正いたします。これに伴いまして、様式の追加、及び削除を行っております。
 3枚目の新旧対照表をご覧ください。第1条に登録申請について規定しておりますが、旧法では地方公共団体、一般財団法人、宗教法人などに設置者を限定していたところを改め、法人類型に関わらず登録できるように法律が改められ、地方独立行政法人や株式会社の設置する博物館も登録対象とされました。これに伴い、設置者で分けていた申請書を統合するとともに第2号様式を削除するものです。以下、第2条の登録の審査、第4条の取消、第7条の公示については、法に定めることとされたため、本規則から削除させていただくものです。
 なお、法改正については、現在登録を受けている博物館は、法施行後5年間は登録博物館とみなされる経過措置が設けられたことから、本規則改正附則にも規定しております。
 また、今回の議決案件ではありませんが、法改正において、登録審査基準について、国の参酌基準を参考に都道府県教育委員会で審査基準を策定することが規定されたことから、奈良県においても参酌基準を参考に登録審査基準を策定することといたしました。最後のページに添付いたしております。
  今後も、県教育委員会では改正法や登録審査基準に基づき適正に審査事務に務めていきたいと考えております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「何件くらい博物館が登録されていますか。」

○大橋人権・地域教育課長 「現在、県内の登録博物館は14件あります。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項11については可決いたします。」

○吉田教育長 「報告事項1『学校における働き方改革推進プランの改定』について、ご報告をお願いします。」

○東村教職員課長 「学校における働き方改革推進プランの改定について、ご説明いたします。

 県教育委員会では、『学校における働き方改革推進プラン』を令和2年3月に策定し、取組を進めてきたところですが、今般、プランの改定を行うことにしました。改定内容については、市町村教育委員会や学校の代表者などで構成する学校における働き方改革推進会議において、審議いただいたものとなっています。
 『改定の概要』をご覧下さい。改定にあたっての基本的な考え方として、一つ目に、令和3年度、4年度に実施した『学校における働き方に関するアンケート』により、教員の勤務実態を詳細に把握・分析し、より実効性のある取組を推進する。二つ目に、これまでの取組内容の進捗状況や成果を数値により見える化した上で検証し、今後の更なる取組の方向性を示すこととしています。
 矢印の下がプランの具体的な内容です。ローマ数字1の目標は、当初のプランから引き続き、『長時間勤務の是正により子どもと向かい合う時間を十分に確保し、教育の質の向上を図る』としています。ローマ数字2から5は、プランの取組項目です。丸囲み新とあるのが、今回、新たにプランに盛り込んだ取組項目です。
 次にプラン本文の構成についてご説明いたします。『学校における働き方改革推進プラン』冊子の7ページをご覧下さい。例として、取組項目の一つである『(1)勤務時間の正確な把握方法』についてですが、影付き四角囲みが、その取組項目の方針となります。その下、点線囲みは、令和2年度から4年度の取組内容や現状を表す指標等を記載しています。そして、下向き矢印の先が、これまでの成果や課題を踏まえた今後の具体的な取組内容となっています。以降、この形でプランが構成されています。
 今後は、県教育委員会、市町村教育委員会、各学校が一丸となって、この改定プランに基づき、学校における働き方改革を着実に進めてまいります。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○伊藤(忠)委員 「31ページ、働き方改革に配慮した教育課程の編成・実施に関しては、学校にある程度、裁量の余地があるということですね。」

○吉田教育長 「教育課程は校長です。」

○伊藤(忠)委員 「標準授業数を大きく上回った授業時数を実施することは行わないよう指導すると書いていますが、学校によって標準授業数を上回るような教育課程・編成は実際にあるのですか。」

○山内高校の特色づくり推進課長 「県立学校では、標準授業時間数が週30時間ですが、これを上回る学校は数少ないですがあります。授業を45分にして、7限授業を実施する学校が数校あります。」

○伊藤(忠)委員 「普通は50分で、この7限では少しオーバーしますが、その程度であれば、教師の極端な負担増にはならないということですよね。」

○吉田教育長 「磯城野高校のフードデザイン科が、厚生労働省の調理師養成施設になっています。1時間でも授業時数が足りないと、その許可がおりないので、0限目で授業を入れたり、7限目とか8限目に授業を入れたりしながら授業時数を確保している現状があります。春田教育次長が、磯城野高校の校長をしてる時に、家庭の教員を増やしていますが、授業時数を確保するためには、他の教科の単位数を減らす必要があるため、教育課程を変えなければなりません。」

○伊藤(忠)委員 「教師の負担増に繋がらないような配慮はされていると理解していいですか。」

○吉田教育長 「それ以外はおおよそということです。」

○伊藤(忠)委員 「36から37ページにある教員不足の解消、これは全国的な問題なんですが、奈良県では、次世代教員養成塾を修了した方への1次試験免除など、いろいろ工夫されて人材確保に取り組まれています。他府県はいろいろなやり方をしてますが、奈良県はこういうやり方で人材確保、教員不足の解消に取り組まれる。今年度から2年に1歳ずつ定年を引き上げることと教員確保はどういう関係にありますか。教員の年齢構成を考えると、教員不足の解消とまでいかずとも、多少はプラスになるのでしょうか。」

○東村教職員課長 「今年度から定年が61歳になり、以後、2年に1歳ずつ65歳まで定年年齢が引き上がります。定年引上げ期間中であっても、早期退職がおられたり、講師がおられたりしますので、新規採用者数の平準化を図っていきたいと考えています。」

○吉田教育長 「今は、定年より早く退職される小学校の先生が多いですが、定年が61歳に引き上がれば、60歳で退職する先生の退職手当はいつ支払うのですか。」

○東村教職員課長 「定年までに、様々な事情によって退職されることはありますが、実際に退職される時に、退職手当を支給します。61歳が定年である年に60歳で退職される方であれば、60歳で退職した時に退職手当を支給します。」

○吉田教育長 「65歳が定年の時、60歳で退職する人の退職手当は減るのですか。減ると退職しないかもしれませんが、どうですか。」

○東村教職員課長 「定年引上げによる不利益が基本的に無いように制度設計されていますので、定年が引き上がっても、60歳退職時の退職手当は減りません。逆に勤続年数が少ない方であれば、60歳以降も働くことで退職手当額が増えることがあります。」

○三住委員 「プランには地域との連携が多く書かれていますが、連携のイメージは例えば、子供の親御さんに連携してもらうとか、子供が成人し自身も退職した年配の方に連携してもらうとかだと思いますが、連携についてどんなイメージで考えていますか。」

○大橋人権・地域教育課長 「地域との連携は人権・地域教育課で行っています。例えば、20ページに地域ボランティアとの連携調整というのがありますが、地域学校協働活動を現在、当課で推進しているところです。この中では、仰るように地域の高齢者の方を中心として、学校にお手伝いをいただくという場合が多いですが、例えば土日であれば、いわゆる保護者世代の方にもお手伝いいただいて、子供の学習に代わるような指導をしてもらうというようなことも行っているところです。」

○三住委員 「概要に記載されている改定プランの目標として、長時間勤務の是正により子供と向き合う時間を十分に確保するとありますが、長時間の他の仕事はせずに、子供と向き合う時間を確保して、これは勤務時間に入らないのですか。子供と向き合う別の何かいろんな事務があって、先生の勤務時間が長時間になっていると、当然事務を減らして、子供と直接向き合うんだと。向き合う時間は、勤務時間に入るんだったら減らないし、入らないんだったら、勤務時間でない時間に事実上仕事をすると。抽象的な話なんですが。」

○吉田教育長 「要するに、長時間勤務の是正というのは、まず中学校では部活動です。小学校なら何か。各教育委員会からは調査が多いと聞きます。」

○三住委員 「それを減らして子供と直接向き合う。」

○吉田教育長 「それと職員会議。アンケート調査は重複して国から県から市町村から来る。」

○三住委員 「弁護士会でも日弁や近弁からいっぱい照会が来て回答しないといけない。それだけでなく、各地の単位委員会から照会してきます。弁護士会のように小さいところでもそうなので、やはり学校関係はものすごいと思う。そういうのをしてもらわないといけない。それを減らしてもらって、直接子供と向き合う時間を増やしてもらうのが本来です。」

○田中委員 「全然業界は違いますが、うちの業界、百貨店の現場の人は百貨店の人だと思われていますが、全然違って、業者から出している人なんです。百貨店の社員は一つのフロアに何人かしかいません。現場で何をさせるのかを考えるのがMD本部、マーチャンダイジング本部というところで、あれこれせよと下に送るのですが、現場は全くシャットアウトで、そんなことやってる暇がない。お客さんからのクレームに対応しないといけないし、上からどんどん溢れるほどいろんなことを指示されるけれど、現場はてんてこ舞いで全然機能していないというのは、百貨店の本当に悩みという状態です。現場は一番現場のことをよく分かっているけれど考える時間がなく、上は考える時間はたくさんあるけれども、現場のことが分からないから、全然、地に足のついた施策が打てないという、そういう環境の中で、何年かやってきて、今の百貨店のちょっと下降ぎみというのはそういうところから生まれています。結局、現場はそのとおりするほど暇ではない。アンケート一つにしても、ちょっと角度を変えて同じことを何度も書かせるということが多くあります。だから、出すときは類似から想定できないかとか、この資料でいけるかとか、出す方もやはり配慮が要るのではないか。そんなことに手を取られていては物事は進まないと思います。」

○伊藤(美)委員 「13ページの教職員のメンタルヘルス対策の取組に、スムーズに職場復帰できる仕組みを作るとありますが、例えば、どういった仕組みが奈良県の場合はあるのか教えていただけますか。」

○東村教職員課長 「今年度は聞き取り調査を実施しており、今後、実情に合った支援体制を構築していくという途中の段階です。」

○伊藤(美)委員 「聞き取りの中で、ニーズ、希望が出てきて、それに合わせて作っていくということですか。」

○吉田教育長 「メンタルヘルス推進室を、組織横断的に作ろうと思っています。現状は、それぞれの課ごとに対応しています。例えば福利課で対応する、教職員課で対応すると。精神疾患特休をとっておられる先生は、悩んでいます。例えば、病気、それも難病になり、精神的にしんどくなっている。そういう教員をどうサポートするのか。それから家庭的な問題で、しんどくなるとか、学校の教職員間の関係も聞いたりしますが、そういう職員が若手で結構、増えつつあります。新年度の人事で教職員のメンタルヘルス推進室を横断的に作り、例えば教職員課長とか、福利課長とか、教育研究所の係とかが入ります。それと互助組合、共済組合に協力機関になってもらいます。バラバラに動いて、福利課からではなく、メンタルヘルス推進室から発信していきます。三住委員にはそういった観点から、どういうふうに運営していったらいいのかも教えていただいたらありがたいと思います。」

○三住委員 「あまり知恵がありませんが。」

○吉田教育長 「特休、休職、はい辞めてもらうというようにはいきません。教員を採用した以上は福利厚生、ケアも含めて必要です。昔は指導力不足の研修があり、指導改善の研修になりましたが、今は、リスキリング研修といって、やはり学び直しをしないといけない方向に行っています。大学院で学び直すとか、そういったものも取り入れたメンタルヘルス推進室を設けて、運営していこうということを、ここに書いています。」

○伊藤(美)委員 「病気だったりとか、特にメンタルの疾病とか、そういったもののケアがあるし、その指導力向上という、ちょっと違う二つのテーマ、その両面でやっていただけるというのが分かりました。」

○三住委員 「クレーマーでメンタルが不調になる人もいると思います。私は自治体の顧問をしており、クレームが来て寝られなかったと相談に来られたりします。解決しましたが、客観的な状況改善、クレーマー対策とか、弁護士と連携したりもあります。客観的に是正できるものは客観的に是正して、本人の主観的なものは、そのメンタル専門家のアドバイスで是正してもらうような、いろんなパターンがあると思います。クレーマー対策はいろんな弁護士が頑張っています。」

○伊藤(忠)委員 「さきほどの三住委員の発言と関連しますが、この概要版の目標に、長時間勤務の是正により子供と向き合う時間を十分確保するとあります。これは長時間勤務を減らした後の時間で、子供と向き合う時間とは物理的な時間の話なのか。子供と向き合うことに専念することで、教育の質は向上し、だから、子供と向き合う時間を確保できるんですか。長時間勤務を減らしたら物理的な時間できる、できないんですよね。通常の勤務時間内で子供と向き合わないといけないので、長時間勤務を無くして今まで長時間勤務でやってたことを、通常の勤務時間でやったら子供と向き合う時間が減るじゃないですか。何かその辺が矛盾している気もします。」

○吉田教育長 「部活動だとわかりやすいです。例えば平日の部活動とか、勤務時間を超えて現実にやってます。部活動を例えばアウトソースできたら、子供の質問に答える、子供と懇談したりとかできます。」

○伊藤(忠)委員 「勤務時間内でできますね。」

○吉田教育長 「中学では3時半ぐらいから、高校でも3時半ぐらいから部活動が6時、7時まで教員がやってる実態が中学校にあるので、これに当てはまりますね。」

○伊藤(忠)委員 「子供たちは普通の授業が終わったら部活を全部やるのですか。」

○吉田教育長 「やらずに帰るとか、補習したりとか。それは子供に向き合う時間が増えます。
部活動はわかりやすい。」

○三住委員 「多分、なにか雑務を減らして、雑務が10減ったら、10だけ仕事時間が減ると。
その代わり10の半分の5は子供と向き合うと、こういうイメージで作ってあるようにも見える。
そういうイメージなんですか。長時間の雑務を減らして、減った分の一部を、子供と向き合う時間にあてると、ちょっと抽象的で、あまり役に立たない議論かもしれませんけど。」

○伊藤(忠)委員 「なかなかすっと頭に入ってこない。教育の質を向上させるということですね。」

○三住委員 「質を向上させて、雑務を減らすと。」

○吉田教育長 「課長、ここの表現はどうですか。」

○東村教職員課長 「どの部分が長時間になっているのかというより、全体として教員の総労働時間が長いため、長時間労働に繋がる雑務について、他の外部人材を入れることによって、圧縮する、もしくは止めるということで総労働時間を減らすことによって、教員が子供に向かい合う時間を増やします。抽象的な表現になっていますが、基本的にはやはり、できれば正規の勤務時間の中でやっていただくのがベストかと思います。」

○吉田教育長 「多分、勤務の内容自体をきっちり精査するということを三住委員が仰っていると思います。長時間勤務の是正及び勤務内容を精査することによってですよね。」

○三住委員 「さきほどあったように、変なアンケートに答えるのを校長権限で止めてもらって、アンケートが来ているが答えなくても良いと断って、時間を減らして、子供と向き合えと、このぐらいのことを言ってもらえたら。」

○吉田教育長 「勤務自体の内容も精査しないといけないということを入れた方が良いのでは。
長時間勤務の是正だけでなく、勤務内容の精査が入りますか。」

○三住委員 「文科省や教育委員会のいろんなアンケートを減らすように教育委員会も努力してですね。子供と直接向き合う時間ありますと。無駄なアンケートはしないと。」

○田中委員 「2ページ目のグラフ、中学校では4割以上、小学校では2割以上が月平均45時間超となっているということは、反対に、6割弱、8割弱の人は45時間以内、ぎりぎりかも分からないけれど、それなりの形で進んでいるということですね。これを均等に、管理職がタイムカードを見て、長い短いを調整すると後ろに書いてありますが、6割の人が上手にその仕事をまかなって時間内に帰っているわけですよね。それなら、その人の仕事のやり方というのが、例えば周りから無責任で放って帰っている状態なのか、人にばかりさせてというような批判を受けているのか、それともやってる人はやらないといけないと、変に自分が自分を縛ってるのではないかなという気がしています。だから、学校長、教頭、一般教職員がいて、その半分の人が早く帰れているのに、あと半分の人が帰れないっていう中に、自分の心のバリアなのか、環境、周りに早く帰ってとか思われるのでないかという、葛藤みたいなのがあるのではと思います。帰れている人にどうしたら仕事をうまくまわして帰れているのって、うちの会社でも残業をすごいする人と、全然しない人がおります。仕事的にはほとんど変わらなくて、私から見たらまわってるように見えてしまいますが、深く掘ったら随分差があるのかもしれません。もっとまわってる人、あと5割ほどのうまくまわってる人に、何か秘訣があるの、それとは反対に、自分たちで縛り合いしてるの、早く帰ったら悪いっていうような、そんなことが何となく見えます。」

○伊藤(忠)委員 「ポイントは多分4ページ、国の動きの中、これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務のあり方を三つに分類していますが、この中で、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務というのと、その右側の教師の業務だが負担軽減が可能な業務、スクールサポートスタッフがいれば時間を減らせる、その分、子供たちに向き合える、このあたりのその業務の内容の構成をどうするのかということが多分ポイントだと思います。長時間勤務是正ではなくてその勤務内容、業務内容の是正、見直しによって子供と向き合う時間を作り出していくと言った方が適切な表現じゃないですか。」

○吉田教育長 「ここの部分は修正できますか。」

○東村教職員課長 「目標としてこう書いていますが、実際の取り組み内容には、業務の見直しが入っていますので、さきほどの分類も踏まえて取り組んでいます。目標はプランの冒頭部分になりますので。」

○吉田教育長 「報告事項ですが、既に発出したのですか。4月1日からですか。」

○東村教職員課長 「4月からこれでと考えています。」

○吉田教育長 「印刷するのですか。デジタルですか。」

○東村教職員課長 「印刷して市町村等へ配るものもありますし、データで配るものもあります。どのように対応できるか検討します。」

○吉田教育長 「伊藤(忠)委員、三住委員からの意見、長時間勤務の是正だけでなく、業務内容の見直しも含めたほうが良いとの意見を踏まえ検討し、検討結果をまた報告してください。ただいまの項目を検討していただけるということも踏まえて承認してよろしいですか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「報告事項1については承認いたします。」

○吉田教育長 「その他報告事項1について、ご報告をお願いします。」

○香河教育次長 「令和4監査年度第2回監査結果報告書の概要について、ご報告いたします。
 監査の結果につきましては、地方自治法第199条第9項の規定により、令和4監査年度第2回報告書が提出されましたので、その内容についてご報告させていただきます。
  この報告は、令和4年12月から令和5年1月にかけての定期監査を含め表紙記載の3つの監査の結果報告です。教育委員会関係では、定期監査分が該当しています。
 4ぺージをご覧ください。部局別の指摘事項等の一覧でございます。『合計』欄をご覧ください。全体で『指摘』事項が40件、『注意』事項が23件、合計63件ございました。うち教育委員会関係ですが、表の下から5行目に記載のとおり、合計16件でした。内訳として、小計は記載がありませんが『指摘』が11件、『注意』が5件でした。
 教育委員会事務局の各所属の概要については20ページから26ページに記載がございます。内容につきましては、支出負担行為および契約書作成の遅延や、支出関係等における事務処理の誤りなどについて指摘等を受けています。
 なお、昨年度・同時期の監査結果における指摘等件数が25件でしたので、検査対象所属数などが異なるため一概には言えないのですが、減少傾向が見られるのではないかと考えております。
 今後の取り組みについてですが、最も指摘件数の多い「支出負担行為等の遅延」の件数を減らすため、各所属で支出負担行為が必要な事案を事前にリストアップするとともに、管理職を含めた複数名で情報共有しながら遅延無く確実に執行するよう、4月の人事異動のタイミングに合わせ、通知を発出する予定としております。
 また、管理職向け及び担当者向け研修会の実施や、学校長会等での周知徹底を行うなど、指摘件数の減少に向けた取組を粘り強く行っていきたいと考えております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○伊藤(忠)委員 「前回に比べ指摘等件数が大分減り、改善されましたね。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、続いて、その他報告事項2について、ご報告をお願いします。」

○熊谷学ぶ力はぐくみ課長 「不登校支援のための奈良県ネットワーク型フレキシスクールについて、ご報告いたします。
 本県における年間の出席日数が10日以下の中学生の数は、調査開始の平成27年度の136人から令和3年度の243人と急増しており、全国的にも課題となっています。このため、県教育委員会では、オンラインを中心としたネットワーク型の柔軟な教育システムによる新たな学びの場として、不登校支援のための奈良県ネットワーク型フレキシスクールが必要と考え、県PTA協議会と共同で試行的に運営してまいります。
 不登校支援ならネットには、奈良県中学校校長会、奈良教育大学、ベネッセコーポレーションに協力機関として参画していただきます。奈良県中学校校長会は入校のための支援、奈良教育大学は学生による学習等支援、ベネッセコーポレーションはミライシードやテトルによる学習支援等を行うこととしています。
 不登校支援ならネットの県教育委員会の主な目的は、生徒・教員間のオンラインによるネットワークを確立し、市町村教育委員会の設置する適応指導教室にも参加できない生徒のセーフティネットの役割を果たすとともに、令和6年度に設置する県立山辺高等学校通信制等への高校進学を支援することです。また、県PTA協議会は、保護者間のネットワークを確立し、ベネッセコーポレーションのミライシード(教科学習ツール)とテトル(保護者相談ツール)についての効果を検証することです。
 次に、入校生徒は、前年度の登校日数が、年間10日程度の中学生等を対象とし、在籍校の校長と相談の上決定してまいります。
 運営は、県立教育研究所教育支援部が中心となってあたり、スクールマネージャー及び担任を配置します。スクールマネージャーは、市町村教育委員会や在籍校と連携を図り、運営委員会等を開催します。また、担任は、大和高田市など5市の拠点となる中学校及び県立教育研究所教育支援部支援・相談係に配置し、教科指導を広域で担当します。
 不登校支援ならネットの運営期間は、令和5年6月1日から令和7年3月31日までとし、2年間の試行の後、県PTA協議会を通じて、子どもや保護者の意見を取りまとめ、市町村教育委員会と相談しながら、今後の不登校支援の在り方について考えてまいります。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○三住委員 「対象者が10日程度ということですが、20日程度の生徒も入校することは可能ですか。入校の条件にある程度の幅があるのですか。」

○熊谷学ぶ力はぐくみ課長 「10日程度登校できていない生徒を中心に考えていますが、幅をもたせ、スクールマネージャーや市町村教育委員会と相談しながら入校の可否については考えていく予定です。」

○吉田教育長 「中学校2年生の時は登校していたが、3年生になって登校していない生徒も入校させていくことは大切であると思います。だから、十分幅をもたせて、校長先生から相談があれば、できる限りの支援をしていくべきだと考えています。」

○三住委員 「学籍は2つになるのですか。」

○吉田教育長 「学籍は市町村立中学校のままで、フレキシスクールに入校するという形です。将来、県が設置する特例校となれば、学籍はフレキシスクールにおくことになります。」

○三住委員 「フレキシスクールに通うことで、学力がつき、学校で試験を受けたいとなれば、受けることが可能ということですね。」

○吉田教育長 「そうです。一番望ましい状態です。」

○伊藤(美)委員 「教育面の支援については分かりましたが、福祉面からの支援が必要な生徒、医療的な面からの支援が必要な生徒など多様なニーズについてどのように対応する予定ですか。」

○熊谷学ぶ力はぐくみ課長 「スクールマネージャーの他に担任が複数人置かれるので、まずは、その担任が生徒に十分関わり教育的支援を行っていく予定です。また、福祉的な支援、医療的な支援が必要であれば、スクールマネージャーと担任が中心となり、支援に繋げていきたいと考えています。」

○吉田教育長 「スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーが県には在籍しているので、小学生も含めて、どんな生徒でも入校し、スクールソーシャルワーカーが家庭と関わるようにすることを考えています。現在は、市町村教育委員会にスクールソーシャルワーカーが配置され、そこから派遣されて家庭に関わっていますが、フレキシスクールに入校してもらえたらスクールソーシャルワーカーが直接、家庭に関わることができるようになり、福祉や医療とも連携して支援をする学校を目指しています。」

○山内教育研究所長 「現在、スクールソーシャルワーカーは9名、スクールカウンセラーは1名、研究所に在籍しています。その方々を活用して、生徒への支援へ繋げていくことができると考えています。」

○伊藤(美)委員 「連携機関として、様々な病院とすぐにつながれるような体制ができるとよりよいのではないかと思います。」

○三住委員 「学生による学習等支援と書かれていますが、学生の中にも不登校等の経験者がい
るかもしれません。そのように、学生が生徒の思いが分かる近い存在になることも考えられますが、関わる学生についての配慮は何か考えられていますか。」

○熊谷学ぶ力はぐくみ課長 「奈良教育大学の学生を中心に支援をしてもらうことを考えていますが、生徒との年齢が近いことや不登校などの経験の有無だけでなく、将来教員を目指す学生で
あるということも踏まえて、生徒と十分にコミュニケーションをとれるよう、大学とも連携しながら進めていく予定です。」

○吉田教育長 「奈良教育大学に在籍する不登校等経験者の学生が、不登校支援の子どもへの支援を行っていたこともあります。その様な学生が関わることも考えられるので、今のご意見を参考にさせていただきます。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、その他報告事項については了承いたします。」

 

非公開議案

議決事項9 令和5年度奈良県教科用図書選定審議会委員委嘱(任命)について
議決事項10  奈良県教育支援委員会委員の委嘱及び任命について
議決事項12  令和5年4月教育委員会事務局人事異動について

非公開にて審議

 

○吉田教育長 「それでは、議案の審議が終了したと認められますので、委員の皆様にお諮りします。本日の委員会を閉会することとしては、いかがでしょうか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」