第22回定例会議(令和3年3月29日開催)

開催概要


議決事項

 

1

奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正について(pdf 2784KB)

<企画管理室>

2 行政手続に係る押印の見直しに関する関係規則等の改正について(pdf 888KB)  <企画管理室>
3 奈良県教育委員会所属職員服務規程の一部改正について(pdf 954KB)  <企画管理室>
4 奈良県立高等学校等処務規程の一部改正について(pdf 200KB)  <教職員課>
5 奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について(pdf 656KB)  <学校教育課>
6 教育職員免許に関する規則の一部改正について(pdf 1242KB)  <教職員課>
7 奈良県教育委員会の権限に属する事務の一部委任と臨時代理に関する規則の一部改正について(pdf 95KB)  <企画管理室>
8 奈良県教育委員会会議規則の一部改正について(pdf 64KB)   <企画管理室>
9 奈良県教育委員会事務決裁規程の一部改正について(pdf 73KB)  <企画管理室>
10 奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則の一部改正について(pdf 104KB)  <教職員課>
11 奈良県立教育研究所管理運営規則の一部改正について(pdf 48KB)  <企画管理室>
12 奈良県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規程の一部改正について(pdf 81KB)   <企画管理室>
13 奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の制定について(pdf 199KB)  <教職員課>
14 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第四条第三項及び第四項の規定により申告する奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の制定について(pdf 253KB)  <教職員課>
15 令和3年度奈良県教科用図書選定審議会委員委嘱(任命)について  <特別支援教育推進室>
16 令和3年度奈良県教育支援委員会委員の委嘱・任命、解職について  <特別支援教育推進室>
17 人事について(学校関係)  <教職員課>
18 人事について(事務局関係)  <企画管理室>
   リンクのない事項は、非公開で審議されたものです。  

報告事項

1 高等学校廃止処分取消等請求事件の控訴審判決について(pdf 75KB)
<企画管理室>
2 次期「特定事業主行動計画」の策定について(pdf 2332KB) <企画管理室> 

その他報告・連絡事項

1 監査結果報告(令和2監査年度第2回)について(pdf 2281KB)
 <企画管理室>
2 畿央大学と奈良県教育委員会との連携協定内容の変更について(pdf 108KB)   <保健体育課>

令和2年度第22回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)

概要

<開会>
  令和3年3月29日
  10時30分

<閉会>
  令和3年3月29日
  12時15分

<会議場所>
 教育委員室

<委員出欠>
 花山院弘匡(出席)
 高本恭子(出席)
 上野周真(出席) 
 伊藤忠通(出席) 
 田中郁子(出席)

議案及び議事内容

<議案>

議決事項1 奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正について (可決)
議決事項2 行政手続に係る押印の見直しに関する関係規則等の改正について (可決)
議決事項3 奈良県教育委員会所属職員服務規程の一部改正について (可決)
議決事項4 奈良県立高等学校等処務規程の一部改正について (可決)
議決事項5 奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について (修正可決)
議決事項6 教育職員免許に関する規則の一部改正について (可決)
議決事項7 奈良県教育委員会の権限に属する事務の一部委任と臨時代理に関する規則の一部改正について (可決)
議決事項8 奈良県教育委員会会議規則の一部改正について (可決)
議決事項9 奈良県教育委員会事務決裁規程の一部改正について (可決)
議決事項10 奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則の一部改正について (可決)
議決事項11 奈良県立教育研究所管理運営規則の一部改正について (可決)
議決事項12 奈良県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規程の一部改正について (可決)
議決事項13 奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の制定について (可決)
議決事項14 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第四条第三項及び第四項の規定により申告する奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の制定について (可決)
議決事項15 令和3年度奈良県教科用図書選定審議会委員委嘱(任命)について (可決)
議決事項16 令和3年度奈良県教育支援委員会委員の委嘱・任命、解職について (可決)
議決事項17 人事について(学校関係) (可決)
議決事項18 人事について(事務局関係) (可決)
報告事項1 高等学校廃止処分取消等請求事件の控訴審判決について (承認)
報告事項2 次期「特定事業主行動計画」の策定について (承認)

<議事内容>

○吉田教育長「花山院委員、高本委員、上野委員、伊藤委員、田中委員おそろいですね。それでは、ただ今から、令和2年度第22回定例教育委員会を開催いたします。本日は委員全員出席で、委員会は成立しております。」

○吉田教育長 「議決事項15については、教科用図書選定審議会の委員の委嘱は教科書採択が終了する8月31日まで部外秘であるため、議決事項16については、個人情報に関わる調査を実施する委員の任命であるため、議決事項17及び議決事項18については、人事に関する案件のため、当教育委員会においては非公開で審議すべきものと考えます。委員の皆様にお諮りします。いかがでしょうか。」

     ※ 各委員一致で可決

○吉田教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、本日の議決事項15から18については、非公開で審議することとします。」

○吉田教育長 「議決事項1『奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正について、ご説明いたします。
 最初に、今回の本規程の改正事項に含まれる『押印の見直し』について、その概要を説明いたします。資料の最後にあります『教育委員会における行政手続に係る押印の見直しについて(概要)』をご覧ください。
 行政手続における文書への押印の見直しについては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止及びデジタル化の推進の観点から国が強力に推進しております。本県でも行政・人材マネジメント課が中心となって見直しを進めています。その中で、教育委員会においては、知事部局と同様の考え方に基づき、次のとおり対応したいと考えております。
 まず、県教育委員会に提出される書面のうち、『許認可に係る県民、事業者、各種団体等からの申請・届出等への押印』については、『本人確認』、『文書作成の真意の確認』、『文書の真正性の担保』といった『押印が求められている趣旨』を踏まえ、押印以外にこれらを確認する手段がないなどの相当な理由がない限りは、代替の確認手段を設けた上で原則押印を廃止します。
 なお、県教育委員会が市町村教育委員会や県立学校に対して提出を求めている届出や報告への押印についても、同様の考え方で見直しを行います。
 次に、『人事・服務関係の申請・届出等への職員の押印』については、押印の必要性の高くないもの、総務事務システムからの出力が可能なものについては、押印そのものを不要とします。また、出勤簿など押印欄が設けられているものについては、押印欄を『確認欄』に変更することで、自署による対応も可能とします。
 次に、『県教育委員会が発出する文書への公印の押印』については、この後改正の提案を行う奈良県教育委員会行政文書管理規程第22条第1項の規定に基づき、国及び地方公共団体にあてた文書のうち、相手方が押印の省略を認めたものについては公印の押印の省略を可能とします。
 また、県の機関相互の往復文書のうち、許認可等に係る申請書についても、『地方公共団体が省略を認めた文書』に含めることとし、その旨を本規程の改正通知に明記します。
  これらの文書の様式のうち、教育委員会規則及び教育長訓令に基づくものについては、本日の教育委員会に付議の上、4月1日付けで改正を行います。例規に基づかないもの、例えば、補助金の交付要綱などについては、各所管課で順次、見直しの作業を検討しまして、改正をしていきたいと考えております。
 それでは、『奈良県教育委員会行政文書管理規程』の改正の説明に移ります。
 今回の改正事項は3点で、うち1、2点目については、県の行政文書管理規程についても同様の内容で改正が行われる予定です。
 まず、1点目の『公印及び契印を省略することができる文書の追加』ですが、これは先程説明したとおりです。
 次に、2点目の『事故時の総括文書管理責任者への届出』については、最近県において公印の不適正な取扱いが度々発生している状況を踏まえて、現在はマニュアルに基づき求めている事故時の総括文書管理責任者への届出について、文書管理規程に明記をした上で、偽造や不正使用についても届出の対象とするものです。また、公印以外にも、公印の事前押印、印影印刷、電子署名に係るこれらの事故についても、公印と同じく、届出の対象としたいと考えております。
 最後に、教育機関における行政文書管理についてですが、教育機関の行政文書の取扱いは事務局の例によって行われていますが、課等の例によることが困難又は不適当な場合は、当該教育機関の長は別に取扱いを定めることができます。今回の改正は、教育委員会における文書管理の責任者が総括文書管理責任者であることとの整合性をはかるため、別に定める際の承認者を教育長から総括文書管理責任者に変更するものです。改正事項は以上です。すべて令和3年4月1日の施行となります。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「押印を省略することは、世の中全体がその流れなので良いと考えます。話にあった公印の不適正な取扱いとは、例えばどのような事例なのですか。」

○香河教育次長 「教育委員会ではありませんでしたが、例えば、正式な手続きをせずに、公印を押印したなどの不適正な事例がありました。」

○吉田教育長 「今後は、基本的には押印しないということですね。具体的には、どのような文書に公印を押すのですか。」

○香河教育次長 「これまでからも軽易な文書は公印を省略することができ、重要な文書については公印を押さなければならないとなっていました。例えば、許認可の文書については、公印を押すことになっておりましたが、このような文書について、相手方が押印の省略を認めれば省略をすることができます。」

○吉田教育長 「辞令書への教育委員会の押印はどうなりますか。」

○香河教育次長 「今回の改正では、県の機関、国等の機関へ発出する文書への公印省略が一部可能となったものですので、その他の文書につきましては、個別に検討となります。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項1については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項2『行政手続に係る押印の見直しに関する関係規則等の改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「行政手続に係る押印の見直しに関する関係規則等の改正について、ご説明いたします。
 本議案は、令和3年4月1日施行の教育委員会規則及び教育長訓令の改正のうち、ただいまご説明しました『教育委員会における行政手続に係る押印の見直し』の『教育委員会における基本的な考え方』を踏まえた押印の見直しのみが改正事項である6件について、一括して提案するものです。
 1つ目は『奈良県教育委員会陳情処理規程』です。教育委員会に対し陳情や請願を行う際に陳情者が提出する書面について、なつ印の必要性は必ずしも高くないことから、陳情者のなつ印を廃止するものです。
 2つ目は『奈良県教育委員会聴聞手続規則』です。教育委員会が行う不利益処分に際し実施する聴聞手続において主宰者である県教育委員会職員が作成する『聴聞調書』及び『報告書』への主宰者の押印を廃止するものです。『聴聞調書』と『報告書』には主宰者の氏名と職名が記載され、かつ、作成にあたって起案手続が行われることから、押印がなくても真実性及び作成者の真意の証明は可能となっております。
 3つ目は『職員の勤務時間、休暇等に関する条例第四条第三項及び第四項の規定により申告する職員の勤務時間の割振り等に関する規程』で、申告簿、養育・介護に関する申出書類への県教育委員会職員の押印を廃止するため様式の改正を行うものです。こちらは県教育委員会職員による押印のため、押印の必要性は必ずしも高くはありません。
 4つ目は『技能労務職員被服貸与規程』で、被服貸与台帳への県教育委員会職員の『受領印』の押印について、自署による対応も可能とするため、様式を『受領確認』に変更するものです。
 5つ目は『奈良県教職員公舎管理規程』で、居住申請書、誓約書、入居届及び明渡届への県教育委員会職員の押印を廃止するため様式の改正を行うものです。こちらは県教育委員会職員による押印のため、押印の必要性は必ずしも高くはありません。
 6つ目は『博物館の登録に関する規則』で、登録申請書、登録事項変更届及び廃止届への設置者の押印を廃止するため様式の改正を行うものです。これらについては、他の提出書類や他の方法により、設置者である市町村や団体の本人確認等が可能です。
 なお、これ以外にも押印の見直しに関する規程改正がありますが、その他の改正部分を含んでいますので、所管課より個々にご説明させていただきます。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項2については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項3『奈良県教育委員会所属職員服務規程の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会所属職員服務規程の一部改正について、ご説明いたします。
 先ほど『奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正について』でご説明させていただいたとおり、教育委員会所属職員の服務に関する申請、届出等の様式への職員、所属長等の押印を廃止をしようとするものです。その他、介護休暇取得の際に添付する書類についても変更をしております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項3については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項4『奈良県立高等学校等処務規程の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○上島教職員課長 「奈良県立高等学校等処務規程の一部改正について、ご説明いたします。
 県立学校における事務の簡素化を図るため、所要の改正を行うものです。
 介護休暇、介護時間及び要介護者等の介護等のための特別休暇を取得する際に提出する『医師の診断書等の証明書』を『要介護者の状態を明らかにする書類』に変更し簡素化を図ります。
 また、先ほど押印の説明がありましたが、その基本的な考え方に基づき『学校長県外出張伺』及び『職員の休職願』等への押印を廃止するものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項4については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項5『奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○山内学校教育課長 「奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について、ご説明いたします。
 改正は、資料に記載のとおり4点です。
 1点目は学期の変更です。一学期末をこれまで8月31日までとしていましたが、7月31日までに変更したいと考えております。このことにより、8月下旬に授業を行う場合に、これまで休業日の変更と学期の変更が必要でしたが、休業日の変更のみで可能となります。
 2点目は事故等の報告です。これまで『1週間以上の治療を要すると認められる事故』について学校から報告を求めていたところですが、文部科学省の学校事故対応に関する指針で『30日以上』という規定がありますので、それに併せた改正をしたいと思います。
 3点目です。児童生徒の出欠報告については、これまでから様式を定めて年に3回報告を求めていたところですが、校務支援システムが導入され、システム上から報告が可能ですので様式を廃止して、別に定めて運用したいと考えております。
 4点目は、先ほどご説明のあった押印の廃止です。資料に記載の各様式から押印を廃止したいと考えております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「2点目の事故等報告ですが、今まで1週間以上だったものを30日以上にするのですね。このように改正しても、事故等と言っても様々な事故があることを考えると、重大な事故については30日未満でも報告をもらう方が良いのではないでしょうか。」

○吉田教育長 「今まで『1週間以上の治療を要する』だったものを『重大な事故』とはせずに『30日以上の治療を要する』に改正することの意味を説明してください。」

○山内学校教育課長 「今まで、軽微な事案でも1週間以上の治療を要する事故等は全件報告を求めていたのですが、文部科学省の指針に併せて改正を行いたいと考えております。」

○吉田教育長 「例えば、捻挫や突き指などで1週間以上のけがをした場合に、本当に報告されていますか。」

○山内学校教育課長 「これまでの報告を確認してみないと分かりませんが、主に、交通事故によるけがが報告されていたと思われます。」

○伊藤委員 「資料で、第26条の第1号と第3号が略されていますが、どう記載されているのですか。」

○山内学校教育課長 「第1号は『事故又は感染症による死亡』、第3号は『その他特に校長が報告を要すると認めたもの』です。」

○伊藤委員 「第3号で、校長がこのような場合に報告する、と決めたら、報告されてくるということですね。校長の裁量なので、学校ごとに扱いが異なることになりますね。学校の教育活動の中で事故が起こった場合にどう対応するか、ということなのですが。」

○吉田教育長 「事故等の『等』とは何を指していますか。」

○伊藤委員 「病気や感染症でしょうか。」

○山内学校教育課長 「感染症に関する報告は、別に学校保健安全法で規定されています。第1号に『事故又は感染症による死亡』とありますので、それが『等』に該当すると思います。」

○吉田教育長 「花山院委員が仰っていることは、『30日以上』に改正すると、例えば、10日間入院している生徒がいた場合に、その報告が不要になっても良いのでしょうか、ということです。」

○花山院委員 「例えば、通学時の交通事故があった場合でも報告が無くていいのかどうか、心配するところです。」

○吉田教育長 「『治療を要する』とは、どういうことでしょうか。例えば、10日間入院されている時にはどうなるのでしょうか。」

○山内学校教育課長 「現状の規程でも、1週間以上治療を要すると認められる『事故』となっていますので、事故に関しては1週間以上で報告を求めていますが、疾病による入院は対象外となっております。」

○吉田教育長 「文部科学省の指針ではどう書かれていますか。」

○山内学校教育課長 「文部科学省の指針は、あくまでも学校の管理下における規定になりますが、『死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等、重篤な事故については、学校の設置者等に事故報告を行う』となっています。」

○吉田教育長 「文部科学省では『重篤な事故』と記載されていますが、県では、『治療を要すると認められる事故』となっています。ここが、曖昧になってしまう部分だと思います。」

○花山院委員 「それでは、『30日未満』でも重篤な事故は報告をもらい、『30日以上』でも重篤な事故ではない場合は報告をもらわない運用だったらいいのですかね。」

○山内学校教育課長 「仰っていただいたとおりの運用であるべきだと思います。」

○吉田教育長 「改正は、『1週間以上の治療を要すると認められる重篤な事故』では、いけないのでしょうか。」

○田中委員 「改正は、校長は教育長に報告する、という部分は変わらずに、日数が変わるだけですよね。そうであれば、例えば、先ほど出ていた突き指でもあっても1週間の治療が必要な事故は、教育長に報告されていたということになりますが、突き指まで教育長への報告は不要だと思います。改正案では、『重篤な事故』という言葉が抜けているのかもしれませんが、教育長まで報告するのは重篤な事故という意味で、今回『30日以上』に改正するとの認識でいいのでしょうか。」

○吉田教育長 「文部科学省が書いている『重篤な事故』という言葉は入れなくて良いのでしょうか。『7日以上の治療を要すると認められる重篤な事故』という改正でも良いと思いますが。『30日以上』に改正する場合でも『重篤な事故』を入れなければ、突き指でも30日間治療を要すれば報告が上がってくることになりますし、『重篤な事故』は入れるべきだと思いますが。」

○山内学校教育課長 「もう一度検討いたします。」

○吉田教育長 「1点目の学期の変更は、これで適切なのですか。」

○山内学校教育課長 「他府県でも同様の規定の例がありますし、事務の簡素化が図れると考えております。二学期末のことを考えますと、二学期末と冬期休業日末が元々一致しておりませんので、あえて一学期末と夏期休業の開始日を合わせなくても良いと考えます。」

○花山院委員 「授業を8月の下旬から行う学校がありますが、それは二学期の授業となるわけですね。」

○山内学校教育課長 「ご指摘のとおりです。」

○吉田教育長 「8月中の授業の実施への影響などが考えられます。これらの影響を評価し、再検討が必要ではないでしょうか。
 感染症の報告については、管理運営規則のどこに規定されていますか。」

○前田教育次長 「第24条に、『校長は、児童生徒等に学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症が発生したときは、別に定める様式により、教育長に報告しなければならない』と規定されています。」

○吉田教育長 「インフルエンザの患者が出た場合、校長から報告が入っていますか。」

○稲葉保健体育課長 「サーベイランスのシステムに入力をしただくことで、報告が上がってきます。特に文書で出していただかなくても、電子データ上で報告が完結いたします。」

○吉田教育長 「今回の改正で、児童生徒出欠席月末統計表の改正もありますね。」

○山内学校教育課長 「はい。様式が定まっておりましたが、システム上で報告ができることになりますので、事務の簡素化を図るため別の規定を定める変更を提案しております。」

○吉田教育長 「それでは、保健体育課のサーベイランスの様式はどうなっているのですか。それも整理が必要ではないでしょうか。」

○山内学校教育課長 「整合していないかもしれませんので、整理いたします。」

○花山院委員 「それでは、今までの議論を踏まえて、改正事項1点目、2点目、3点目については再整理することとし、本日は、4点目の押印の廃止に係る改正のみを議決してはいかがでしょうか。」

○吉田教育長 「委員からの修正案のとおり、1点目、2点目、3点目の改正案については再整理をすることとし、4点目の押印の廃止に係る改正のみ議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項5については、4点目の押印の廃止に係る改正のみ可決します。」

○吉田教育長 「議決事項6『教育職員免許に関する規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○上島教職員課長 「教育職員免許に関する規則の一部改正について、ご説明いたします。
 教育職員免許法の改正に伴い、免許状取得のための単位の修得区分が変更になりました。これまで3つに分かれていた修得区分の様式が細分化されて、既存の様式では合わなくなりました。また、取得する免許状の種類によっても記載項目が異なることから、修得単位数記入欄を大括りの枠に変更したいと考えております。
 その他は、先ほどご説明のあった押印の廃止です。14の様式について、申請者の押印を廃止します。また、第25号様式においては、申請者の性別記入欄も廃止したいと考えております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項6については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項7『奈良県教育委員会の権限に属する事務の一部委任と臨時代理に関する規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会の権限に属する事務の一部委任と臨時代理に関する規則の一部改正について、ご説明いたします。
 令和3年4月1日に定時制の課程を置く市町村立高等学校である五條市立西吉野農業高校が設置されます。市町村立学校職員給与負担法第2条に基づく県費負担教職員が配置されるため、それに伴い規則の改正を行うものです。
 現行の規則上では、職員の人事の基本方針の決定等、教育長に委任できない事務における『職員』の範囲には、事務局及び教育研究所等をはじめとする学校以外の教育機関の職員と県立学校の職員、市町村立義務教育諸学校の職員と定められており、市町村立定時制高校の職員は含まれていません。
 そのため、対象となる『職員』の範囲について、市町村立義務教育諸学校の職員と定められている箇所を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員に改めることで、市町村立定時制高校の職員も対象としたいと考えております。以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項7については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項8『奈良県教育委員会会議規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会会議規則の一部改正について、ご説明いたします。
 改正の内容の1点目は、教育委員による出席簿への『なつ印』について、『記録』に変更することで自署による対応も可能とするものです。
 2点目については、先ほど申し上げました五條市立西吉野農業高校の設立に伴う改正で、会議の公開について、職員の任免、分限及び懲戒処分については公開しないことができると例示されていますが、この職員の中に、県費負担教職員である市町村立高等学校の職員を加えるものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項8については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項9『奈良県教育委員会事務決裁規程の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会事務決裁規程の一部改正について、ご説明いたします。
  五條市立西吉野農業高等学校が設置されることに伴い、県費負担教職員である職員の扶養親族の認定、また児童手当の支給等を現在、課長等の専決事項としているため、所要の改正をするものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項9については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項10『奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○上島教職員課長 「奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則の一部改正について、ご説明いたします。
 2月26日の定例教育委員会で知事への協議について議決をいただきました。今回その協議が整いましたので、規則改正を提案させていただきます。
 地方公務員法の改正により、標準的な職等を定める必要があるということで、今回、五條市立西吉野農業高等学校の教職員につきまして、市町村立学校職員給与負担法第2条に規定する職員である市町村立高等学校職員の職制上の段階及び標準的な職を定めるものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項10については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項11『奈良県立教育研究所管理運営規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県立教育研究所管理運営規則の一部改正について、ご説明いたします。
 事務分掌の見直しについてになります。へき地指定校の学校経営及び教育活動全般に関する指導及び助言に関する事務について、へき地におけるICT環境の整備が整ったことに伴い、教育研究所の教育情報化推進部の所掌事務から教育経営部の所掌事務に変更するため、所要の改正をしようとするものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項11については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項12『奈良県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規程の一部改正』について、ご説明をお願いします。」

○香河教育次長 「奈良県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規程の一部改正について、ご説明いたします。
 教育委員会の権限に属する事務、即ち教育委員会にてご審議・ご議決をいただく事務である『職員の任免、分限、懲戒処分』について、現状の規程では、『事務局の課長補佐と同等以上の職』にある者は、教育委員会にてご審議・ご議決いただき、それ以下の職の者については、教育長の専決とさせていただいております。
 『事務局の課長補佐と同等以上の職』とは、事務局においては、記載のとおり教育次長、各課室長をはじめとする課長補佐以上の職を指し、教育研究所においては、主幹、部長、事務局長、所長等の、部長級以上の職を指します。学校においては、教頭、事務長、校長等の教頭以上の職のことを指しております。
 今回の改正は、『事務局の課長補佐と同等以上の職』としている規程を『次のアからエに該当する者』と改め、対象者を列挙することで、対象者を明確化するものです。
 また、現状の対象範囲では、ご審議・ご議決いただく職員の数が膨大であることから、事務の迅速化・効率化を図り、また重要な人事について、より重点的にご審議・ご議決いただくため、対象範囲の変更を行い、最も重要な人事である各所属の長である、事務局においては各課室長以上の職、教育研究所等の学校以外の教育機関においては、所長、副所長の職、学校においては、校長のみを対象とし、記載のとおり所要の改正を行います。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項12については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項13『奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の制定』について、ご説明をお願いします。」

○上島教職員課長 「奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の制定について、ご説明いたします。
 教職員の働き方改革を推進することを目的に、職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるため、必要な事項を定めるものです。
 具体的には、職員の勤務時間の割振りは校長等が行い、業務の状況その他の理由により特に必要があると認めるときは、4週間内で1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において勤務時間の割振り及び週休日について、奈良県教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができるようにするものです。
 奈良県教育委員会が定める基準としては、具体的には、修学旅行等の引率業務や事前準備を含めた文化祭、体育祭等学校行事の指導業務、入学選抜試験の業務などを予定しています。
 また、教育職員は、4週間前の日から16週間後の日まで可能とする週休日の振替の特例についても、規定しています。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。

 例えば、ある日の勤務を通常より早い時間から開始し、その分、終業時間を早めることが出来ますか。また、ある日の勤務時間を通常より長く設定し、その分、別の日の勤務時間を短くすることができますか。」

○上島教職員課長 「両方可能です。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項13については可決いたします。」

○吉田教育長 「議決事項14『職員の勤務時間、休暇等に関する条例第四条第三項及び第四項の規定により申告する奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の制定』について、ご説明をお願いします。」

○上島教職員課長 「職員の勤務時間、休暇等に関する条例第四条第三項及び第四項の規定により申告する奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の制定について、ご説明いたします。
 教職員の働き方改革を推進することを目的に、職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずることとするため、規則を定めようとするものです。
 具体的には、始業及び終業の時刻により、当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、職員からの申告により、4週間内で週を単位として人事委員会規則で定める期間、単位期間ごとの期間につき勤務時間を割り振ることができるものです。
 原則として月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後3時15分までをコアタイムとして、勤務することとします。また、休憩時間は45分とし、勤務時間が7時間45分を超える場合には少なくとも1時間とします。その他、規則以外の項目については実施要領を別途定めて運用していきたいと考えております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項14については可決いたします。」

○吉田教育長 「報告事項1『高等学校廃止処分取消等請求事件の控訴審判決』について、ご報告をお願いします。」

○香河教育次長 「高等学校廃止処分取消等請求事件の控訴審判決について、ご報告します。
 平成31年4月に平城高校の生徒が『平城高校の廃止処分の取消し』と『損害賠償』を求めて起こした訴訟について、昨年3月の奈良地方裁判所判決を受けて原告・県の双方が控訴していました。3月17日に大阪高等裁判所で判決の言い渡しがあり、一審判決の県敗訴部分が取り消されました。
 判決の概要です。まず、平城高校の廃止処分の取消請求については、一審判決に引き続き、原告の請求が却下されました。
 次に、損害賠償請求のうち、平城高校の廃止及び募集停止に関するものについては、『募集停止を含む平城高校の廃止に係る県の教育政策は、裁量権の逸脱又は濫用にはあたらない』、また『条例の制定手続に原告が主張するような違法があるとは認められない』、『奈良高校の校舎の耐震化問題を解決することを目的に再編の対象校として平城高校を選択したと認めることはできない』として、一審判決に引き続き、原告の請求が棄却されました。
 次に、損害賠償請求のうち、平城高校の廃止方針を事前に示さなかったことについては、一審判決は国家賠償法上の違法にあたるとして原告1人あたり11万円の損害賠償を認定していましたが、控訴審判決では、県の敗訴が取り消され、原告の訴えが棄却されました。
 一審判決は、『学校が廃止されることにより3学年揃わない可能性があること』の情報は、原告らを含む中学3年生にとって学校選択という自己決定権の見地からも十分に尊重されるべき情報であること、情報の提供は県教育委員会の会議の決定の有無に関わらず可能であることを理由に、情報の提供ができる状態であったにもかかわらず情報を提供しなかったことは国家賠償法上の違法にあたるとして、県に損害賠償の支払いを命じていました。
 一方で、控訴審判決は、県教育委員会の会議で議決される前の情報は、審議の過程で修正がされ得る『行政内部の意思決定過程における情報』に過ぎないこと、意思決定過程の情報については率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるなどのおそれがあるとしてその公表を控えることは一般に合理性が認められることを理由に、高校生活を送ることが自己の人格を形成しその価値を実現させるものであること等を考慮しても、情報を公にして原告らに提供をしなかったことが国家賠償法上の違法にあたるということはできないと判示しました。
 このように、『県教育委員会会議で決定される前の再編計画に関する情報』の位置付けが一審と控訴審で違うため結論が異なっており、控訴審判決については、県の主張が認められた形になります。
 なお、控訴審判決を受けて原告らが上告するかどうかについては、現時点では情報は入っておりません。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、承認してよろしいか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「報告事項1については承認いたします。」

○吉田教育長 「報告事項2『次期「特定事業主行動計画」の策定』について、ご報告をお願いします。」

○香河教育次長 「次期『特定事業主行動計画』の策定について、ご報告します。
 本計画については、11月11日の定例教育委員会で計画の概要と策定状況をご報告させていただきました。その後、知事部局とも連携して検討を進め、本計画を策定しましたのでご報告いたします。
 まず、タイトルは、『職員一人ひとりが働きやすい「いきいき」職場推進プラン』といたしました。
 表紙裏面の下部に記載しておりますが、特定事業主行動計画は、根拠法令が2つございます。1つは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、それから次世代育成支援対策推進法の2つの法律に基づき策定する計画です。
 次に、3ページをお願いいたします。計画期間は、現行の計画も5年となっており、次期計画も令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間といたします。
 4ページをお願いいたします。これまでの取組と現状及び課題です。(1)の表は、前計画の目標と実績値です。女性管理職比率と年次有給休暇取得日数は、計画策定時に比べ伸びておりますが、男性の育児休業取得率や超過勤務時間は、目標には届いていない状況です。
 6ページをお願いいたします。本ページから、各種データを掲載しております。女性職員の採用・登用関係のグラフに示しています『各職位以上に占める女性職員の割合』は、いずれも平成27年より伸びており、目標を達成しております。
 8ページをお願いいたします。(2)の育児休業の状況は、男性が平成27年度3.1%、令和元年度3.3%と低い状況です。また、次の9ページ上部にありますが、『男性の育児参加休暇・配偶者出産休暇の所得状況』も目標80%に達していない状況です。
 11ページをお願いいたします。超過勤務の状況は、年300時間を超えている職員割合、職員一人あたりの超過勤務時間数、ともに平成27年度より増えている状況です。
 13ページをお願いいたします。本計画の数値目標を記載しております。
 女性管理職比率は、課長級・補佐級以上が30%、校長20%、教頭25%といたしました。以下、男性の育児休業取得率、男性の育児参加のための休暇等取得率等につきまして、記載のとおり、目標値の設定をさせていただきました。
 これらの目標の達成を目指して取り組むことを14ページから記載しております。知事部局とも連携しながらになりますが、『仕事と生活の両立に向けた働き方改革の推進』、『女性をはじめ誰もが働きやすい職場づくり』として、それぞれ取り組みを進めていきたいと思っております。
 本日ご承認をいただいた後は、ホームページにも掲載し、次年度から計画をスタートさせたいと思っております。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「大きな課題は男性の育児休業や男性の育児参加休暇取得率と超過勤務時間かと思います。全国平均や近畿他府県の状況は分かるのでしょうか。比較して、著しい差があるのでしょうか。」

○香河教育次長 「他府県の状況とは比較できておりませんが、低い状況にありますので、かなり力を入れていかないといけないと考えております。前回の報告をさせていただいたときも、育児休業等を取りやすい環境を作っていかなければならないのではないか、例えば、代替職員をもっと柔軟に入れることができないのか、というご意見もいただきました。そのようなことや制度の周知も含めて目標を達成できるように取り組んでいきたいと思います。」

○伊藤委員 「女性管理職についですが、教頭、校長や事務局の課長に上がっていくと、経験も必要なことから年齢層も上がっていきますよね。事務局では、年齢層が上がっていくにつれて、女性の職員比率があまり高くないが、これに対して、事務局の係長から次長を見ていくと女性の割合が高くなっています。このことから、事務局は頑張って女性職員の管理職への登用を行っているということが分かります。学校の方は、50代以上の女性が44.8%なのに、教頭が20.2%、校長が12.9%で少ない状況です。ここが問題だと思います。また、アンケートで、管理職という仕事に魅力を感じないという回答が多いので、管理職という仕事に魅力を付けないといけないとも思います。
 あと、最終ページに行動計画がありますが、令和3年度のところで、継続、実施、検討、一部実施と、いろいろ温度差があるのですが、次期計画期間でどのように進捗していくかを考えておかないと、検討で終わってしまうとか、実施できなかったとかになる恐れもあります。」

○香河教育次長 「小学校現場ですと女性職員が約6割と多い状況です。これが管理職になると、この比率になってしまっています。一部聞かせてもらった話では、管理職もなかなか大変で、管理職になることに躊躇してしまうという印象が少なからずあります。教頭や校長が担っている仕事がかなり大きくなってしまっているので、学校の中で業務分担の見直しもできないかと考えてもいますし、あとは、管理職になるにあたっての試験制度もありますが、少しでも受けてもらいやすいようにできないかも含めて引き続き検討させていただきたいと思います。
 取組には、確かに、実施しているもの、これから検討していくものが混在しています。数値目標も設定させていただきましたので、数値の動きも見ていきながら取り組めるところから順次行っていきたいと思います。」

○吉田教育長 「教頭の業務が大変だという認識です。報告書等をもっと減らすことも考えなければならないかもしれませんね。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、承認してよろしいか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「報告事項2については承認いたします。」

○吉田教育長 「その他報告事項について、ご報告をお願いします。」

○香河教育次長 「監査結果報告(令和2監査年度第2回)について、ご報告します。お手元に
配付しております冊子をご覧ください。監査の結果につきましては、地方自治法の規定により、各行政委員会へも報告が提出されることとなっております。この第2回報告書が、2月24日付けで提出されましたので、その内容についてご報告させていただきます。今回の報告は、令和2年12月から令和3年1月にかけての定期監査を含めた結果報告となっております。
 定期監査の結果についてですが、3ぺージをご覧ください。
  部局別の指摘事項等の一覧でございます。『合計』欄をご覧ください。
 全体で『指摘』事項が59件、『注意』事項が45件、『意見』が1件の合計105件でございました。

 そのうち教育委員会関係は、下から5行目に記載のとおり、合計33件です。内訳としては、『指摘』が21件、『注意』が12件でした。
 教育委員会の件数が多くなっておりますが、補足をさせていただきます。2ページをご覧いただきますと、今回監査が実施された機関が書いてあります。実地が22と書面が75の計97所属ございました。全体としては105件の指摘等がありましたので、1所属あたり、1件少しの指摘等があったことになります。教育委員会につきましても、28所属に対して33件の指摘等がありましたので、1所属あたり、1件少しの指摘等があったという状況です。
 次に、12ぺージをご覧ください。教育委員会に関する各所属別の概要のうち、事務局分については、12ページから13ページにかけて記載されております。
 次に、県立学校分については、32ページから42ページにかけて記載されております。
 内容につきましては、支出負担行為および契約書作成の遅延や、支出関係等における事務処理の誤りなどについて指摘等を受けています。
 今後の対応についてですが、教育委員会事務局および学校間での情報共有の強化を図るため、定期監査、予備監査、会計局による会計実地検査等で、文書及び口頭で指摘・注意等を受けた場合は、速やかに企画管理室まで報告を求めることとしました。また、報告のあった事案については、その内容や再発防止策等についてデータベース化し、事務局および学校間で情報共有することで、今回のような事案を未然に防ぐよう取り組んで参りたいと思います。
 また、今年度も実施しましたが、会計担当職員の研修を次年度も引き続き実施したいと考えております。以上です。」

○稲葉保健体育課長 「畿央大学と奈良県教育委員会との連携協定内容の変更について、ご報告します。畿央大学と奈良県教育委員会は、学校給食において地場産物の活用促進並びに伝統的食文化に根ざした献立の充実及びその開発に相互が連携協力して取り組む事で、学校給食の業務手順や実施方法等の仕組みを再構築することを目的として、令和元年9月に連携協力に関する協定書を交わしました。
 これまで、この協定書に基づき、文部科学省からの委託事業『社会的課題に対応するための学校給食の活用事業』や『つながる食育推進事業』等を通して、相互に便宜を提供することができ、一定の成果を上げることができました。
 しかし、令和3年度は文部科学省の『つながる食育推進事業』が事業廃止となり、これまでの協定内容では事業の推進に特化した目的に限定され、連携できる内容に限りがあるため、学校の教育活動全体を通して学校給食を活用した食育の推進を図ることを目的とした連携協力ができる記載内容に変更することに改めました。以上です。」
   
○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、その他報告事項について、承認してよろしいか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「その他報告事項については承認いたします。」

非公開議案

議決事項15 令和3年度奈良県教科用図書選定審議会委員委嘱(任命)について         
議決事項16 令和3年度奈良県教育支援委員会委員の委嘱・任命、解職について         
議決事項17 人事について(学校関係)         
議決事項18 人事について(事務局関係)

 非公開にて審議 

○吉田教育長 「それでは、議案の審議が終了したと認められますので、委員の皆様にお諮りします。本日の委員会を閉会することとしては、いかがでしょうか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」