特定労務管理対象機関の指定一覧を掲載しました。 一覧へ 令和6年4月から適用される医師の時間外労働上限規制に向け、医療機関は勤務する医師をやむを得ず長時間(年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えて)従事させる必要がある場合には、医師の労働時間の短縮に関する計画の案を策定し、医療勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。 奈良県における特定労務管理対象機関の指定状況(令和6年4月1日現在)(pdf 366KB)