農業水産振興課

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旧奈良県農業研究開発センターにおける土壌調査結果について

 旧奈良県農業研究開発センター(橿原市四条町)の除却工事に先立ち、土壌汚染対策法に基づく調査(表層調査:地表から50cm~120cm)を敷地内192区画(1区画は10m×10m)で実施したところ、そのうち11区画(※)で基準値を超える有害物質が検出されました(資料1(pdf 112KB)及び資料2(pdf 612KB))。


<結果の概要>

 ・鉛(溶出)…2ヶ所  基準値の1.2倍 ~ 2.7倍(基準値0.01mg/ℓ)
 ・鉛(含有)…2ヶ所  基準値の1.5倍 ~ 8.7倍(基準値150mg/kg)
 ・砒素(溶出)…4ヶ所 基準値の1.1倍 ~ 2.9倍(基準値0.01mg/ℓ)
 ・水銀(溶出)…4ヶ所 基準値の1.4倍 ~11.4倍(基準値0.0005mg/ℓ)
                                                           (※汚染の重複箇所があります)
<周辺への影響>
 周辺の地形や流向を調査した結果、地下水等への影響が考えられる範囲は資料3(pdf 277KB)の緑色着色部分のとおりです。この範囲に飲用井戸はなく、健康被害が生ずる恐れはありません。
 なお、影響が考えられる範囲内にある同センター内の農業用水用井戸(2ヶ所)の水質調査を行った結果、基準値を超える有害物質は検出されませんでした。


<対策工事等>

 対策が必要な深さ等の調査を行い、その結果を踏まえて対策の手法を検討します。


(参考)
 土壌汚染対策法では、基準として、有害物質が溶け出して、その有害物質を含んだ地下水等を飲用することを想定した「土壌溶出量基準値」と汚染土壌を口や肌などから直接摂取することを想定した「土壌含有量基準値」が定められています

  
◆ 土壌溶出量基準とは
 土壌汚染があった場合には、土壌中の有害物質が地下水に溶け込み、この地下水を飲むことにより、健康に影響を及ぼすおそれが考えられます。
 土壌溶出量基準とは、このような地下水経由の健康影響を防ぐために定められているもので、「体重50kgの人が70年間、毎日2Lの地下水を飲んで10万人に1人に影響が出る可能性のある濃度」と極めて低い濃度に設定されています。

  
◆ 土壌含有量基準とは
 地表面の汚染土壌が、砂ぼこりなどとして口に入ったり、子供の土遊びにより誤って土が口に入ることなどにより健康に影響を及ぼすおそれが考えられます。
 土壌含有量基準とは、このような汚染土壌の直接摂取による健康影響を防ぐために定められているもので、「汚染土壌の上に70年間居住し,6歳まで毎日200mg、6歳から70歳まで毎日100mgの汚染土壌を直接摂取したとして影響を及ぼす可能性のある濃度」と極めて低い濃度に設定されています。

  
【位置図】(jpg 149KB)

 

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